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血のつながらない親子は結婚できますか?

以前、元妻が 浮気で離婚となりました。 娘1人有で、親権は 私がとりました。 当時高校生で、自分で判断し 私についてきました。 離婚後、元妻が爆弾発言 娘は、私の子供ではないとの事。 DNA検査の結果。 親子確率は0% でも、その後も 娘は私が育てています。 最近、娘が血のつながりが無い事に 気が付きました。 血のつながりが無いのなら、私と結婚したいと言い出しました。 実は私も、娘を一生守っていきたいと思っています。 法的に、結婚 出来ますでしょうか?

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  • tobirisu
  • ベストアンサー率40% (199/489)
回答No.9

若い娘の一時の気の迷いです。 おそらく、母親へのあてつけ。有りがちな心理です。 「お母さん、ヒドイ、お父さん、可哀想」「お母さんに復讐したい」 まずくすると、心がねじれてしまいますから、お気を付けください。 それにしても、ほんとに娘を子供として愛しているなら、どうして血縁がないことを子供に教えたりしたのでしょう。 子供に対してひどい仕打ちですよ。 鑑定結果がなんと出ようと法的には「親子」のままなのに。 娘さんの心のキズは一生癒えることがないでしょうね。 若い娘の母親へのうらみ、自分の出自についてのうらみから出た、自暴自棄にも近い妄言を真に受けるなんて、親のすることじゃないし、大人の判断でもないです。 あなたと結婚して娘さんの幸福がある、とでも思っているのでしょうか? まさに「親子」ほども歳の差があるのでしょう。 あなたは彼女より2,30年早く死ぬんですよ。 一生守ると言ったって、どうやって守れるのでしょう? あなたの老後はもうすぐです。 あなたの老後を介護で、彼女の一生を潰すんですか? 娘を守るどころか、あなたが娘に老後のお守りをしてもらうだけの話じゃないですか。 娘が可愛くて守りたいなら、懸命に働いで財産を残し、娘を託せる立派な若者と結婚させることです。 そして、あなたは介護の苦労を掛けないように、今から節制して健康を保つ努力をすることです。 もっといいのは、娘に財産を遺すとの遺言状を作成したうえで、あなたは年相応の気立てのよい女性と再婚して幸せな老後を送る。娘に老後の心配をさせないことです。 それが、娘を一生守る一番良い方法です。

yuu11230305
質問者

お礼

ありがとうございます 自分自身がもっとしっかりしたいと思います よく話し合います

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その他の回答 (15)

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.5

法律上の親子である限り、結婚は無理ですね。 別に結婚しなくても、側にいて守ってあげられるじゃないですか。

yuu11230305
質問者

お礼

はい そーします

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  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

#(近親者間の婚姻の禁止) # 第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、 # 婚姻をすることができない。ただし、 # 養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 #(養親子等の間の婚姻の禁止) # 第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくは # その配偶者と養親又はその直系尊属との間では、 # 第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 民法736条により、一度養子になった者とは結婚できません。つまり734条とあわせ、血のつながりは一切関係なく、親子関係だったもの同士の結婚は許さないということです。 またおそらくあなたの娘さんは戸籍上、あなたの実子ということになっているのですよね。養子ではなく。養子ですらダメなのに、実子がOKになるはずがありません。 残念ながら現在の日本の法律的には無理です。 血のつながりが無いにしても、親子であり父親なわけです。今までどおり親として娘を見守っていけばいいのではないでしょうか。

yuu11230305
質問者

お礼

そーですね よく話して 見守っていきたいと思います

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noname#198909
noname#198909
回答No.3

日本において婚姻届が受理されない近親婚は以下の通りである。 1.本人 2.直系血族 3.三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)(養子と養方の傍系血族を除く) 4.直系姻族(婚姻関係終了後も継続) 5.養親とその直系尊属及び養子とその直系卑属(離縁後も適用) 5に当たります。 ちなみに法律的に兄弟関係があった場合、両親が離婚すれば、結婚出来ます。

yuu11230305
質問者

お礼

わかりました ありがとうございます

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  • shin-326
  • ベストアンサー率15% (71/446)
回答No.2

戸籍上、親子関係があった場合は結婚出来ないはずだと思います。うる覚えですが 今更、親子関係を否定出来ないでしょうから法的と言われれば無理じゃないですか 今の感情も一時の迷いとも思いますから、今の関係を継続していけば、 気持ちも変わるものですし結婚すると考える方が長い人生で正しい選択と言えるとは思えませんよ。

yuu11230305
質問者

お礼

はい 親子として話し合います

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回答No.1

結婚は出来ません。 また法律上の親子関係の縁も切れません。

yuu11230305
質問者

お礼

はい

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