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義母の扶養について

先日突然義母の会社が倒産し、義理母よりこちらの扶養にしてほしいとの連絡が入りました。 失業保険が7カ月程もらえるということで、その後から加入してほしいとのことです。 現在義母とは別居中で、仕送りなどはしていませんが、火災保険と電話料金はこちらの口座で引き落としをしています。 扶養にすれば、税金の控除が受けられる等の話をききましたが、逆に、デメリット等はないのでしょうか? そもそも扶養にできるのでしょうか? どうぞ教えてください。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

健康保険で、配偶者の親を扶養する場合同居が条件となります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 仕送りの事実があっても別居していては無理です。 単身赴任の場合で配偶者と同居していれば扶養にしてもらえる可能性はあります。 これはあくまでも例外措置です。 仕送り(義理の親の収入以上、定期的な仕送り)をすればいいというものではありません。 詳細は加入している健康保険へお問い合わせください。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

文面から解釈すると健康保険の扶養の話のようですね。 失業保険は元々非課税扱いですので受給後の扶養となると あなたの健康保険に加入したいと思われます。 別居の場合、相応の仕送りの証明を求められますので 現状では無理です。

1980828
質問者

お礼

ありがとうございます。 何にも知らなかったので、勉強になりました。

回答No.1

扶養にすることによる直接のデメリットはありません。 お母様が収入がなくなった分、「いくらか仕送りが必要になる」という可能性はありますが、それは扶養に入れるかどうかとは別の判断です。   義理のお母様の年収が一定以下であれば、扶養親族になるのは機械的に認められます。 たとえば、収入が給料だけの場合は103万円以下、収入が年金だけの場合は、65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下が該当します。 雇用保険の失業給付は収入には加算されませんが、これは「扶養されず、再び働く」という前提で支給されますので、受給中には扶養になれないと解釈されます。 扶養が認められれば、年齢や、同居と別居で、所得控除がいくらか違ってきますが、基本的に税金がいくらか安くなることに変わりはありません。 所得控除は、70歳未満なら38万円、70歳以上なら48万円です。 (別居だと該当しませんが、同居老親等は58万円になります) 言うまでもありませんが、1人が複数に扶養されることはできません。 お母様がお父様、もしくは別の子どもの扶養に入っていれば、御主人の扶養にはなれません。 なお、別居の場合は送金の事実等を確認される場合も稀にあります。 振込用紙等は保存しておくことをお勧めします。

1980828
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても勉強になりました。

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