- ベストアンサー
土地・建物売却における譲渡所得税について
- 土地・建物を売却した際にかかる譲渡所得税について教えてください。
- 売却した土地・建物の取得時からの所得と売却価格の差額に対して課税される譲渡所得税には、特別控除の適用や関連する節税措置があります。
- 相続登記の持分割合とは異なり、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が確定申告を行うことで、譲渡所得税の納税額を軽減することができます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 土地・建物を売却したときの譲渡所得税について
土地・建物を売却したときの譲渡所得税について教えてください! 7年前に父が亡くなり、母が一人で住んでいた家と土地を今年、約1,800万円で売却しました。 登記簿上では、母2分の1、兄6分の1、姉6分の1、私6分の1の持分で相続登記したうえで、既に買主に所有権移転しています。 代金は、諸費用を除いた全額を母の銀行口座に振り込んであります。 居住していた母だけが3,000万円までの譲渡所得税特別控除を受けられると思いますので、実際に母が代金約1,800万円を100%相続することにしたいと思います。 その場合、下記の疑問があります。 (1)今から母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、来年、母の譲渡所得税0円で確定申告することが可能でしょうか? (2)もし可能なら、子3人も所得0円で確定申告することが必要でしょうか? (3)また、その場合、子の登記上の持分だった6分の1の額が母への贈与とみなされるおそれはないでしょうか? (4)母が100%相続することが認められず、子の6分の1に対する譲渡所得税がかかる場合、「10年超所有軽減税率の特例」は適用になるのでしょうか?(父と母だけが10年超住んでいます) いろいろ質問があって恐縮ですが、しろうとで全く分からないため、どなたか、ぜひ教えていただきたいと思います。 コイン100枚差し上げます。よろしくお願いいたします! 国税庁の説明を読んでも、よくわからないのですが、法定相続割合で相続登記していても、確定申告前に、母100%相続の内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員が確定申告をすれば認められるということでしょうか?
- ベストアンサー
- 土地・住宅の税金
- 譲渡所得の申告書が送られてきました。
同じような質問を捜しましたが、見当たりませんので、 詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 私は、共有(母:持分10・兄:持分0・私:持分0の3人名義)で所有していた土地(父から10年前に遺産相続)を、共有者と共に、昨年夏に売却しました。この代金や費用は、全て母が受取・支払しています。 また、兄と私は正社員として、母はパートとして給与所得があります。 先月、兄と私宛てに譲渡所得の申告書(名前や住所が印刷済み)が税務署から届きました。しかし、母には譲渡所得の申告書は届きません。 質問(1):なぜ、母には申告書が届かないのでしょうか?届いていませんが、確定申告は必要ですよね?(税務署の電話相談に尋ねたところ「なぜでしょうねぇ…」と言われて終わりました。) 質問(2):兄と私の持分は0だと言われました。その場合は、確定申告は必要なのでしょうか? 必要な場合は、申告書の譲渡代金や譲渡のための費用などは0円と記載するのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- 譲渡所得等について
母が24年3月に亡くなりました。母は生前の24年2月15日の所有していた土地の譲渡契約を済ませ、売却代金2000万円のうち、400万円を受領していました。残金1600万円の決済は引渡しが完了する24年6月の予定でしたが、受け取り前になくなりましたので、相続人である私(長男)3/4と姉(長女)1/4が受け取りました(分割協議のとおり)。 1.この場合、相続財産としては、未収金1600万円を計上予定ですが、それでいいでしょうか。なお、400万円は母の預金に入っていますので、その預金の残高証明書に記載されています。 2.この場合、母の準確定申告で譲渡所得を申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。(母の譲渡所得、もしくは私3/4&姉1/4の譲渡所得とすべきと思いますが、母にすれば住民税がなくなると聞き、4ヶ月は経過してしまっていますが、母の準確定申告にしようと思います。) 何か、問題、デメリットなどありますでしょうか? 3.この場合、準確定申告の付表には、「相続分」=「指定」とし、各3/4と1/4の金額を納付すればいいでしょうか?(法定の各1/2ではないので) アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続による土地売却について教えてください
相続による土地売却について教えてください 相続によって土地(建物含む)を売却すると、譲渡所得に特例があるようです。 相続税を払った場合に特例があるようなんですが 例えば、分割協議が終わっていなくて、法定相続分のみ納税した時でも 譲渡所得の特例は通用するんでしょうか? きちんと分割協議が終わってないとダメでしょうか? 土地(建物)については、私が一人で相続(遺言により)して、既に売却済みです。 購入者が急いでいた為、すぐの売却になりました。 他の遺産については分割協議中です。 これから相続税の申告に向けて、税理士さんにお願いしますが、相続税を払うことは確実です。 きちんと分割協議が終わってなくても、特例は使えますか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続した土地の譲渡所得税について
