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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賠償金の取り扱い)

マンションの補修に伴う補償金の取扱い

このQ&Aのポイント
  • マンションの補修に伴って住民からの補償金の請求がありますが、その取扱いについて教えてください。
  • 補修工事は引当金から支払い済みですが、音による迷惑に対して一世帯への6万円の補償金が求められています。
  • 業務上瑕疵はないため、損金算入処理をするべきか、交際費とするべきか意見が分かれています。条文や通達の規定も教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは 損金算入で構わないと思います。 根拠は、租税特別措置法関連通達(法人税編)61の4(1)-15 の(7)注です。  次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。 (7)建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用 (注)周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しない。 ただし、現金払いなら領収書(収入印紙不要)が必要です。(銀行振り込みでも可) 熨斗袋に入れて、領収書ナシで渡したりしたら、交際費です。 また、この金銭の受け渡しは見舞金ではなく、解決金である旨を明記した書面を残しておくべきだと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/08/08_61_4a.htm
tappara
質問者

お礼

ありがとうございます。 迷惑料(調整費用)の取り扱いと混同している人に説明するのに根拠規定が探せず困っていました。 従業員への貸付でもなく通常の補償金だから損金処理できるって言っても言葉だけでは納得させられなかったので助かりました。

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