• 締切済み

子会社の議事録の管理・保管

当社は持株会社であり、子会社の株主総会議事録・取締役会議事録を当社で一括管理・保管しています。 しかし、会社法では、議事録は「本店備え置き」が要求されており、 また、取締役会議事録については、その子会社の株主(つまり当社)であっても、閲覧・謄写請求は、「権利を行使するため必要があるとき」に限定されています。 このような法制下において、当社のように子会社の議事録をいつでも見られる状態で一括保管し、また場合によっては子会社の議事録を当社で作成したりすることが果たして法律上許されるのでしょうか。 実情は当社のように、親会社で子会社の議事録を管理することはよく行われているものと思われますが、それが許容されるとすれば、許容される理由はどのように説明されるものなのでしょうか。 ご教示願います。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

該当条文は、強行規定かと思います。条文の文言がそれを示唆しているのではないでしょうか。 もっとも、完全子会社であって取締役を兼任している場合等であれば、議事録の開示について子会社を保護する必要性が低下しますから、該当条文の趣旨を考えれば親会社で子会社の議事録を管理して差し支えないといえそうです。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>法律上許されるのでしょうか。 許される 条文が任意規定だから 議事録は企業秘密を含むが、会社を保護するための規定だから、取締役会が権利を放棄するとか、株主全員の同意があれば問題はない。

関連するQ&A

  • 役員報酬 株主総会 取締役会 議事録

    株主も取締役も家族だけの小さな会社です。 全部自前でやってますので基本的な質問でお恥ずかしいですが、よろしくお願い致します。 (1)定時株主総会と取締役会は、決算後に両方の議事録を毎年作成・保管しておかないと何か問題起こりますか? (2)「取締役の報酬等は株主総会の決議によって決める」と定款に記載があるので、それを株主総会議事録に記載したら、取締役会議事録には何を書いたらよいのでしょうか?

  • 取締役会議事録への押印

    株主総会終了後の取締役会で、代表取締役を役付取締役を選定しました。訳居変更登記を行わなければいけないのですが、議事録への押印について教えてください。 株主総会議事録⇒議事録を作成した取締役の個人印のみ 取締役会議事録⇒出席した取締役・監査役全員の個人印 でよろしいでしょうか。 当社ではなぜかこれまで、取締役会の議事録には、上記の押印に加え、社印(代表社員)を押印して登記申請を行っていたのですが、これは必要でしょうか。

  • 取締役会非設置会社における議事録に関して

    取締役会設置会社の場合、増資の際に取締役会で決議した後に株主総会で決議を行うことになると思うのですが、この場合は取締役会議事録及び株主総会の議事録が必要になるかと思います。 一方、取締役会を設置していない会社の場合、取締役会議事録に相当するものは必要なのでしょうか? ネットの情報では必要というものと不要というものが混在しており正誤の判断がつかずという状況です。 また、議事録が必要である場合、内容はどのようなものになるのか教えて頂けますと助かります。 以上、よろしくお願い致します。

  • 取締役会非設置会社の株主総会議事録について

    株式会社ですが、役員報酬を変更したので株主総会議事録を作っています。 当社の株主は代表取締役1人のみです。他に取締役はいますが、株主ではないので、出席者は代表取締役だけになるのでしょうか?WEB上の議事録雛型をみると取締役の記名・押印を求める箇所があるのですが・・・・・

  • 署名なしの会社の議事録は有効ですか

    株主が20人ほどに、ほぼ均等に分かれている株式会社で、取締役会議事録は 取締役の署名や記名捺印がなくても、有効でしょうか また関連の法規はどうなるでしょうか

  • 会社法の規定する文書管理

    会社法にて、取締役会議事録は本店に10年間保管、株主総会議事録については、本店に10年間、支店に5年間保管とありますが、これを守らなかったときの罰則規定はあるのでしょうか? それとも単に信用をなくすだけなのでしょうか? ご存知の方、お教えいただければ幸いです

  • 確認株式会社

    の株を100%持っているその会社の取締役は その会社の株主総会とその会社の取締役会の 議事録を記録して保管しておく必要はあるでしょうか?

  • 株主総会議事録の押印と定款との関係

    当社の定款で、「株主総会終了時、出席取締役は議事録に記名捺印する」旨書いてあります。、少し前に会社法で株主総会議事録の記名押印は原則不要になったと知りました。当社は4名の取締役ですが、代表取締役が株を85パーセント以上取得しています。もし、株主総会で、代表取締役以外の出席取締役の誰かが議決内容に.反対し、株主総会議事録に記名捺印しなくてもその議事録は有効でしょうか?

  • 「株主総会議事録の書き方について」

    「株主総会議事録の書き方について」 こんにちは。 いつも、皆様にはお世話になっております。 本日は、株式譲渡の際、株主と取締役の全員が利害関係人であった場合の、株主総会議事録の書き方について教えていただければと幸いです。 当社の株式は、夫婦二人と自社保有株になっています。 この度、夫である代表取締役が自社保有株の一部の譲渡を受ける事になりました。 この場合、株主2人は特別利害関係人になると思っております。 また、当社の取締役は株主である夫の代表取締役の1名だけです。 この場合の、株主総会の方法や「株主総会議事録」の書き方は、どのようにしたら良いでしょうか? (株主総会が現実に開かれるとは思いませんが・・・(汗)) お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 よろしく、お願い致します。

  • 会社法371条2・3項についてです。

    会社法371条2・3項についてです。 株主は、監査役設置会社又は委員会設置会社では、議事録等の閲覧などする際に、「裁判所の許可を得なければならない」のは、どうしてでしょうか。 よろしくお願いします。 (議事録等) 第三百七十一条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。 2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 監査役設置会社又は委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。 4 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第二項各号に掲げる請求をすることができる。 5 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。 6 裁判所は、第三項において読み替えて適用する第二項各号に掲げる請求又は第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第三項において読み替えて適用する第二項の許可又は第四項の許可をすることができない。

専門家に質問してみよう