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土地売却時の課税譲渡所得について

課税譲渡所得についてお伺いしたいと思います。 今年1月20日に土地を売却しました。 この土地は10年以上前に父の死亡により母、兄、私(持ち分1/3ずつ)に相続されたものです。 相続時には建物が建っていたのですが、老朽化が進んでおり長期間空家となっていた事もあり、今回取り壊して土地のみ、売却しました(売却金額6,700万円)。 建物を取り壊すにあたり、建物の持ち分の一部を有していた叔父(父の弟)の了解が必要となったのですが、叔父が小さな頃から慣れ親しんだ家でもあり、取壊しに難色を示していました。そこで、母、兄、私の3人で叔父を相手取り裁判を起こし、結局示談金を支払う事で和解しました。示談金に200万円、裁判費用に270万円がかかりました。 この示談金、及び裁判費用合計470万円は譲渡費用として認められるのでしょうか?当時、裁判を起こさなければ、建物を取り壊す事が出来ない状況であったため、必要不可欠な出費でした。 また、税金の計算は以下で間違いないでしょうか? 今回の土地の場合、取得費は不明ゆえ、6,700万円x5%=335万円 譲渡費用として、土地売却に伴う不動産会社手数料220万円、司法書士手数料14万円、取壊し費用265万円 よって、課税譲渡所得は、 6,700万円ー(335万円+220万円+14万円+265万円)=5,866万円 もし、示談金、裁判費用合計470万円が譲渡費用として認められれば、課税譲渡所得は、5,866万円ー470万円=5,396万円となる。 税率は、所得税15%、住民税5%ゆえ、 5,396万円x20%=1,080万円が支払うべき税金となる、で間違いないでしょうか? 実際には母、兄、私がそれぞれ確定申告に行くため、1,080万円を3人で割って、360万円ずつ納税する。 因みに売却金額は仲良く3等分しており、全ての費用も3等分して支払っています。 どなたか、上記についてアドバイス頂ければ大変助かります。

みんなの回答

回答No.1

こちらを参照してください。 譲渡費用となるもの https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm 譲渡費用の範囲(訴訟費用) https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/02.htm この解釈を援用すれば、「紛争解決のための費用」となるので、譲渡費用には含まれないと解釈できます。 当事者間の紛争解決のために要した費用を認めた場合、裁判が長期化すれば譲渡所得は限りなくゼロになってしまいますね。 ただし認められるような場合もあるようです。 こちらを参照 http://www.souzoku-center.com/disposition/index_a28.html 取得費になる場合の事例 (1)不法占拠者がいる土地や家屋を購入し、その不法占拠者を立ち退かせるために明渡訴訟を行った場合の訴訟費用等。 (2)所有権の帰属に争いのある資産について、その所有権を確保するために直接要した訴訟費用や和解費用等。 (3)なお、この取得費とされる訴訟費用には、民事訴訟法等の規定による訴訟費用に限らず、弁護士報酬も含まれ、また、和解費用には、裁判上の和解に限らず、当事者間で和解が成立した場合に支払った和解金なども含まれます。 >叔父が小さな頃から慣れ親しんだ家でもあり、取壊しに難色を示していました。 これが不法占拠とは認められないでしょう。

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