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譲渡税について
下記の居住者A,B,Cによる有価証券の譲渡について、その譲渡所得に対する課税に関する記述として正しいものはどれか。 A:上場後に取得した上場株式を証券会社に売委託して譲 渡した場合で、譲渡対価額200万円,譲渡利益金額20万 円であった場合。 B:公開前3年超所有していた株式を公開後1年以内に証 券会社に売委託して譲渡した場合で、譲渡対価額100万 円,譲渡利益金額10万円であった場合 C:上場後に取得した利付上場転換社債を証券会社に売委 託して譲渡した場合で、譲渡対価額100万円,譲渡利益 金額10万円であった場合 (1)Aが源泉分離課税を選択した場合の所得税の額は21000円 である (2)Aの申告分離課税による所得税・住民税を合わせた税額 は52000円である (3)Bの申告分離課税による所得税・住民税を合わせた税額 は26000円である (4)Cが源泉分離課税を選択した場合の所得税の額は5250円 である (5)Cの申告分離課税による所得税・住民税を合わせた税額は20000円である 答は(1)と(2)です。 どうしてこの答になるのかわかりません。 GW明けには資格試験が待っているので分かる方、詳しい説明のあるサイトを知っている方教えて下さい。お願いします。
- kyky19800820
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- masuling21
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この税制は、2001年3月31日で廃止されました。→廃止されたのは、個人投資家の源泉分離課税です。 たびたび、すみません。
- masuling21
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ここは、回答の編集ができないので、もう一度Aのことを書かせて頂きます。 (1)源泉分離課税の場合、みなし譲渡益が譲渡額の5.25%、所得税が譲渡益の20%です。よって、譲渡額の1.05%が税額です。譲渡額200万ですから税額は21000円です。 (2)申告分離の場合、譲渡益の20%が所得税、6%が住民税です。合計26%、譲渡益20万円なので、税額は52000円です。 この税制は、2001年3月31日で廃止されました。 過去問ではありませんか?
- masuling21
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Aは、多くの人がやっている株の売買ですね。今だったら所得税と地方税を合計して2万円が正解ですね。この問題は、今の税制とは違いますね。旧税制なら源泉分離が利益の1.05%ですから(1)は正解。今は申告分離だけで源泉分離はないですよ。 B,Cは、わかりません。 詳しくわからなくてすみませんね。本当にこんな問題がでるのですか?
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お礼
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