配偶者の親が親の土地に家を建てた場合、土地の貸し借りはどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 配偶者の親が親の土地に家を建てる場合、土地の貸し借りの条件はどうなるのか疑問が生じます。
  • 通常、親の土地に子供が家を建てる場合は、土地の貸し借りに伴う地代や権利金の支払いは通常行われませんが、配偶者の親の場合はどうなるでしょうか。
  • 具体的な法的なルールは地域や国によって異なるため、個別の相談が必要です。
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親の土地に配偶者の親が家を建てたときは??

土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。  権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。  このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。  親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。  しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。 とありますが、 これは、親の土地に子供が家を建てたときですが、建てたのが配偶者の親の場合は、どうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 そこを管轄する税務署に「無償返還の届け出」というのを出さないと、たぶん「借地権を贈与した」として贈与税が課されるであろうと思います。  子供が親の土地に建物を建てても贈与とされない原因の1つは、早晩その子がその土地を相続するという「現実」にあります。  ほかに兄弟姉妹がいても、他の兄弟姉妹は株や現金を受け取るなどして、家が建っている土地は家の持主が相続するであろうと予想されます(ふつう、差額をよこせとは言っても、家を壊せとまでは言わない)。  そうなれば、借地権があったとしても、混同で消滅します。  早晩、相続による混同で借地権消滅することがわかっていながら、今権利金相応の所得税や贈与税を払せて、その分の相続税を安くする(税務署公認の借地権があるので安くなる)のも、今は取らないでおいて、更地扱いして通常の高い相続税を払わせるのも同じだから、贈与税等を取らないでおくわけです。  ところが、義親が、実親の土地に家を建てた場合、義親と実親の間で相続はほとんどおこりません。  さらに、義親には別な相続人がいて、その建物を相続するケースが多いでしょう(そう思いません?)。  そうなると、その建物を相続した者(例えば義姉とその夫:赤の他人)に「返せ」と言っても返してくれません。事情を知らなければ当然ですが、知っていても使う権利を主張するでしょう、きっと。  つまり、その土地は永続的に別な人が使う可能性が高いので、相続するときには(他人の権利が付着して)所有者が自由には使えない(不完全な)所有権ということで安い相続税しか取れません。  そう予想されるので、税務署は権利金授受か贈与アリとして、課税したがるはずだと確信するのです。    

123123wa
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってすみませんでした。 理解力が無い自分を実感しまして。。 いろいろ読んだりしてるうちにお礼をおろそかにしてしまい、申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

子供か家を建てたときと同様に、配偶者の親が何ら契約等をせず゜に家をたてた場合は、質問者の親が死亡した時にはこの土地は更地扱いとして相続し、地上権は認められないと判断しています。。

123123wa
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってすみませんでした。 理解力が無い自分を実感しまして。。 いろいろ読んだりしてるうちにお礼をおろそかにしてしまい、申し訳ありませんでした。 ん~なるほど・・ 回答ありがとうございました

  • since_1968
  • ベストアンサー率24% (254/1053)
回答No.1

建てることを了解したのであれば、使用貸借。 勝手に建てたのであれば、不法占拠者

123123wa
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってすみませんでした。 理解力が無い自分を実感しまして。。 いろいろ読んだりしてるうちにお礼をおろそかにしてしまい、申し訳ありませんでした。 回答ありがとうございました

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