• ベストアンサー

土地の高額譲渡の税務について

特殊関係のない個人間において、土地を時価よりも高額で売買したときには何税が課税されるのでしょうか? 可能性として・・・ (1)譲渡対価-取得費=譲渡益(所得税課税) (2)譲渡対価-時価=贈与収入(贈与税課税)  時価-取得費=譲渡収入(所得税課税) が考えられます。 第三者間の譲渡なので、所得税法37条に規定されている収入金額とすべき金額は「収入すべき金額」を素直に解釈して、(1)で問題ないように思えるのですが、本当にそれでよいのか判断できません。 できれば、課税に対しての根拠条文・判例などを示してお答えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

>根拠条文・判例などを示してお答えいただけるとありがたいです。 これはちょっと無理ですが、考え方として まず時価とは何でしょうか? この場合の時価とは、公示価額でも、相続税評価額でも、固定資産税評価額でもなく 利害関係の無い第三者間での、取引成立価格を言います。 このため、「特殊関係のない個人間において、土地を時価よりも高額で売買」 と言うのは、理論的に出来ません、成立価額が時価なのですから。 このため通常は(1)で課税を行います また逆のに贈与税とした場合 まず短期譲渡所得の税率が39%(住民税含む)長期譲渡所得が20%ですから 贈与税の場合、基礎控除110万円を含め実質税額が20%以上と言えば (845万-110万)×40%-125万=169万 (169万/845万=20%) と845万円の贈与をもらわないと、譲渡益課税以下の税金ですみます。 わざわざ贈与とするほうが税金が安くなるので、むしろそうした時の方が問題です。 ただ土地の代金と別に取引成立謝礼金をもらっても、それは売却代金の一部です。 このため、類似する土地において取引される通常の価額を大きく上回る価額を もって取引されたとしても、(2)のような贈与税で課税する事は無いでしょう。 それでも1000万円以上と言う考えをもたれても、 それは類似する土地の取引価額の選定の方法誤り(通常の取引価額と思っている ものがそもそも誤っていないか)や、その土地に対する特別の付加価値など説明が つかなくては、ただ単に取りとめの無い話ですし、第三者間で贈与そするなら その贈与の経緯や根拠の方が問題視されると思います。

rui0812
質問者

お礼

ありがとうございました。 お互いに納得した価格が時価! そうですよね、普通に考えれば当然なんですが、迷いだしたら迷宮に入り込んでしまいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.2

ただの中小企業のオヤジですが…、 「時価」が明確で、実質的に贈与と看做される部分があるのであれば、その部分に贈与税が課税されるのでしょうね。 でも、土地の「時価」って曖昧だし、買主に特別にその土地に固執する事情があれば、たとえ一般的な時価よりも高くても、買主にとっては客観的「時価」とも考えられます。 例えば、所有する土地に隣接する土地がどうしても欲しくて、相場よりもかなり高い値段での買取を申し出た。 これは問題ないでしょ。 逆に否認されるケースがあるとすれば、何か他の理由によって、買主から売主に対する贈与の意志が客観的に認められるケースでしょうね。 例えば、この土地取引とは別に、何かの取引が成立して、そこでのバーターが成立しているとか。 これなら、贈与の意志が認められる。 というか、特に理由も無いのに、時価を大幅に上回る金額で土地の売買が成立するって、現実にはあまりない。 何の合理的な理由も無く、第三者間で非常識な売却価格が成立するって、、、、あるのかな? 根拠条文と言うよりも、贈与って意思の有無の解釈が問題となる法律行為ですから、その「事実認定」の範疇の問題なのだと考えます。

