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消費税
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- 契約書をまいていない賃貸借契約の消費税経過措置
こんにちは 不動産の賃貸借契約について、平成25年9月30日以前に契約をして、平成26年3月31日以前に賃貸を開始すれば、対価の増減の定めがない場合には、その契約期間内の賃貸借(自動更新の場合は、自動更新までの間)についての消費税は5%のままという経過措置がありますが、 例えば、特に契約書をまいていない場合や、契約期間の定めがない場合には、賃料が変更なければずっと5%のままでよろしいでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
- 消費税税率変更にからむ旅客運賃等経過措置について
お手数ですが、下記の考え方で正しいかチェックをお願いします。 支払 切符受日 精算日 乗車日 請求書到着月 請求書記載税率 計上税率 1.会社 3/31 3/31 - 4/1 - - 5% 2.社員 3/31 3/31 3/31 4/1 - - 5% 3.社員 3/31 3/31 4/1 4/1 - - 8% 4.会社 - 3/31 - 3/31 4月 8%?? 8%?? 5.会社 3/31C 3/31 - 4/1 4月 5%?? 5% 当社12月31日決算法人です。 経過措置のことが書かれているいろんな書物を読んでいるのですが、こんがらがってきてしまいました。 基本的な考え方として(くだいた書き方をします)、会社が3月中に4月1日以降の新幹線のチケットをお金を払って購入した場合、仕訳を切るときの仮払消費税は5%分でいいということですよね。 この考え方は基本的には3月末決算法人を想定していて、3月末に4月以降の新幹線や飛行機のチケットをお金を払って購入し、その時点で全額前払費用計上して決算を向かえ、翌期にその前払費用を取り崩して経費に落とすときの消費税は5%で処理してよい、という考え方と理解していいんですよね? 上記の表は、あやふやなパターンを並べてみたものです。 見方の説明です。(1で説明します) 会社が、3/31にお金を払い3/31に4/1に利用する新幹線のチケットを購入した場合の会社が処理する消費税の税率は5%で良いですか?or良いですね?(確認です) と見ていただければ助かります。 当社は12月決算なので、3月と4月の境目はあまり意味がありませんので、3月中に4月に使うチケットを購入した場合、3月に経費計上しますので、何にも考えずに5%で処理します。これ上記1,2です。 では上記3番ですが、社員が自腹で3月末に、4月以降に出張する新幹線のチケットを購入し、4月に経費精算した場合、会社が認識するのは4月になってからですから、5%の消費税が含まれた金額の領収証であれ、それは8%で処理してよいですよね。 ここまで、この考え方でよろしいですか? 4,5なんですが、4番は、会社が3月末に4月以降のチケットを旅行会社に準備するよう依頼し、チケットは使う日までに手に入れるのですが、支払は請求書が到着した月の月末というようなパターンです。 そもそも、その請求書のこのチケットの消費税額はいくらと記載されているのでしょう?5%分ですか?8%分ですか?会社としての処理は、4月に処理し、4月の帳簿に載るんですから8%で税額処理していいんですよね? 5番については、ネットや本で調べますと、クレジットカードによる販売も、経過措置の対象となるという事になっていますが、支払う場合で考えると、カードでチケットを購入したときに、前払費用計上しておけば、4月以降費用に振替える際5%で処理してよいということであるなら、当社は決算関係ありませんので、カードでチケットを購入したときにはなんら処理をせず、カードの料金が決済されたときに仕訳を切りますので、そのときの処理は4番の処理とおなじでよいのでしょうか?それとも5番の処理は、4月以降に切る仕訳で仮払消費税として5%て処理するのでしょうか? まとめます。 まず、上記1,2は当社として認識するのは3月です。3~5は4月です。 1,2は問題なく5%でいいと思っています。 3も社員が持ってきた領収証には5%の消費税が含まれた領収証ですが、処理するのは4月ですから、消費税は8%で良いと思っています。良いですよね? 4,5ですけど、4番の請求書に記載される消費税の金額は5%で記載されるのか8%で記載されるのか・・・、旅行会社は、3月に売上計上するはずですから、5%で請求書が来るのではないかと思っているのですが、どうなんでしょうか?しかし、どっちであれ、当社は8%で処理すればよいですよね? 5番は、請求書というか明細書にきっと5%で載ってくると思うのですが、当社は5%で処理すればよいのでしょうか、税率の記載が何%であれ、8%で処理すればよいのでしょうか? 長くなってしまいましたが、教えてください。 どうぞ宜しくお願いいたします。
- 消費税課税事業者選択不適用届出書を出すタイミングは
