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定時株主総会
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- 株式会社の役員の重任登記について
昨年の3月に株式会社を設立しました。役員の最初の任期が1年ということを恥ずかしながら、このコーナーを拝見していて初めて知り、今あせっています。その後、商法改正で、監査役の任期を4年にできることもわかったので、重任登記と、監査役の任期の変更のため定款の変更もしようと、取締役会(といっても、仲間うちのものですが)で話しています。どのように手続きをしたらよいでしょうか。また、科料とは、いくらぐらいのものなのでしょうか。 ちなみに、これまで設立登記や、決算、申告などは、どうにか自分たちでやってきました。というより、金銭的によゆうがないため、このように皆さんにお聞きしてやるしかない会社です。よいアドバイスをお願いいたします。
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- tatomama5963
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- 税制上、取締役を従業員としてみなしてもらうためには?
わたしは、社会保険方面の担当者です。 税法上の事項で質問です。 雇用保険でも兼務役員という制度があって、役員報酬のほかに給与が出ていて、労務提供の実績があれば雇用保険に入れることができます。 一方税制上でも、登記上取締役と名前がついていても、従業員として給与や賞与を支給できる場合があると聞きました。 その際、税制上で取締役が従業員扱いと見てもらうためには、前段ように、雇用保険に兼務役員として加入することは必ず必要なのでしょうか? たとえば、税務署調査などが入ったときに取締役を従業員扱いしている者がいた場合、雇用保険に入っていないと、取締役とみなされてしまい税制上不利益が生じることがあるのでしょうか? 複雑な質問ですが、宜しくお願いいたします。
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- akaohanako
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- 「履歴事項全部証明書」がだぶっちゃった!
私は某中小企業のA社の事務員をしています。 グループ会社であるB社は、A社の役員以外に従業員はいないという、 ほとんど名前だけの小さな会社ですが、そこの経理も私の担当です。 去年そのB社の社名と住所が変わることになりました。 決算時にB社の税理士の先生に「議事録の作成はしますか」と聞かれ、 A社の税理士さんと相談の上、B社の税理士事務所の顧問の司法書士さんに 「株主総会議事録」や「履歴事項全部証明書」を作成してもらったのですが、 実は上司もA社の顧問の司法書士に作成を依頼していたらしく、 今日その書類が届いてしまいました。 ほとんど同じ「履歴事項全部証明書」が2通手元にあります。 これはどの程度まずいことなのでしょうか。 あいにく今日上司は上司が出張だったため相談することができなかったのですが、 報告する前にこの失敗の重みと、対処法を知っておきたいのです。 よろしくアドバイスをお願いします。
- 代表取締役の辞職について
現在、名前だけ(登記上)の代表取締役になっていますが待遇は課長並みです オーナーが実質の社長です。しかしオーナーがワンマンすぎるし、常識では考えられない人の扱いをし、その尻ぬぐいを私にさせるため、会社を辞めようと思っています。一般の社員でしたらすぐにやめることが出来るのでしょうが、登記上だけの代表取締役になっているのでやめるとなるとけっこうむずかしい問題が生じてくるのでしょうか? それと、私の顧客(もともと、この会社に入る前からの顧客)に電話をしてあることないこと言って今後の私の取引に障害が発生するのではないかと懸念しています。その場合、どう対応したらいいでしょうか?お願いいたします
- 突然!取締役の辞任。。。
昨年の秋に株式会社を設立しました。 しかしIT業界も不況で、なかなか思うように売上げが延びません。 若い技術者にはきちんとお給料は支払っていますが、社長も含む取締役の3名には 報酬といったものはまだほとんど払えない状態です。 昨日、突然取締役の一人(会社設立時に就任)が「来週に辞めます」と言い出しました。まだ会社を設立して5ヶ月。パッケージ販売等の販売計画もあり、これから軌道にのせようと思っている矢先です。会社にとってはとても大きな損害が出ます。その取締役が担当する部門は全く見通しがつかなくなるからです。 辞任する取締役は、既に就職活動をして次の仕事を見つけているようです。 このような場合でも、会社側として簡単に辞任を認めてしまうのが法律なのでしょうか。何か責任追求はできるのでしょうか。 会社設立時もその取締役は資金を全く出していませんし、株も持っていません。 教えて下さい。どうして良いのかわかりません。 まだ弁護士には相談していませんが、どなたかこのようなケースの対処法をご存知であれば教えて下さい。お願い致します。
- 商法上の大・中・小会社
「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」1条に資本の額と負債の額による区分が定められていますが、この額は期初、期末、はたまた期中平均(であればどのように計算するのか)なのでしょうか?どの法律のどの条文をどのように解釈してそうなるかまで含めて教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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- その他(法律)
- blackvelvet
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- 公務員は株式会社の会社役員に名貸ししてもいいのでしょうか?
