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血のつながらない親子は結婚できますか?

以前、元妻が 浮気で離婚となりました。 娘1人有で、親権は 私がとりました。 当時高校生で、自分で判断し 私についてきました。 離婚後、元妻が爆弾発言 娘は、私の子供ではないとの事。 DNA検査の結果。 親子確率は0% でも、その後も 娘は私が育てています。 最近、娘が血のつながりが無い事に 気が付きました。 血のつながりが無いのなら、私と結婚したいと言い出しました。 実は私も、娘を一生守っていきたいと思っています。 法的に、結婚 出来ますでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • tobirisu
  • ベストアンサー率40% (199/489)
回答No.9

若い娘の一時の気の迷いです。 おそらく、母親へのあてつけ。有りがちな心理です。 「お母さん、ヒドイ、お父さん、可哀想」「お母さんに復讐したい」 まずくすると、心がねじれてしまいますから、お気を付けください。 それにしても、ほんとに娘を子供として愛しているなら、どうして血縁がないことを子供に教えたりしたのでしょう。 子供に対してひどい仕打ちですよ。 鑑定結果がなんと出ようと法的には「親子」のままなのに。 娘さんの心のキズは一生癒えることがないでしょうね。 若い娘の母親へのうらみ、自分の出自についてのうらみから出た、自暴自棄にも近い妄言を真に受けるなんて、親のすることじゃないし、大人の判断でもないです。 あなたと結婚して娘さんの幸福がある、とでも思っているのでしょうか? まさに「親子」ほども歳の差があるのでしょう。 あなたは彼女より2,30年早く死ぬんですよ。 一生守ると言ったって、どうやって守れるのでしょう? あなたの老後はもうすぐです。 あなたの老後を介護で、彼女の一生を潰すんですか? 娘を守るどころか、あなたが娘に老後のお守りをしてもらうだけの話じゃないですか。 娘が可愛くて守りたいなら、懸命に働いで財産を残し、娘を託せる立派な若者と結婚させることです。 そして、あなたは介護の苦労を掛けないように、今から節制して健康を保つ努力をすることです。 もっといいのは、娘に財産を遺すとの遺言状を作成したうえで、あなたは年相応の気立てのよい女性と再婚して幸せな老後を送る。娘に老後の心配をさせないことです。 それが、娘を一生守る一番良い方法です。

yuu11230305
質問者

お礼

ありがとうございます 自分自身がもっとしっかりしたいと思います よく話し合います

その他の回答 (15)

  • jx4076
  • ベストアンサー率15% (89/575)
回答No.17

何歳かわかりませんが、少し物の分別に間違いがございませんか。 血が繋がっていなくとも、娘ならば娘としてきちんと幸せになるべき相手との結婚を見守るべきではないでしょうか。 法的にもなにも、、人間としての常識の問題です。 あなたも別の方と再婚するなりして、通常あるべき形をとるのが当たり前と思います。 男でしょう。 気持ちをしっかり持って人生を進んだほうが良いです。 娘さんにも悟した方が良いですよ。 親としての自覚と責任と、子としての自覚と責任を持つべきです。 良い親子関係を持ち続けた方が良いです。

yuu11230305
質問者

お礼

ありがとうございます 親子としてよく話し合いたいと思います

回答No.15

近頃。男同士、女同士、であっても「本人同士が同意して、それで幸せならば」結婚してもいいではないかと言う人たちが沢山います・・・・・・ならば親子であっても「本人同士が同意して、それで幸せならば」同じくいいのでは・・・・・まして、血がつながっていないのならば・・・・ どうせこの世はそんなもの「人生いろいろ・・」です・・・・ P.S. そういう人が増えれば法は後からついてきます・・・・・結婚など単なる書類上の問題ですよ・・・

yuu11230305
質問者

お礼

親子として よく話し合いたいと思います ありがとうございます

回答No.14

質問の答えになっていませんが、親として娘さんが立派に成人していい人を見つけて嫁がせるのが人としての道ではないでしょうか。日本人は血縁に異常に拘りますが、欧米では血の繋がりのない親子はそこら中にいます。あなた自身が寂しくなるのが恐いからそういう事を考えるのです。一生守りたいといってもあなたの方が先に死にます。そして子供を作るのでしょうか?世間から見たら異常です。 まともな親ならば「バカなこと言わずに早くいい人を見つけろ!」と娘さんに言うのが親として当たり前ではないでしょうか。かなりずれていると思います。

yuu11230305
質問者

お礼

はい しっかりして よく話し合いたいと思います

  • zyamada
  • ベストアンサー率5% (2/34)
回答No.13

日本の法律ではできませんが、別に法的にできなくてもいいのでは。 精神的に、肉体的に結婚すれば。 法的に結婚するって事は法律に守られるためにするのであって、法律の外で結婚する事はなんら問題がありません。 事実婚と同じでしょ。 子供を作って、認知して、自分が死んでも遺産は二人以上の子供に残ります。 (遺族寡婦年金は多分貰えないだろうけど)

yuu11230305
質問者

お礼

違った意見 ありがとうございます でも 親子として よく話し合いたいと思います (少し ^^; )

