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子供の家の建て替え費用負担、贈与になるのか?
- 子供の家の建て替え費用を親が負担することは贈与に該当するのか、税法上の扱いについて解説します。
- 子供が所有する不動産の建て替え費用を親が負担する場合、贈与には当たらない場合があります。
- また、建て替え後の不動産を親が子に貸し付ける場合には、貸借契約書を作成し金利を付けることも可能です。
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お礼
ありがとうございます。 特に、近親者間の金銭の貸借について大変参考になりました。