rui0812
質問者

お礼

ありがとうございました。 時価とは・・・?贈与とは・・・?と???だらけだった頭の中がすっきりしました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(2)譲渡対価-時価=贈与収入(贈与税課税)… 日本は自由経済の国ですから、売り手と買い手双方が納得して上での売買なら、時価よりどんなに高くても贈与などということはありません。 >特殊関係のない個人間において… 親子や親戚間なら、売買に名を借りた贈与と見なされることもありますが、赤の他人とのことなら、(1) で問題ないでしょう。 >できれば、課税に対しての根拠条文・判例などを示してお答えいただけると… 条文以前の社会常識です。 もし高額売買が法に触れるなら、お年寄りを狙った何とか商法は一斉に摘発されます。 何とか商法が消費者センターなどの相談対象にはなっても、直ちに警察や税務署など「署」の字が付く機関が動き出すことがないのはこのためです。

rui0812
質問者

お礼

社会常識が欠落していました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 低額譲渡と贈与について

    取得価額50 時価200 対価100 (1)個人から法人へ譲渡   個人→所得税200-50=150(譲渡所得)   法人→200-100=100(益金算入) (2)個人から個人’へ譲渡   個人→課税なし   個人’→贈与税200-100=100 というようなことが本に書いてあったのですが、 (2)の個人の課税は所得税で100-50=50(譲渡所得) になるのではないかと私は思うのですが、その本には、贈与税で課税するから売ったほうに所得税は課税されないと書いてありました。 なぜだかちょっと分かりません。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 土地の譲渡

    土地を安く譲渡しようと思います。 時価3,000万円程度の土地を1,000万円で子供に、同じく時価3,000万円程度の土地を1,000万円で第三者である他人にそれぞれ譲渡します。 この場合に、時価との差額が贈与税として、相手側に課税されると思いますが、譲渡した側の譲渡所得の計算はどうなるのでしょうか? 時価で売却したこととして譲渡所得を計算するのでしょうか?それとも実際の売却価格で計算するのでしょうか?そして、もし、実際の売却価格で計算するとしたら、その譲渡損は同年の他の土地の譲渡所得と通算できるのでしょうか?

  • 不動産譲渡税と取得費、みなし譲渡について

    今年の初めに父がなくなり私一人が相続致しました。 現在も自宅として住んでいるのですが、今年中に土地・建物を売却することになり、わからない点が3つあります。 1)取得費について 私が相続した土地は、父も祖父から相続したもので購入したものではないので取得費はなく建築費などもわかりません。 証明できる書類などもありません。 国税庁のHPには、取得費がわからない場合(国税庁)http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。 となっています。 取得費の額を売った金額の5%となった場合、譲渡税が高額になり払えない状況です。 どうにか証明できる方法があれば教えていただければ助かります。 2)短期・長期の所有期間の区別 父が祖父から取得したときからの通算期間で計算になるのでしょうか? もし、通算できれば長期となります。 3)みなし譲渡について 相続で取得した土地を、法人に譲渡又は売買というかたちで所有権移転したいのですが、みなし譲渡になるのではとの指摘がありされました。 【法人へ無償で贈与、または時価のおおむね半値以下という非常識に格安な値段で譲渡した場合】 贈与または譲渡した個人・・・・法人へ時価で譲渡したとみなして譲渡所得税の強制課税。 (8000万-8000万×5%-譲渡経費)×(譲渡所得税率+住民税率)=譲渡所得に対する所得税、住民税。 長期譲渡か短期譲渡か軽減税率が使えるかで税率が違います。取得時期が違うと土地、建物別々に計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm 相続した土地・建物の価格は、 固定資産税評価額約6000万円。 路線価約5800万。 地価公示価格約6200万です。 売買価格3200万円であれば、時価のおおむね半値以下にならないので大丈夫でしょうか? わかる方がいらしたらご回答宜しくお願い申し上げます

