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裁量労働制のみなし残業について

裁量労働制のみなし残業について 私は現在、ある会社に正社員として勤めています。 専門業務型の裁量労働制で契約を結んでおり、 給与には1ヶ月に40時間分のみなし残業代が含まれております。 また従業員代表と36協定を締結しております。 みなし残業代は一日の勤務時間(8時間?)を超過した分に適用され、 例えば給与に40時間のみなし残業代が含まれていたとすれば、 残業時間が40時間を超えた時点から時給換算で給与が発生すると思うのですが、 このみなし残業代は A. 残業した時間帯にかぎらず1時間(もしくは30分?)単位でカウントされる B. 平日の深夜残業と休日勤務に適用される のどちらが正しいのでしょうか? 現在の勤務先ではB.が適用されています。 給与規定にもその旨が書いてあり(かなり難しい言い回しですが)、 担当者からも同様の説明がありました。 ネットで調べた限りではA.のケースが適用されるケースが多いようです。 私が知りたいのは 1. 深夜残業と休日勤務のみ、みなし残業代を支払うケースが存在しうるのか? 2. またそれは合法なのか?(特定の労働契約をしているときに有効なのか?) です。 また現在の勤務先では8時間以上の休日出勤をした場合に、 代休を取得する権利があります。 一ヶ月に現在の勤務先が定義する40時間以上の残業(深夜残業と休日出勤) をするケースが稀なため、代休をとるという選択肢しか無いのですが、 3. 休日出勤分を給与として支払うという選択肢が無いのは合法なのか? も合わせて知りたいです。 私が以前務めていた会社では同じような裁量労働制だったのですが、 ・みなし残業代は給与に含まれていなかった ・深夜残業と休日出勤分は賃金が発生していた (深夜残業については割増分のみ) といった感じでした。 これはよくある雇用契約だと思うのですが、 現在の勤務先はかなり例外的だと思います。 みなし残業代についてはネットでも意見が分かれているところなので、 ぜひ正確な情報(現在の勤務先のケースで)を教えていただければと思います。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

裁量労働制でも、協定で1日9時間働いたとみなす、として1時間の残業をつけ、かつ労基署にその36協定とあわせて締結届け出することがあります。(法38の3(1)二) ですので協定になんとうたっているか確認してください。協定は就業規則同様、使用者に周知義務があります。 そういった場合は、基本給ほか労務の対価となる給与をベースに、時間給1.25倍した割増賃金を加算して支払う義務があります。 御社の場合、逆にみなしとして総額にて込みこみにしているわけです。それでも何時間分の時間外労働時間分なのか、就業規則(支払規定)に明示する必要があります。 で、質問の回答として A:時間外労働として一分単位でカウント B:平日の深夜勤務は、所定の勤務時間給はすでに支払われているので、別途0.25部分の支払い義務があります。休日は、裁量制の枠外ですので、法定外休日なら1.25(若干の例外有)、法定休日なら1.35の割増賃金支払を、みなし残業時間には組み込めずは別枠で、支払を要します。 みなし残業がBだというのであれば、先に述べた協定でうたった残業時間があれば、Aが未払いとなっています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

裁量労働制というのなら,もともと時間外労働という概念はないでしょ。ということは所定労働日に何時間働こうが時間外手当など不要です。しかし深夜と休日の労働は違います。 所定労働日であっても深夜に働けば割増賃金0.25を支払う必要がある。 また休日に働けばみなし労働の適用外ですから,割増賃金を含めて1.35(法定休日の場合)あるいは1.25(法定外休日の場合)を支払う必要がある。 > このみなし残業代は > A. 残業した時間帯にかぎらず1時間(もしくは30分?)単位でカウントされる > B. 平日の深夜残業と休日勤務に適用される > のどちらが正しいのでしょうか? このみなし残業代が何を対象にしているのかよくわからないが,上記に書いたように通常の賃金以上に支払う必要があるのは深夜と休日の場合なのだから,それに対応させるのは合理的だろう。 > 3. 休日出勤分を給与として支払うという選択肢が無いのは合法なのか? 休日出勤は代休が原則です。逆に給与で清算して休みを取らせない方がまずいでしょう。 ただし,割増賃金は必要です。つまり休日出勤=代休(1)+割増(0.35)のような取扱いですね。

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