青色申告をしています。28年に太陽光発電事業を始めたとき、消費税の還付を受けるため消費税課税事業者届けをして還付を受けました。29年は高額の償却資産の購入は無く、収入も1000万円を下回っています。 そこで消費税課税事業者選択不適用届出書を提出して、消費税免税事業者になりたいです。 たしか消費税課税事業者届をしてから3年間は、収入が1000万円を下回っても消費税を納めなければならない、となっていたと思います。 この場合30年の12月31日までに出せば良いのか、31年の12月31日なのかいまいち理解できません。 ホームページを読んでも言葉が難しくて、現実的に数字を使って年度をあらわしてくれるサイトがありましたらご教授ください。
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- 個人事業主の税金
- ofuroyoifu
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- 消費税 控除対象仕入れ税額について 在庫分の仕入れは
当期取引は 売り上げと仕入れしかないとします。 売り上げ 税込み105万 仕入れ 税込み84万 在庫 税込み42万 仕入原価差し引き税込み42万 控除対象仕入れ税額は 当期仕入れ全額の 84万の4万円なのか 在庫を引いた仕入原価42万円の2万円なのかどちらなのでしょう。
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- その他(税金)
- namazakana
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- 簡易課税方式選択時の消費税の課税区分について。
簡易課税方式選択時の消費税の課税区分について。 賄い付学生寮の経営しており、料金はそれぞれ別個に徴収しています。当期より課税事業者となり、消費税の計算で簡易課税制度を採用しました。 家賃については非課税売上、賄いについては第4種事業と考えて計算すれば良いのでしょうか?
- 消費税 仕入れ税額控除 棚卸資産について用途変更寄付等
はじめに買った時は通常の仕入れで一般の課税売り上げに関する仕入れだったけれど売れ残って翌年に在庫として繰り越されたとします。 そして翌年度に寄付してしまった場合どうなるんでしょう。 はじめに課税売り上げに関する仕入れで控除をうけておいて次に用途を変更して寄付してしまったら不正じゃないでしょうか。 課税売り上げに関するということだから控除できたはずなのに寄付したら目的が変わってしまいますね。 そういう場合何か特別な計算をするのですか。
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- その他(税金)
- namazakana
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- 土地に係る税務(消費税)について教えて下さい(法人です)
滅多に出ない処理で困っております。どなたか助けて下さい。 ●更地を購入して自社で造成後に売却の場合、下記の流れで良いでしょうか? (1)土地購入時は、商品土地(資産科目):非課税売上対応課税仕入 (2)上記に係る仲介手数料や造成費も、同じく商品土地(資産科目):非課税売上対応課税仕入 (3)期中で売却時仕訳は 現預金/土地売上:非課税売上 土地原価:対象外/商品土地:対象外 ●他社所有土地に造成のみした場合は 現預金/工事収入(科目もわかりません):課税売上 造成費:課税売上対応課税仕入/現預金
- 消費税の納税義務者が「保存」を義務付けられている?
消費税の納税義務者が「保存」を義務付けられている請求書や領収証に求められる5つの記載事項が ①領収証の作成者の氏名 ②売買の年月日 ③売買の対象物・内容 ④売買金額 ⑤宛名(上様ではだめ) だそうですが、結構細かいと思うんですが、今でもこの通りのルールで運用されてるんですかね? 中小企業がこの通りの帳票類を、しっかり保管できているんでしょうか?
- インターネット通販amazon(日本)の価格表示は消費税は込みですか?
amazonの商品を見ると、よく値引きがされていますが、これは消費税分は除いた値段なのでしょうか? この価格に消費税分を乗せた額が支払い代金と考えていいのでしょうか?
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- インターネットビジネス
- noname#184513
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- 消費税の仕入控除は仕訳によって変わるのですか?
例えば家賃やガス代の決算時の仕訳で 支払家賃100/現金100 を前払費用100/支払家賃100 と修正したり 水道光熱費100/未払費用100 と未払い計上したとします。 消費税の仕入れ控除は支払った日の事業年度に控除するとの事ですが、 家賃の場合ですと控除できなくなるのですか? 翌期控除になるのでしょうか? ガス代は未払い計上すると その事業年度に控除できるのですか?
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- 財務・会計・経理
- bokunioshiete
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- 割引手形が貸倒れた場合、消費税は控除できますか?
