• 締切済み

◆未公開株式の低額譲渡について

個人Aが所有している未公開の株式(取得価額@5万円、現時点の相続税評価額@10万円)を、同族関係にない(まったくの第三者である)法人B社に、@1万円で売却する場合の課税関係について教えてください。 買い手である法人B社においては、時価@10万円-支払額@1万円=利益@9万円を「受贈益」に計上する必要があるかと思いますが、売り手である個人Aにはどのような課税がなされるでしょうか? 1)売却価額@1万円-取得価額@5万円=譲渡所得(損失)@4万円 でしょうか? それとも、 2)みなし譲渡価額@10万円-取得価額@5万円=譲渡所得@5万円 でしょうか? 個人Aと法人B社がまったく関係がない(同族でない)場合でも、 2)のように「みなし譲渡」に該当するのかどうか、わかりません。 教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.1

なぜ評価額10万円の株式の売却額が1万円なのでしょうか。相手がまったくの第三者ということですから、それが適正な市場原理に基づいて成立した価格なら、受贈益は生じません。売り手においても譲渡損4万円が立つだけです。ただ、なんらかの裏事情があるならその事情によって判断が変わります。 常識的にいって、評価額の10分の1が正当な売買価格とは思えないので、それ以上はお答えしようがありません。

関連するQ&A

  • 低額譲渡と贈与について

    取得価額50 時価200 対価100 (1)個人から法人へ譲渡   個人→所得税200-50=150(譲渡所得)   法人→200-100=100(益金算入) (2)個人から個人’へ譲渡   個人→課税なし   個人’→贈与税200-100=100 というようなことが本に書いてあったのですが、 (2)の個人の課税は所得税で100-50=50(譲渡所得) になるのではないかと私は思うのですが、その本には、贈与税で課税するから売ったほうに所得税は課税されないと書いてありました。 なぜだかちょっと分かりません。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 非上場株式の低額譲渡における課税関係について

    非上場会社の同族外の個人株主(同会社の役員・保有株式は7%)です。 今回、私の保有株式の内3%(1500株)を資本関係の全くない法人に譲渡することになりました。当然に会社からの譲渡承認は得られます。 税理士に算定してもらった評価額は、 純資産評価=20,000円/株 同業種比準価額=450円/株 配当還元評価=500円/株 としたときに、売却価格が1,000円/株の場合の売渡人(私・個人)と 譲受け人(法人)の税金関係はどのようになるでしょうか? 「低額譲渡」「みなし譲渡課税」等の取り扱い方が複雑で良く理解できないでいます。 ちなみに、私自身の取得価格は1,000円/株です。 また、純資産価格が高いのは土地の含み益(固定資産評価額)が最大の要因ですが、田舎であり、また土地が広大過ぎて売却することは不可能です。

  • 未公開株式売買について

    ●時価または時価より高い価額で売却した場合 [売却した個人] 税額 =(売却価額-購入価額-売買にともなう経費)×26% =売却益×26% [取得した個人] 課税なし ●時価または時価より低い価額で売却した場合 [売却した個人] 税額 =(売却価額-購入価額-売買にともなう経費)×26% =売却益×26% [取得した個人] 税額 =(時価-売却価額)×税率(10%~70%)  ここで注目したいのは、時価より低い価額で売却した場合は、取得した個人にも10%から最大70%もの贈与税が課せられるという点です。これは売却した個人から取得した個人に対して、その差額が贈与されたものとして課税されています。  しかし、この場合、取得したのは未公開株式ですから、贈与税を支払う元手として、取得した株式を売却して資金を作るというわけにもいきません。くれぐれも注意が必要です。 上記の説明がてんでわかりません。どなたか解説していただけませんか??

  • 上場株を法人へ時価未満で譲渡した時の損失

    個人が保有する上場株式等(客観的時価が明確なもの)を法人に時価の2分の1以上の価額で譲渡した時に発生した損失は譲渡損として損益通算できますか。  例: 取得価額800万円、時価1000万円の上場株式を600万円の対価で自身が同族株主である法人に譲渡した場合、600万円-800万円=マイナス200万円を所得の計算上、譲渡損失とできるでしょうか。

  • 譲渡税について

    下記の居住者A,B,Cによる有価証券の譲渡について、その譲渡所得に対する課税に関する記述として正しいものはどれか。 A:上場後に取得した上場株式を証券会社に売委託して譲  渡した場合で、譲渡対価額200万円,譲渡利益金額20万  円であった場合。 B:公開前3年超所有していた株式を公開後1年以内に証  券会社に売委託して譲渡した場合で、譲渡対価額100万  円,譲渡利益金額10万円であった場合 C:上場後に取得した利付上場転換社債を証券会社に売委  託して譲渡した場合で、譲渡対価額100万円,譲渡利益  金額10万円であった場合 (1)Aが源泉分離課税を選択した場合の所得税の額は21000円 である (2)Aの申告分離課税による所得税・住民税を合わせた税額 は52000円である (3)Bの申告分離課税による所得税・住民税を合わせた税額 は26000円である (4)Cが源泉分離課税を選択した場合の所得税の額は5250円 である (5)Cの申告分離課税による所得税・住民税を合わせた税額は20000円である 答は(1)と(2)です。 どうしてこの答になるのかわかりません。 GW明けには資格試験が待っているので分かる方、詳しい説明のあるサイトを知っている方教えて下さい。お願いします。