  • 友人に土地を譲渡、一番税金がかからない方法

    現在700坪の土地があり、評価額は750万です。 上には古い民家が立っており評価額は68万です。 これらはまだ相続手続きが済んでないものですが、私のものになるものです。 これを友人(もと夫婦)に売却、もしくは譲渡したいと考えているのですが、 できることならば、無償で譲渡したいと考えているのですが、 かかってくる税金関係のことなどを少し調べたところ、無償譲渡などはかなり税金が課税される(贈与税)ようなので、 なにか税率が安く友人に譲渡できる方法はないかと思案しております。 譲渡価格を、評価額の1/2より少し上回る400万程度で譲渡した場合、 身内でない第三者への売買ということで、みなし贈与はかかってはこないと思うのですが、 短期譲渡所得に対する課税額はかかってきますでしょうか、(所得税30%、住民税9%) 本来ならば無償で譲渡したいところなので、一番両者に税金がかからず名義変更できる方法はどのような方法があるでしょうか。 かかってくる贈与税、もしくは短期譲渡所得に対する課税額があまりにも高く、びっくりしています。

  • 不動産(土地・建物)の売薬に伴う「譲渡税」について

    友人より次の相談を受けました。最終的には税理士さんに相談&手続き依頼するようですが、気になるのでご教示いただけると幸いです。 ●事象  4年前(2006年)に友人の母親死亡に伴い、不動産(土地・建物)を相続した。  ※相続時に権利証に記載の課税価格は土地760万・建物160万の合計920万。  ※友人の両親が当該不動産(土地・建物合計)を35年前に購入した際の、売買契約書記載の購入価格(取得費)は870万円。  相続後しばらくは賃貸の形で貸していたが、借りている方が出て行ったため、管理している不動産会社に2009年5月に180万円で売却した。 ●状況  不動産会社への売却代金180万円の譲渡税申告をしようと国税庁HP等を見ていたところ、「みなし譲渡所得税」なるものを発見した。  これによると時価の2分の1以下で売却(譲渡)した場合は「みなし譲渡所得税」なるものがかかりそうなことが記載されていた。  (「土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。しかし、土地や建物の  売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得  が計算されます。」) ●確認したい点   (1)最終的に自分が支払うべき税金はいくらくらいになるのか知りたい。    180万円×20%の約40万円は用意していたが、税金が高額になるとすぐには用意できない。  (2)ただ、取得費が870万円であることが判明しているため、売却価格(180万)-取得費(870万)はマイナスになり、   つまり「譲渡所得(課税譲渡所得)」がマイナスになるので、そもそも譲渡税はゼロになるのではないか、とも思っている。 税金・法律に詳しい方、ご教示をお願いします。

  • 譲渡所得について

    最近、わけあって、譲渡所得に関する規則について興味があり、国税庁のWebをいろいろと調べています。その中で理解できない個所があり、教えていただければと思い、質問します。 1. http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htmには、 ”また、次の場合にも資産の譲渡があったものとして課税されます。 (1)法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続等があった場合  次のイ又はロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとして、課税されます。 イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡” とあります。これを素直に解釈すれば、法人に対して資産を贈与した場合、その資産の時価の譲渡所得があったものとみなされて課税されると読めるのですが、この理解でよいのでしょうか? 譲渡所得が全く無いにもかかわらず課税される理屈が分かりません。 2. 同じく、http://www.taxanswer.nta.go.jp/3105.htmには、 ”資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 (1)生活用動産の譲渡による所得  家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。” とあります。しかしながら、「生活に必要な動産」といいながら、それを譲渡するということは、その動産は生活には不要ということになります。これは矛盾ではないでしょうか? 私が、何か根本的な勘違いをしているのでしょうか?

