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残業の扱いについて

出勤日から休日にかかる残業の扱いについて質問です。 仮に、定時を9:00~18:00であるとします。 9:00に出勤し、翌日の10:00まで残業が続き、帰宅しとします。 この場合、翌日が平日の場合と休日の場合で残業の扱いはどうされるものなのでしょうか? 私の職場では、翌日が平日の場合… 残業15時間+平日1時間労働 となり、 翌日の労働時間が8時間に満たないため、1日欠勤が発生。その日の内に出社し7時間の労働で、出勤扱いとなります。 翌日が休日の場合… 残業15時間+休日1時間労働 となり、 休日は4時間単位で代休(半休)となるため、端数となる1時間労働分はカットされます。

noname#82919
noname#82919

みんなの回答

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

あなたの会社の36協定をよく読むことです。 こういう36協定は承認されないと思います。 36協定がおかしいのでは・・との問題提起なら労働基準監督署に通報したがよろしい。 一般的には労働時間は100%賃金保証されます。 最初の事例では(残業15時間+定時1時間)7時間休んだ。 残業割り増しが30%とすると、 欠勤は当然「0」 15-7=8時間は130%賃金 7時間は30%賃金(割り増し分)は少なくとも支払われるべきです。 多分監督署案件ですねこれは。

noname#82919
質問者

お礼

36協定、この回答で初めて知りました。 是非とも目を通したいですが… 私はこの会社の社内規定すら見たことがありません。 給与計算などは規定に沿っているらしいのですが。

noname#58440
noname#58440
回答No.2

  当社の場合、翌日朝の勤務開始時間まで働いた時点で「徹夜」扱いになり、その日は「徹夜明け休み」となります。 だから翌日が平日でも休日でも「休日扱い」となり10:00に帰っても1時間の休日手当てが付き欠勤扱いにもなりません。 残業も休日も勤務時間に応じた賃金を支給するために0.1時間(6分)単位で計算します、極論ですが休日に6分働いても6分の休日手当てがでます。    

noname#82919
質問者

お礼

「徹夜明け休み」、いいですね。私の会社でも採用して欲しいです。 機会があれば提案してみようと思います。

回答No.1

仕事が継続している場合、そんな考え方はしませんね。 翌日が平日だろうと休日だろうと8時間を超えた分は全て時間外残業です。 休日割増+残業割増という考え方はありませんので。

noname#82919
質問者

お礼

休日割増+残業割増という考えがあるのではなく、翌日就業開始時間に食い込んだ場合、平日労働として扱って当然なのかどうか疑問に思いまして… 残業と考えるのですね。

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