• 締切済み

マイホーム売却による譲渡所得金額と確定申告について

タイトルにも記載しました下記の私のケースの場合、 どのくらいの譲渡所得税(?)が発生するのかまた確定申告が必要なのか教えていただければと思います。 3年前にマンションを3500万で購入ー(1) 今年の3月に3800万で売却ー(2) マンション購入時の諸費用は100万ー(3) 売却による仲介手数料などの諸経費は150万ー(4)。 自分で調べたところ↓↓↓ ■課税短期譲渡所得金額の計算(所有期間が5年以下の土地や建物を売ったとき) 譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除 = 課税短期譲渡所得金額 (2)3800万 - ((1)3500万+(3)100万+(4)150万)- 3000万※ = -2950万 ※特別控除に関しまして国税庁に記載がある特例を受けるための適用要件に該当しております。 こうなるのかなと思いまして。。。。。 課税譲渡所得金額がプラスの場合は続いて税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)を計算し所得税や復興特別所得税や住民税が計算されると思います>< 上記ケースのように課税譲渡所得金額がマイナスになる場合は、税金はかからなくなるのでしょうか? (そもそも特別控除適用の方でプラスになる人ってめちゃくちゃお金持ちじゃないとなりませんよね?) またこのケースの場合は確定申告は不要ですか? マイホーム売却により税金が発生するとは露知らずでビクビク怯えています。 直接不動産に聞けばいいのでしょうが、担当の不動産の方から税理士?の返事待ちになるので少しお時間かかりますと言われたきり何も返答がなくすでに5日・・・不安で仕方がありません。 もし詳しい方がいらっしゃいましたがご指南いただければと思います。 何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

譲渡所得金額の計算方法は合っています。この譲渡で所得税・住民税はかかりません。 ただし、マイホームを売却したときの3,000万円の特別控除の特例を受けるためには確定申告が必要です。来年の確定申告の時期に合わせて、他の所得とともに申告してください。その時に必要となる書類などは下記サイトに記載があります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm なお、質問者さんのケースでは、譲渡所得がマイナス(損失)になるのではなく、ゼロになります。(3,000万円の特別控除を引く前の金額がマイナスであれば、譲渡損失となりますが)

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