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4268)
回答No.12

53才、既婚男性です。 嫡出推定に関しては、最高裁判所の平成26年7月17日の判決により、実際の血縁関係が科学的に否定されていても、嫡出否認訴訟期間を過ぎた場合は、嫡出推定に対抗出来ない事が確定しました。 嫡出推定に対抗出来るのは、物理的に受胎不能である場合だけに限られました。 したがって、親子関係不在訴訟を行っても、DNA鑑定だけでは、訴訟理由が存在しないとして、棄却される可能性が高いです。 ただし、抜け道としては、家事事件手続法による、当事者間の合意による審判を受ける事が可能です。 娘さん自身が望んで、審判を受ければ、娘さんは戸籍から抜けて、赤の他人になる事は可能です。 ただ、その状態で婚姻が可能かは、行政庁の判断によります。 娘さんを一生守っていくことは、今の状態でも可能ですから、無理に婚姻する必要性はありません。 法定相続人は、娘さんだけですから、財産もそのまま相続可能です。 今のままで良いんじゃないですかね?

yuu11230305
質問者

お礼

ありがとうどざいます このまま親子を続けていこうと思います よく話し合いたいと思います

noname#243276
noname#243276
回答No.11

 当時高校生。  ではそろそろ家を出る頃か、出ないまでも長時間家を空ける(空けざるを得ない)時期に入っていますよね。  「当時高校生」なら、義務教育は既に終わっているのでしょう?  つまり、親では守りきれない時期です。  どうせ親は子どもより先に死ぬ。 一生守るなんて無理。  だからと言って心中図ってたら自分に親の資格が無かったって自ら大々的に宣言するような物でしょう。  娘さんは、外界で自分の味方を見付けなければならないのです。  せいぜい逮捕されないように気を付けてね。  娘さんに財産を相続させたり保険金の受取人に指定する事は出来る筈なので尚更。

yuu11230305
質問者

お礼

親子としてよく話し合いたいと思います

  • ll0157
  • ベストアンサー率21% (117/549)
回答No.10

娘さんはなたの娘さんです。 血がつながらなくても。 血がつながらなくても、結婚を意識するとは、おやじの貴方はスケベジジイと世間は見るでしょう、 娘さんも生まれてくる子供も偏見で見られます。 陰口は当たり前。 法的にも結婚できないはずですが、そういう願望は捨てて下さい。 それがみんなの幸せのためですよ、 頑張って、お父さん!

yuu11230305
質問者

お礼

自分にしっかり気持ちを持って 話し合いたいと思います ありがとうございます

回答No.8

我が子でなくても、育ててきた娘との結婚を希望する人はかなり、異常です。 娘が望んでも止めましょう。

yuu11230305
質問者

お礼

はい

  • ynmammam
  • ベストアンサー率17% (130/730)
回答No.7

結婚出来るか?はたくさん回答があるので、別の視点から。 最近血の繋がりがないと知ったんですね。 娘さんは『捨てられる?』とか、何かしらの不安があるんじゃないでしょうか? 『俺の子供じゃないんだからお前(前妻)が育てろ』って母親に引き取らせたりされる?とか考えてしまい、離れないために『結婚』と言い出した…とかは? 可能性としてありそうなんですが。 結婚は出来ないし、結婚したいと言う娘をきちんと父親として諭して下さい。 父親として娘を見守ってあげて下さい。

yuu11230305
質問者

お礼

たぶん、可能性はありますね よく話し合います 大切な気持ちは変わりませんから

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8518/19363)
回答No.6

戸籍上で「親子」になっている場合、生物学的にどうであれ、結婚は出来ません。 「DNA検査の結果は無関係」です。 民法 (近親者間の婚姻の禁止) 第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 ここで言う「直系血族」は「法律上の」です。つまり「戸籍上の」です。「生物学的な」ではありません。 質問者さんのようなケースでの婚姻を許してしまうと、生物学的に問題が無くても、社会学的、法律学的に問題が出ます。 例えば、相続が起きると相続税が課税されますが、税額の計算時に「妻であり、かつ、子である人物」は、「妻」として税額計算すべきか、「子」として税額計算すべきか、混乱してしまいます。 法律は「妻であり、かつ、子である」って状態を想定してないのですから、混乱するのは当然です。 で、今回のように「実は親子じゃなかった」って場合は「親子関係不存在確認調停」をして、家庭裁判所から「親子ではありません」と言うお墨付きを貰ってから、になります。 お墨付きをもらえたとしても、婚姻届けが受理されるかどうかは微妙ですけどね。 >実は私も、娘を一生守っていきたいと思っています。 だったら「現状のまま、法律上の親子のままにしておく」のが一番かと。

yuu11230305
質問者

お礼

ありがとうございます わかりましたので、よく話し合いたいと思います

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