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★プルーンエキスの表示について★

食品素材を扱っている商社に勤めています。 あるお客さんから『プルーンエキスを使用したジュースを検討している。原材料表示に「(プルーン果汁」と表示しても良いか?』と問い合わせがありました。 JAS法にはプルーンエキスの概念は無かったので、とりあえず表示可能である、と回答しましたが、間違いないのでしょうか? 少々不安になり、こちらで質問致しました。 ※メーカーに相談しても納得できるような回答が得られなかったため なお、今回のプルーンエキスの製造工程としては、 (1)ドライプルーンをエキス化 ※フレッシュプルーンは使用していない (2)加水して均一にする ※規格に定まるよう調整 (3)製品の完成 食品表示に詳しい方、教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.2

一消費者として、ドライプルーンエキスをプルーン果汁とするのは違和感を感じます。 たとえて言えば、干しブドウから、ブドウ果汁を絞るようなものでしょうか。 干しブドウから作ったブドウジュースはやっぱり変です。 ↓果汁飲料の日本農林規格 http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_04.pdf

その他の回答 (1)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

プルーン協会に聞かれたらどうでしょう. 埒が明かなければ保健所に相談です.    http://www.prune.jp/us/us.html

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