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レジの不足金の賠償について

レジの不足金をどこまで賠償しなければいけないのか、教えてください。 おつりの渡し間違いや、レジの入力ミスなどで、1000円から3000円位です。 このところ、単純なミスでの不足が何件か起きており、支店長が埋め合わせていたようですが、制裁的な意味なのか、今後は間違えた本人に賠償するように、と 通達されました。 会社からの指示なのか、支店長の独断なのかはわかりません。 過去の回答をいくつか読ませていただいたり、友達から意見を聞いたりしたのですが、意見が割れています。 そこで、 (1)労働基準法では、どのような規定になっているのか。  (できれば条文がわかればベスト) (2)判例はどうなっているのか  (裁判の場合は金額はもっと大きいでしょうが、それでも可   過失による損害金の賠償で農協と争ったものがあるらしいのですが・・) (3)正社員・派遣社員・アルバイトでも、賠償しなければならないのか。 今回は、誰がどういうミスで不足金が出たのかはっきりしている場合で、 ご回答をお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.1

減給については労働基準法91条→ 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 賠償責任については→ 裁判例においては、労働者の義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、損害賠償責任がある場合でも、請求しうる賠償額を制限したりすることが一般です。たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、使用者は労働者に重過失がある場合にのみ損害賠償を請求しうるとしたうえ、損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。また、貴金属販売店の営業担当者が宝石の入った鞄を盗まれた事案では、損害額の5割につき賠償責任が認められました(東京地判平6.10.27 丸山宝飾事件 判時1541号104頁)。さらに、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者が損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(民法715条3項)を請求した場合にも、労働者の責任は制限されています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。  以上に対し、労働者が横領を行った場合のように、故意の違法行為がなされた事案では特に責任制限は認められません。また

参考URL:
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.htm
green34
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。URLも参考になりました。 その後、レジの不足金の賠償については、正式には通達されず、私たちも静観しています。 今後、また賠償を言い出された時のために、色々と理論武装していきたいと考えています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

不足金が出た場合に「不足分を補償しろ」ということは、レジ担当者が交代する毎にレジの精算をするのでしょうか? 剰余金が出た場合には「レジ担当者のポケットに入れてしまっていい」ということでしょうか? (特定の担当者について)常時発生する、金額が大きい、という場合には常習的な犯罪行為を疑われる可能性が無いわけではありませんが、ランダムに少額で誤差が発生する程度であれば、使用者が従業員に「命じてやらせる」のですから、その程度のリスクへの対処コストは本質的なリスクとして本来は使用者が負うべきものです。レジにおける事務の熟練訓練で対処すべきものでしょうし、それを怠るのなら、多少の誤差は使用者責任の範疇かと思います。 法令の定めは#1の方が指摘されているとおりです。ここで大事なのは「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める」ということです。この定めが無ければ、ご相談の案件では制裁を課すことはできません(犯罪行為による賠償責任とは別の事柄です)。 判例の全体傾向として、使用者の管理監督責任(従業員に対しては管理権限)の存在を前提として、管理監督者の管理に過失・怠慢が無いこと、管理者に予見可能性(つまり、予防措置を講じる余地)が無いことが認められる場合に、従業員に責任を負わせることも「止むを得ない」というものです(勿論、従業員の故意または重過失による場合は、従業員に賠償責任を問う可能性があります)。 なお、従業員の個人責任を問える場合は、属性(雇用形態)よりも、自己管理の可能性=権限の大小で考えることになるものと思います。一般的には、正社員よりも派遣社員やアルバイトは自己管理の範囲が狭いため、責任も限定的になるものと思います(個別判断です)。

green34
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の不足金は、不特定の担当者が、単純なミスによって発生しています。 ポスレジが故障している時のミスだったり、ポスレジの操作性の悪さに起因するミスだったりします。 使用者責任の範疇なのかどうかは、その時々によって変わってくるでしょうが、私達の今回の件は、使用者責任の範疇にあると考えます。 いろいろ、教えていただきまして、ありがとうございました。

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