  • 「譲渡所得の申告等についての回等」の記入方法について

    先日「譲渡所得の申告等についての回等」なるものが、妻と私の2セット送付されてきました。これについてご教授お願いします。 この書類を送付すれば「譲渡所得の内訳書」を提出しなくて良いと記述されておりますので、手間を省く為にも提出したいのですが、書き方についてお願いします。 大まかな経緯は以下になります。  ・99年 マンション購入 2800万    ※領収書等有り。諸経費を加えた額を2900万とします。       (私:3/4 妻:1/4 共有名義)  ・09年 マンション売却 3000万    ※ 取得費?経費?を差し引けば、売却損になります。      領収書等有り。諸経費を引いた額を2700万とします。  ・09年 戸建て購入   3300万       (私1人の名義 住宅ローン有) この場合、 1) 私と妻の両人共「譲渡所得の申告等についての回等」の提出が   必要でしょうか? 2) 「売却された不動産の売却価額等について」の記入方法は、  以下のどれにあたるのでしょうか?それ以外でしょうか?   a) 私:3000万のみ   b) 私:3000万×3/4 妻:3000万×1/4   c) 私:2700万のみ   d) 私:2700万×3/4 妻:2700万×1/4 3) 「売却された不動産の購入価額等について」の記入方法?   a) 私:2800万のみ   b) 私:2800万×3/4 妻:2800万×1/4   c) 私:2900万のみ   d) 私:2900万×3/4 妻:2900万×1/4 4) 購入価額 < 売却価額 なので課税対象でしょうか? 5) 取得費?と譲渡経費?を引けば譲渡損失になる場合、課税対象   にならないのでしょうか? 6) 私の場合「譲渡所得の申告が不要であると思っている」に   チェックをし「譲渡所得の申告等についての回等」を提出する方   がで良いでしょうか?しなくてもok? 7) 譲渡損益と繰越損失は関係あるのでしょうか? 以上長文で失礼しますが、自分で調べた範囲で記入しましたので、間違い等も多いかもしれませんが、ご教授お願い致します。

  • 低額譲渡の判定

    法人から個人へ有価証券を譲渡した場合、譲渡価額が低額譲渡になるかどうかの判定は法人税法上時価の何%になるのでしょうか?また法人税法何条(基本通達?)に定められいるのでしょうか?

  • 低額譲渡の概念について

    低額譲渡の概念について教えてください。 所得税法では時価の2分の1に満たない価額、法人税法では時価の70%以下を低額譲渡として取り扱っていると聞いたことがあるのですが、この考え方で間違いないでしょうか? 国税庁の通達等に出ているのでしょうか?

  • 自動車を譲渡した場合の譲渡所得について

    法人成りにより、個人事業で使っていた車を新設した法人に売却しました。 この車は10年近く使ったもので、1万円で譲渡しました。 間違えて、0円まで償却してしまっていますが、譲渡原価は本来の正しい簿価を使うのでしょうか? また、この場合、総合課税の譲渡所得(長期)で良いのでしょうか? 『譲渡所得の内訳書(確定申告付表)【総合譲渡用】』を添付する必要はありますか? お知恵を貸してください。

  • 不動産の売却益税と相続税

    相続した不動産を売却益に関する税金の話です。基本は、 1.相続時(税)は被相続人の取得時の価格に対して課税 2.売却時(譲渡益課税)は(相続人の売却価格-被相続人の取得価格)に対して課税 だと思いますが、被相続人の取得価格が不明な場合はどうなりますか? A 1.相続時は相続時評価額に対して課税 2.売却時は売却額x95%に対して課税 ですか? それだと(相続時評価額-売却額x5%)に2回課税されるので理不尽な気がします。 B 1.相続時は相続時評価額に対して課税 2.売却時(譲渡益課税)は(相続人の売却価格-相続時評価額)に対して課税 という方法は取れないものでしょうか? === 仮にBが可能だとして、相続財産総額が3000万円を下回る場合、相続税の申告の必要がないので自動的にAですか? それとも売却時にBの申告は可能ですか? === 仮にBが可能だとして、相続財産総額が3000万円を下回る場合、相続税の申告の必要はありませんが、相続税ゼロ円で申告をしておいて、Bの方法を取ることは可能ですか?