解決済みの質問
昨年、発足したばかりの会社(株式会社、非上場)に勤めています。
会社で、役員報酬を改定するため臨時株主総会を開くことになりました。
現在、期首から3ヶ月が経過していませんので役員報酬の改定は
臨時株主総会の決議によって実行出来ると認識していますが、合っていますでしょうか?
また、弊社の定款では特に株主総会や役員報酬に関する定めはありません。
そこで質問なのですが、
この株主総会には、最低限だれが(何人以上が)出席しないと
株主総会として効力が認められない、などの縛りはあるのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。お願い致します。
投稿日時 - 2010-03-18 21:01:41
取締役、監査役等の報酬は、定款の定めがない限り株主総会の決議事項ですから(会社法361条、387条等)、臨時株主総会を開催して報酬を改定することに問題ありません。
で、この決議は普通決議ですから、総議決権の過半数を有する株主が出席すれば総会として成立し、出席した株主の持つ議決権の過半数の賛成があれば議案が適法に可決されます(会社法309条1項)。
例えば、発行済株式100株、うち株主Aが60株を持っていれば、Aだけ出席して議案に賛成しても成立します。
投稿日時 - 2010-03-19 15:14:54
お礼
早速ご返答頂いてありがとうございました。
詳しい方から、分かりやすく説明して頂いて助かりました。
会社法の何条かもせっかく教えて頂いたので、
自分でも勉強してみようと思います。
ありがとうございました!!
投稿日時 - 2010-03-19 16:48:58
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