こんにちは。 友人が4年前勤めていた会社から給料の未払いが発生しました。(会社は手形の不渡りが2~3度あり、結局銀行との取引が停止されたそうです。現在もなんの倒産の手続きもとっていないが、業務停止状態) もちろん給与債権としては時効となってしまうのでしょうが、当時の会社の役員に学校の教師が監査役として名を連ねていました。その人物はもちろん教師なのでまったくこの事業に参加していません。ただ単に会社設立のために名貸ししただけのようです。 けれども友人は給料未払いに関しても全く関与しようとしない態度に激怒。 公務員法(?)では公務員はこのような行為(副職をもってはいけない)をしてはいけないとう事を聞いたそうです。 そこで・・・なんとか制裁を加えたいそうなのですが・・・ これってどうなのでしょうか? 私も同時期給料未払いされましたが(違う会社です)どうにもアドバイスのしようがありません。 教育委員会などに訴えるのでしょうか? なにを調べて訴えればいいのでしょうか? また、この公務員の行為に対する時効はあるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します!
- 監査役の任期を2年限定にできる?
監査役の任期は4年ということですが、たとえば就任時に2年間の任期で就任してもらうことはできますか。 それは総会の決議があればOKですか? 商法273条3項のような補欠ということでなく。新たに就任する場合のことなんですが、、、実際にそのようなケースがあるとは思ませんが、教えてください。
- 役員の解任について
私は地方で建設業を営んでおります。ご周知の通り公共などの設備投資等の低減により かなり不況風の強い職種であります。私共もご多分に漏れず経営難に陥っておりますが なにせ創業七〇周年を超えるため、私の代でつぶすわけにも行かず色々な対策を講じて おります。そこで今回、不能役員の解任を試みてはいるのですが、幾度となくお願いし ても円満解決に至りそうも有りません。時期不相応また規模不釣り合いな退職慰労金を 要求される始末です。規程は有りますが、元になる数値が最終報酬額ではなく単価制度 を採用しているため、両者の開きが倍半分以上有ります。この制度は、その時期時期の 景況に応じて話し合いの上、決定していくものとして制定いたしましたが、該当役員に おいては聞く耳を持たないのと一緒であります。 そこで最後の手段として、筆頭株主による特別決議として解任と退職慰労金額の決定を 行いたいのですが、私にしてみましても初めてのケースであります。この決定措置に対 して予想される弊害及びデメリットなど、考えられることをご教授いただきたいのです が、識者の方等ご覧のようでしたらよろしくアドバイス方お願い申し上げます。 PS.私は一族で70%以上の株を保有しております。該当役員は15%の株主です。 なお、該当役員は先々代社長からの勤務歴があり いわば古参社員で私より 大先輩です。公的年金も支給が受けられます。
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- その他(ビジネス・キャリア)
- takashi0629
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- 株式会社の取締役会および株主総会について
初歩的なことで申し訳ありません。株式会社の取締役会および株主総会はどんな場合でも毎年開催しなければいけないのでしょうか?取締役会はどんなときに開催されるのでしょうか?どなたかお教えください。
- 有限会社起業時の出資金について
有限会社設立の際の出資金を3名で1/3ずつ出資する事となりました。実際の経営は私が行い、残り2名は投資的な意味合いでの出資を行いたいという事なのですが・・・ 質問1: 有限会社で株式会社の株主のような配当的な利益還元を行う事が可能なのでしょうか? 質問2: 可能であれば私個人に投資をした形にして出資者を1名としての登記として欲しいとも相談されていますが その際、投資であり借金ではない為、個人間で(会社と投資者でも良いのですが)どういった手続きをすれば良いのかが判りません。何か良い方法がありますでしょうか? 勉強不足で変な質問をしてしまっていたらすいません。 2つの質問になってしまいますがどうぞ宜しくお願い致します。
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- 起業・開業・会社設立
- ccchiaki
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- 株式会社の定款の変更について
株式会社で定款を変更しようとするときに、株主総会で変更するのでしょうか?または、株主総会の議決後取締役の多数決が必要でしょうか? 定款の変更には、株主総会での議決は株の何パーセント必要でしょうか?51パーセント以上?3分の2以上?