  • 土地の譲渡について教えてください。

    親会社が子会社に対して所有土地(帳簿価額1,000万円、時価5,000万円)を 2,000万円で譲渡(低廉譲渡」)した場合の処理考え方は、 これでいいでしょうか。 親会社の処理は、  (借) 現   金    2,000万円   (貸) 土   地    1,000万円 売 却 益    1,000万円 税務会計ではあくまで時価で譲渡したものとみて、 (借) 現   金 2,000万円  (貸) 土   地  1,000万円    寄 付 金 3,000万円      売 却 益  4,000万円   土地を譲り受けた子会社は、  (借) 土   地    5,000万円   (貸) 現   金   2,000万円                            受 贈 益    3,000万円 企業会計からは、親会社は、売却益は収益となるが、他方で寄付金が費用に 計上となるから、損益計算上は借方と貸方が両建てになるだけで、当期利益に影響がない。 税務の扱いは、売却益は益金、寄付金は損金不算入。  そうなると親会社では益金(売却益)だけ残り、これに対する課税問題が生じる。 子会社は、 時価が5,000万円するものを2,000万円で譲り受けることによって、 明らかに3,000万円相当額の経済的利益を受けており、これを益金と認識して法人税の課税が起こる。 結局、譲渡側と譲受側の双方に課税が起こる。

  • 負担付贈与の贈与者の税金について

    はじめまして、負担付贈与の贈与者の贈与税課税について質問させてください。 この度H21年中に、土地の負担付き贈与をしたところ、税務署より以下の指摘がありました。 負担付き贈与の概要 (1)当初の土地の取得価額 900万円(6年前) (2)H21年度の土地の時価550万円 (3)債務残高  700万円 つまり、550万円の時価の土地を、700万円の借金付きで贈与しました。 財産をもらった人(受贈者)の贈与税の計算は、 550万-700万=▲150万 となり、 受贈者は、上記よりマイナスとなるので、贈与税はかからないが、贈与者つまり財産をあげたあなたには、150万を返済しなくてもよくなったので、150万円の経済的利益を受けたことになり、150万円-110万(基礎控除)=40万円について、贈与税を課税しますとの事です。 私の認識ですが、贈与者の課税については、贈与ではなく譲渡所得の計算となり、債務残高で売買があったとみなし、700万-900万=▲200万円は譲渡損失となり課税関係は終了すると認識しております。 したがって、贈与者については、150万円というのは関係ないと認識しております。 どこにそのような条文がかいてあるのかと問いましたところ、条文はないが、社会通念当然のことですの一点張り! 上記、税務署の言うとおり贈与者に対して、贈与税がかかるのでしょうか? 納得いかなくて質問させていただきました。 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

  • みなし譲渡

    1・AとBが親戚だったとして、AがBに時価1000万相当の土地を1万円で売ったとすると、Bが1万円分の所得税ですむのですか? 2・そんなうまい話はないと思い調べてみると、みなし譲渡なるものがでてきたのですが、半値以下で売買すると半値で売買されたことになるのですか?それとも時価で売買されたことになるのですか? 3・半値で売ったとしたらBは500万の所得税ですむのですか? 皆様よろしくお願いいたします。

  • 大新聞社の税務相談

    日本最大の発行部数を誇る大新聞社のHP上の税務相談において、兄弟間の不動産売買に関し次のような記述がされています。私の認識では誤りがあるように思うのですが、メールで指摘しても無視され、半年前から掲載が続いています。私の見解に誤りがあるのでしょうか?それとも、大新聞社の誤りなのでしょうか? 記述内容と私の疑問点 テーマ 兄弟間の不動産低額譲渡 記述1 低額で譲渡したものにみなし譲渡として所得税の課税がある 私見1 個人間の場合みなし譲渡課税はないのでは? 記述2 時価3750万円残債3250万円対価1000万円の場合、3750万円-3250万円が課税対象 私見2 3750万円<3250万円+1000万円 低額ではないのでは? 記述3 低額譲渡による贈与税は、相続税評価額を基に計算する 私見3 低額譲渡の場合、相続税評価ではなく時価との差額が課税対象のはずでは? なお、この回答の執筆者はCFPとのことです。税理士ではないようです。天下の大新聞社が税理士でないものに税務相談への対応をゆだねているのは問題ないんでしょうか?

専門家に質問してみよう