会社による残業処理について

このQ&Aのポイント
  • 会社が従業員に対して残業をさせた場合、残業代を出さない処理方法についてまとめました。
  • これによると、従業員の業務が余裕がある日に残業時間分だけ早退させたり、一日で処理できない場合は複数日で早退させたりするようです。
  • しかし、この処理方法は全て合法ではなく、従業員の希望や突然の早退命令に対しても反映されないなど問題があります。
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こういう残業はあり?

私の会社は従業員に残業をさせた場合、残業代を出しません。 下記のように処理します。 (1)従業員の業務が比較的余裕がある日に、残業時間分だけ早退させる。 (2)一日で処理できない場合は、複数日で早退させる。 (3)早退日に従業員の希望は反映されない。 (4)突然、「今から早退して」というような場合あり。 (5)残業8時間した場合は、早退は合計8時間。 (6)休日出勤(8時間)しても、早退は合計8時間。 (7)会社側いわく、残業や休日出勤した日から3ヶ月までに早退消化させれば労働法違反でない。 (8)すべての従業員が上記の処理方法ではなく、一部残業代を払っている従業員もあり。 以上8項目についてすべて合法なのでしょうか?

noname#210541
noname#210541

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.3

> (1)従業員の業務が比較的余裕がある日に、残業時間分だけ早退させる。 会社都合での休業になりますので、本来勤務した場合の6割以上の休業手当を請求できます。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 残業時間の相殺は、基本的には出来ないハズ。 | (労働時間) | 第32条 | 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 | (時間外及び休日の労働) | 第36条 使用者は、~協定をし、~、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(~)~に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、~労働させることができる。~。 | (時間外、休日及び深夜の割増賃金) | 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、~労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 労基法第37条の「その時間又はその日の労働については」って事で、他の日の勤務時間との相殺は制限されるハズ。 相殺が出来るのは、フレックスタイム制を導入していて、労働者の裁量で残業したり早く帰ったりした場合の、期間内で精算可能な場合とか。 -- 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、帰宅を命じられた際の記録、トラブルの経緯や相談を行なった際のの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱いできる金額は60万円までですので、その範囲のうちに対応するのが良いです。 段階的な対応ですと、 ・上司へ相談、改善請求。 ・職場の労働組合に相談。 ・状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 ・勤務時間の記録を根拠に、未払いの残業代、休業手当を計算。 ・内容証明郵便で、残業代、休業手当ての請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。 ・それらを会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。 ・並行して支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置。 とか。

noname#210541
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても詳しく説明いただき、良く理解できました。 正直言うと、サービス残業でも、サービス休日出勤でも、 それが会社の為になり、それを「貢献」として少しでも評価してくれているのなら、前向きにとらえて行けるのですが、 まったくそうでないところが、とてもやるせない気持ちです。

その他の回答 (4)

  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.5

>(7)会社側いわく、残業や休日出勤した日から3ヶ月までに早退消化させれば労働法違反でない。 それは、労働時間について違法でない、という意味であり、賃金については違法です。 (1日8時間超えなら残業割増し必要のところ、払っていないようにみえる。) それ以外の部分は、36協定内容次第、服務規程次第のところがあって、何ともいえないけど。

noname#210541
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#188107
noname#188107
回答No.4

変形労働時間制の要件を満たしているなら合法です。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0507.html 残業代を支払っているのはその要件を満たさない場合、 ということも考えられます。 会社によっては恣意的に運用するケースも多いですから、 それであれば違法とも言えます。確認してみてください。

noname#210541
質問者

お礼

ありがとうございました。 変形労働時間制ではありません。

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.2

法単位になると分単位になります。 1分でも労働と認められます。法律上では。 しかし、それを取り締まることはまずないですね。

noname#210541
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.1

時給換算してるなら、早退で浮いた時給を残業につかって相殺しているんでしょう 月トータルで実働した総額がきちんと支払われているのであれば労基の違反にはなりません。

noname#210541
質問者

お礼

ありがとうございます。 時給制の給与なら、時給×勤務時間なので言われていることは当然だと思いますが、月給制の場合も同じですか? 法的には残業は時給換算額の1.25、休日出勤は1.5のはずなので、実働の総額うんぬんの話ではなおさら辻褄があわないのでは?支払われるのは幾ら残業や休日出勤しても基本の月給のみです。

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