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- その他(法律)
- noname#5504
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- 会社設立1年後にするべき事
昨年7月に会社を設立し、今6月で第1回の会計年度が終わりました。決算の他に、やるべき事があるでしょうか? 設立時に読んだ本に何か書いてあった気がするのですが、 どうしても思い出せません。 宜しくお願い致します。
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- 起業・開業・会社設立
- hagirin
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- 給与について
株式会社を設立する予定です。(私ではありませんが・・。) 取引先や営業所の場所、役員もほぼ決まっております。 あとは、株式会社を設立して、必要な機械を買うだけなのですが、 給与で困っています。 その機械というのが、ものすごく高く、最初は分割で支払っていこうと思っています。 分割であるならば、月々かなりの利益がでると予想しています。 例えばの話ですが、 社長、役員3人、その他従業員数名います。 従業員数名の給料を差し引いて、 月に500万円の利益がでたとします。 (社長、役員3人の給料をいくらか決めて差し引いていてもいいです。) 会社のお金を100万ほど残して、あとの400万の利益を役員や社長で給与ということで分けるということは出来るのでしょうか? まずは機械の支払いを出来るだけ早く返済してしまいたいので、400万は機械代の返済に当てたいと思っています。 会社の利益も必要なのですが、そんなにたくさん残そうと思っていません。 こういう場合はどうしたらいいのでしょうか? どなたかアドバイス宜しくお願いします。
- 株式会社 取締役の選解任と総会
年度は4月3月の会社です。 来月、3月末で決算です。総会は毎年5月末に行なうのですが、その総会の折り、現代表取締役が退任することになっています。 新年度は4月から始まるのですが、5月末の総会時に新しく選任される代表取締役はその間は法的には何も行使出来ないのでしょうか。 5月の総会の議長は誰が行なうのが正しいのでしょうか。 他の取締役についても決算後、総会で再任されることが決定するまではどういった立場にあるのでしょう。
- 財務諸表の公開義務
株式会社の基本的な特徴の一つとして、財務諸表の公開義務がありますが、これを公開する範囲はどこまでのものなんでしょうか? 株主に対してのみなのでしょうか?取引先も対象になるのでしょうか? 公開する相手を、その企業の利害関係者とすると取引先にも公開する必要がありますよね。 上場している会社であれば簡単にB/S、PLを入手する事ができますが、中小企業の財務諸表を入手する事は困難です。 私の推測では、非上場企業の財務諸表の公開義務はその企業の株主のみであると考えています。 それともどこかの機関で、全ての株式会社の財務諸表を見る事ができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 株式会社設立時に必要な取締役は常勤でないといけないか?
株式会社を設立しようとしているのですが、常勤の取締役1名、他社の取締役を兼任する取締役を1名、そして非常勤の取締役1名、他社の監査役を兼任する監査役を1名という構成にしたいと考えています。こういう形で何か問題はありますか?基本的な質問ですいません。
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- 起業・開業・会社設立
- jacktokyo
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- 零細企業の株主総会は実際はやっていないのでは?
私は資本金2000万円の株式会社で15%の株式の出資者です。これまで株主総会は開催されたことは無く、書類に印鑑だけ押して株主総会を開催したことにしています。しかし、これは本当は法的には抵触するのではないのでしょうか?若し、法的に抵触しているならばどのような法律の何条に触れるのでしょうか?又実際開催されていない株主総会を開催したかのような書類を作って架空の総会の届けをした場合罰則規定はあるのでしょうか?
- 取締役の退任の仕方(後任選出が出来ない場合)
取締役の退任の仕方について知恵をお貸しください。 ポイントだけ簡潔に記載いたします。 ・私は株式会社の取締役です(専務) ・代表取締役、副社長、私の計3名おります。 ・今回、副社長・私が退任をする可能性が出てきました(理由は、代表取締役の裏金作り・決算書の未作成未公開等の詐欺師的な要素がたぶんにある為) ・株式会社の役員が2名抜け、1名になる可能性があります。 ですが、商法に「辞任により欠員が生じた場合は、辞任による退任取締役は、後任者の就職まで引き続き取締役としての権利義務を有します(商法第258条第1項)」とあります。要は代わりをみつけるまではやめられない、といった内容だと思いますが、それでも退任する場合、裁判所から別の取締役を選出してもらうことになると思いますが、どのような手続きをとればよろしいのでしょうか?教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
- 役員報酬の増額について
節税の本には「予想以上に利益が出そうな場合は、期間中でも必要に応じて、株主総会を開いて、可決されれば役員報酬を増額することができる」と記載がありますが、我社は社員10名程度の小さな会社で、3人の役員はすべて親族です。そういう場合でも株主総会を開いて可決されれば増額は可能でしょうか? 役員賞与とみなされはしないでしょうか? 予想以上に利益がでそうと言っても、継続的に期待できるものではなく、ここで税金を支払いしてしまうと、とたんに資金繰りが悪化してしまうことが予想されます。本当は会社の体力を温存したいのですが、良い節税案が思いつかず、せめて個人で蓄えることができればと思っております。
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- sa-ru-bo-bo
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