株式譲渡所得と配当所得にかかる地方税について

このQ&Aのポイント
  • 株式譲渡所得と配当所得に関する地方税について、最も有利な申告方法をお教えください。
  • 株式譲渡所得と配当所得の合計額が900万円未満の場合は不申告制度を利用して処理しましたが、900万円を超過する場合には不利になります。
  • 総合課税と分離課税の選択は可能であり、年金収入は所得税がかからないほど低い額です。
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株式譲渡所得と配当所得にかかる地方税について

株式譲渡所得と配当所得に課される地方税に関して、納税者にとって最も有利な、つまり、税額が最も少ない、申告方法についてお尋ね致したい。 昨年の所得税申告に際しては、株式譲渡所得と配当所得の合計額が900万円未満であったため、地方税については、不申告制度を使って処理しました。 処が、去年中の株式譲渡所得と配当所得の合計額が900万円を超過することとなりましたので、地方税不申告制度を使うと、却って、不利になることとなりました。 このような状況で、最も有利な申告方法をご教示いただければ、まことに幸いに存じます。何分のご指導、ご教示をお願い申し上げます。なお、この場合、所得税では総合課税、地方税では分離課税とすることは可能でしょうか。併せて、お尋ねいたしたいと思います。また、他の収入としては、年金がありますが、これには所得税も掛からない程、低い額です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • D-Gabacho
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回答No.3

<追記> ご承知のことかもしれませんが、合計所得金額には年金の所得(年金収入-公的年金等控除)も含まれます。 国税庁タックスアンサー「公的年金等の課税関係」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

pelican224
質問者

お礼

D-Gabacho様 大変詳細なご回答をいただきまして、まことにありがとうございます。ご回答の内容に基づいて、私の税金の申告を処理したいと思っております。ご親切に重ねて厚くお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率62% (952/1524)
回答No.2

配当所得(一般口座・特定口座どちらも)と特定口座(源泉徴収ありに限る)の譲渡所得は、確定申告で申告した分も、地方税に関して申告不要制度を選択できます。 申告不要を選択したものについては、配偶者控除の判定などに使われる合計所得金額に算入されませんから、合計所得金額を900万円以下にしたいということなら、配当所得については申告不要制度を選択したほうが良いと思います。 おそらく、譲渡所得は源泉徴収口座でのものではないのでしょうから、譲渡所得だけで900万円超になる場合は、合計所得金額を900万円以下にすることはできません。 配当所得の課税方式を、所得税で総合課税、地方税で申告不要とすることも可能です。以前は別途住民税の申告をして申告不要制度を選択する必要がありましたが、今年から確定申告の「住民税・事業税に関する事項」のところで「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選べば済むようになって手続きが簡単になっています。 「特定配当等・特定株式等譲渡所得の住民税申告不要制度」 https://www.keisan.nta.go.jp/r3yokuaru/ocat2/ocat24/ocat241/cid602.html

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (767/2786)
回答No.1

特定口座で源泉徴収あり、配当受入がお得です。 利益、配当金額に関わらず20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%)で済みます。

pelican224
質問者

お礼

お忙しい処、早速のご回答をいただきまして、まことにありがとうございました。ご指摘のように、私も源泉徴収ありの特定口座で株の取り引きをやっております。重ねてお礼申し上げます。

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