• 締切済み

離婚後の親権移行に関して

私と元妻と娘(2歳)の話です。 2010年1月に元妻との間に離婚問題が発生しました。 その後、やり直そうという話で合意し、関係の修復をはかりましたが、元妻との関係はギクシャクしてしまい、夏頃には元妻は私との会話すら拒否をするようになりました。 そして、2011年2月14日に協議離婚が成立しました。 離婚に際して、離婚協議書も作成致しました。 協議書の内容は、親権者および監護権者を元妻と定め、私が養育費月1万を支払うといった内容です。また、協議書に定める以外の金銭を相手方に一切要求しない旨も記載されています。 その後は娘との面会も月に2度以上行っており、波風のない生活でした。 ただ、元妻が、「お金はないだろうから養育費はいいよ」と言ってくれていたのに甘えて、離婚後4ヶ月で一度しか養育費を支払っていません。 そして一昨日なのですが、家庭裁判所から一通の通知が届きました。 内容は「親子関係不存在確認申立」でした。 数日前に出産した子どもに対して、父親でない事を確認する為の調停です。 一旦は新しく子どもが産まれた事を祝福しましたが、どうにも納得がいきません。 夏頃から元妻の態度が変わり、その10ヶ月後に出産ということは、離婚の致命的な原因は元妻の浮気ではないかと思います。 浮気を隠されたまま離婚をし、その上で新しい家庭を築こうとしているのを指をくわえて見ているのは良いのか?何より、そんな環境に大事な愛娘を置いておいて良いのだろうか?と感じます。 ちなみに、元妻は新しい子どもの父親との再婚は今のところ考えていないと言っています。 ただ、認知と経済的な支援はしてもらうとの事です。 さて、ここで質問させて下さい。 1.娘の親権を私に移行する事は可能か? 2.浮気の事実を知らずに作成した離婚協議書の記載を覆して慰謝料等を請求する事は可能か? 3.相手方(新しい子どもの父親)に慰謝料を請求する事は可能か? です。 1が可能であれば、娘を引き取って実家に戻り、両親とともに娘を育てたいと考えています。 ちなみに、一番最初に離婚話を持ち出したのは私の方です。 不貞行為はありません。 性格の不一致が原因でした。 そのタイミングでは、結婚して1年半でした。 詳しい方の回答と、アドバイスをお待ちしております。 お願い致します。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

大変な問題にあわれてお悩みのことと思いますが、法的な解釈のもとに返答を差し上げます。 1.娘の親権を私に移行する事は可能か? 元妻が同意すれば可能です。 同意しないので調停申立した場合ですが、調停は、親権者としてどちらの方が適格かという総合判断の結果決められるもので、必ずしも不倫があったからダメということにはなりません。実家で両親の力を得て育てるというのはプラス材料です。 2.浮気の事実を知らずに作成した離婚協議書の記載を覆して慰謝料等を請求する事は可能か? 普通、全く波風のない夫婦間での出来事であれば請求可能だし認められるのが普通です。 しかし、離婚話が夫から持ち出され夫婦関係がギクシャクしている状態での不倫行為についての判断は微妙で、 夫婦関係が破綻していると認められる場合の不倫行為は有責性なしとして慰謝料請求が認められないことがあります。 3.相手方(新しい子どもの父親)に慰謝料を請求する事は可能か? これも、夫婦関係破綻後の行為だと認められた場合には難しいと思われます。 これから、家裁への出廷対応などご苦労なここと思いますが、特別に難しいことも無いと思われます。頑張ってください。

serent
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 少し調べてみたのですが、自分たちの関係で、夫婦関係の破綻が認められる要件を満たしていたとは言いがたいように感じます。 なにぶん素人解釈なので、何とも言えませんが……一度弁護士さんに相談してきますね。 ありがとうございました。

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