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FPに詳しい方、課税譲渡所得について
FP3級の勉強をしておりますが、不動産の譲渡所得について、 課税譲渡所得=売却額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除 とありますが、土地や建物は分離課税なので、「-特別控除」はないのではありませんか? それがあるのはゴルフの会員権など、総合譲渡所得ではないのですか? ご回答お待ちしています。
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ありがとうございました。