おはようございます。 割り引いた手形が貸倒れた場合には、割り引いた人間に償還義務が発生しますので、実質的には、割り引いた人間が元の売掛債権を回収できなかったに等しいと思うのですが、この場合に、消費税の計算において、「貸倒れに係る消費税額の控除」の規定は適用できるでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- お釣りのでない商品券での売上に係る消費税
こんにちは 5,900円の商品を販売し、お釣りのでない商品券6,000円分を受取ました。 この場合のこの取引に係る消費税の課税売上高は (1)6,000円すべてが、資産の譲渡の対価として課税売上高となる。 (2)5,900円が資産の譲渡等の対価として課税売上高となり、100円は対価性のない収入ということで不課税となる。 (1)のような気がしますが、いかがでしょうか。
- 消費税が8%から10%に上がりますが、上がる前に駆
消費税が8%から10%に上がりますが、上がる前に駆け込み購入しようと思ったのですが、ふと考えたら1万円で200円しか変わらない。 欲しい商品はトータルで2万5000円。 500円の差だけだと気付きました。 あなたなら増税前に買いますか?
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- america2028
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- 障害厚生年金消費税10%増税後の300月みなしは
消費税が来年10%に上がるようですが。それに伴って年金の最低加入年数が10年に短縮されるようです。さて障害厚生年金の加入期間3お00月未満の300月みなしの取扱いはどうなるのでしょうか?わかる方お願いします。
- 消費税値上げ対策の仕方は次の方法でいいですか
(1)3月31日までにまとめ買いをする。 (2)電車の乗車券や定期券は3月31日までに買う、3月31日に6か月定期を買う等 (3)非課税の商品を利用する、たとえば一般電話や携帯電話から電話をかけない、公衆電話を利用する(一般電話は課税10.8円単位、公衆電話は非課税10円単位)、プリペイド携帯も非課税のようだ。 こんな感じでいいですか?
- 会計ソフトとエクセル試算表の消費税合計額が合わない
会計ソフトの消費税合計額と、エクセルで作った試算表からの消費税合計額が合いません。 どこが間違っているかわかる簡単な方法は無いでしょうか。 エクセルで作った試算表は、会計ソフトから試算表をコピーして、各科目の課税不課税を分けて、課税のみに消費税を計算したものです。
- 消費税50万円のクレカ支払で4180円手数料の暴利
自営業をやってるので、消費税の約50万円をクレジットカード支払いでやろうと思って申込方法を調べたら、驚きました! https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/credit_qa.htm この国税サイトに、次のように記載されています。 Q1-4 決済手数料とは何ですか。 (答)決済手数料とは、クレジットカード納付をご利用になる場合、納付される税額に応じて、国税庁長官が指定した民間の納付受託者が決定するものであり、納付税額とともにお支払いいただく必要があります。 なお、決済手数料は、国の収入になるものではありません。 ※ 決済手数料は納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額となります。 なお、お支払いいただく決済手数料については、「国税クレジットカードお支払サイト」において、シミュレーション計算が可能ですので、ご活用ください。 上の国税のサイトによると、国税クレジットカード支払いの手数料が、例えば消費税の50万円をクレカ支払いすると4180円の手数料がかかる(トヨタファイナンス)というのですが、これは、常識はずれの「暴利」と思いますが、国の制度として、こんなことが許されるのでしょうか? 地方自治体の税金についてのクレカ払いは、私もやってますが、ほとんど手数料はかかっていないですよね。 このような暴利ともいえる手数料のかからない、適正なクレジットカード支払いの方法がありましたら、お教えください。
- 建物の収用があった場合の消費税課税について
建物の収用があったのですがこの場合の消費税の課税、不課税の区分を教えてほしいです。 (1)不課税とする説 建物を移転補償金として受け取った場合、建物の損害賠償金としての性格があるから課税対象外とする。消費税では所有権の移転を伴うものを対価性があるとする。だから、通常は、土地は課税対象(もちろん非課税)、建物は課税対象外。→ これは建物を取り壊すことを前提にして述べられているんでしょうか? (2)課税とする説 土地収用法等の規定に基づき所有権その他の権利が収用されその権利の取得者から権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行ったものとする消費税法施行令2条2項の規定があいます。 両者の区分は建物を取り壊すのか、そうでないのかということですか? 基本的に道路拡張の場合は、収用後建物は取り壊すと思われますが。
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- namunamu88
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- 腐男塾のアルバムを予約して消費税がきになります。
腐男塾のアルバム初回A盤と初回B盤を予約して合計6700円だと思うんですけど消費税がついたらいくらになりますか?
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- 俳優・女優
- noname#133563
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- 消費税法 郵便局の切手販売に対する課税について
切手の譲渡は消費税は非課税だそうですね。 ただ切手には、80円を例に挙げると3円80銭くらい消費税分含まれているということですね。ということは郵便局の消費税申告においては消費税分を切って代金に上乗せして販売しているにもかかわらず切手の消費税は課税標準に入ってないということですか? 切手を売り切っただけでは売り上げではなく預かり金か何かでストックされているのでしょうか。 で郵便物を預かりサービスを提供した分だけ消費税が課税されるのでしょうか?この点詳しい方教えてください。
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- その他(税金)
- namazakana
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