自分の母親(89歳)が3年前に土地を相続しました。相続に伴う移転登記は未だしていません。最近、近隣の方から、その土地を譲渡してほしいとの話があり、 (1) 移転登記をどの段階で行えばよいのか。 (2) 土地の売却価格は、150万円程度と考えられるが、その際の譲渡所得税はどのくらいなるの か。申告は必要となるのか。(年間所得は国民年金の年間40万円のみ。) について質問です。 どうかよろしくご教示願います。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 土地建物の譲渡所得税について
こちらで調べたり国税庁のHPで調べたりしたのですが、恥ずかしながらよく理解できませんでした。 超初心者で言葉が変な所もあるかもしれませんが、お教えいただけたらありがたいです。 平成3年4月に父から土地と建物を相続しました。 父と伯母の共有名義だったので、父の持ち分は二分の一でした。 私のほかに弟が一人いるので、私の持ち分は四分の一になります。 昨年の暮れに叔母に約800万円で売却しました(私の取り分は約400万円です)。 父が購入した頃は、バブルの頃なので詳しい価格は分かりませんが今よりははるかに高かったと思います。 以下、分からないことをまとめてみたので、よろしくお願いいたします。 1、私は相続しただけなので、詳細も分からない以上は取得費は5パーセントの計算になるのでしょうか? また、この場合、申告時には相続に関するものなども必要となってくるのでしょうか? 2、申告に必要な書類(領収書など)はどのようなものでしょうか? 3、この件以外に所得は無い主婦ですので、控除などは一切ないのでしょうか? 4、減価償却などはどのように考えたらいいのでしょうか? 私が配偶者控除にはならないことが分かったので、主人もその旨を確定申告します。 税理士さんに相談した方が無難かもしれないな~と、ちょっと迷っておりますが、できたら自分で確定申告をしたいと考えています。 無知ゆえに言葉の使い方が間違っているところもあるかもしれません。どうぞお許しください。 皆様のお知恵をお貸しいただけたらとってもありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 相続後の不動産売却の譲渡所得税について
相続後の不動産売却の譲渡所得税について 相続税が発生し支払う。=相続発生3年10か月 は不動産売却時にかかる譲渡所得税が優遇されると 聞きました。以下の場合いかがでしょうか? 相続税1億円発生⇒支払う⇒1年後、相続で得た土地を売却 ⇒譲渡所得税が9千万。⇒無税? 間違えでしたら簡単に教えていただけたらと思います。
- 締切済み
- 土地・住宅の税金
- 土地売却時の課税譲渡所得について
課税譲渡所得についてお伺いしたいと思います。 今年1月20日に土地を売却しました。 この土地は10年以上前に父の死亡により母、兄、私(持ち分1/3ずつ)に相続されたものです。 相続時には建物が建っていたのですが、老朽化が進んでおり長期間空家となっていた事もあり、今回取り壊して土地のみ、売却しました(売却金額6,700万円)。 建物を取り壊すにあたり、建物の持ち分の一部を有していた叔父(父の弟)の了解が必要となったのですが、叔父が小さな頃から慣れ親しんだ家でもあり、取壊しに難色を示していました。そこで、母、兄、私の3人で叔父を相手取り裁判を起こし、結局示談金を支払う事で和解しました。示談金に200万円、裁判費用に270万円がかかりました。 この示談金、及び裁判費用合計470万円は譲渡費用として認められるのでしょうか?当時、裁判を起こさなければ、建物を取り壊す事が出来ない状況であったため、必要不可欠な出費でした。 また、税金の計算は以下で間違いないでしょうか? 今回の土地の場合、取得費は不明ゆえ、6,700万円x5%=335万円 譲渡費用として、土地売却に伴う不動産会社手数料220万円、司法書士手数料14万円、取壊し費用265万円 よって、課税譲渡所得は、 6,700万円ー(335万円+220万円+14万円+265万円)=5,866万円 もし、示談金、裁判費用合計470万円が譲渡費用として認められれば、課税譲渡所得は、5,866万円ー470万円=5,396万円となる。 税率は、所得税15%、住民税5%ゆえ、 5,396万円x20%=1,080万円が支払うべき税金となる、で間違いないでしょうか? 実際には母、兄、私がそれぞれ確定申告に行くため、1,080万円を3人で割って、360万円ずつ納税する。 因みに売却金額は仲良く3等分しており、全ての費用も3等分して支払っています。 どなたか、上記についてアドバイス頂ければ大変助かります。
- 締切済み
- 土地・住宅の税金
- 遺産相続で相続した土地の売却の税金
昨年弁護士を介し遺産相続がまとまり、遺産分割協議書も作成しました。遺産は土地だけでしたので、売却して持分相応の現金(約8百万円)を受領しました。 相続税に関してはあまり詳しくなく、相続の基礎控除の範囲内だと思い、特に相続税を払う必要はないと思っていたのですが、土地を売却した際の売却税のようなものは払う必要があると知人に聞きました。 やはり払う必要はあるのでしょうか? もし確定申告しないとどうなるのでしょうか?(私は会社員で会社で源泉徴収をしてもらっています)
- ベストアンサー
- その他(マネー)
お礼
回答ありがとうございます。