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不動産の譲渡所得にかんして

・譲渡所得はその名の通り所得税であるが総合課税として合算せず、   他の所得とは分離してその課税を計算するものである。 ・譲渡所得の計算上の取得費は譲渡収入の5%が適用される。 上記の記述は正しいですか? それとも、間違っていると思われますか? よく理解できないので、お詳しい方、教えて下さい。

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  • f272
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回答No.1

分離課税になることは,その通り。 5%が適用されるのは,取得費が分からないときであって,わかっているときには当然にその価額を取得費とすることができる。

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