• ベストアンサー

裁量労働制の疑問

お世話になります。 私は、デザイナーとして裁量労働制の会社で働いています。 最近になって、賃金に関して疑問を持つようになりました。 下記の疑問について教えていただけないでしょうか。 ■深夜割増手当てというのはどういったものなのでしょうか? 私の印象としては、 時間給+深夜割増分(25%↑)=1時間分の深夜割増手当て  として支給されるものだと思っていたのですが、実際は割増分しか支払われていません。つまり、時間給が1000円だとすると、深夜時間帯は時給250円で働いていることになります。 これは合法なのでしょうか。 ■休日の手当てではなく代休をとらされます 調べて見たところ、休日の割増手当てが支払われるとを知りました。 私の会社では、別の日に代休をとって消化しています。ですが忙しい時期はとることができず、さらに一ヶ月以内に代休をとらないと権利が消滅するようです。 休日の労働は、賃金ではなく代休として支給されることは正しいのでしょうか。 よろしくお願い致します。

noname#92808
noname#92808

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>■深夜割増手当てというのはどういったものなのでしょうか? 午後10時以降に働いた場合に支払わなければならない手当です。 >時間給+深夜割増分(25%↑)=1時間分の深夜割増手当て  ちょっと違います。 時間給+残業割増+深夜割増 となります。 しかしながら裁量労働制は毎日みなしの労働時間働いたことにする仕組みですから、基本的に残業代金はそこに含まれるのです。つまり、 時間給+残業割増 の部分は裁量労働制における給与なり手当てなりでまかなわれていることになります。 しかし、深夜割増まではまかなわれていませんので、深夜割増が発生する場合にはそれのみ追加で支払を受けることになります。 >これは合法なのでしょうか。 裁量労働制ですから問題ありません。 >■休日の手当てではなく代休をとらされます はい。裁量労働制では原則休日出勤というのは好ましくないとされています。 そのため原則”振替休日”にて対応します。 本来の休日の代わりに別の日を休日とするやり方には「代休」と「振替休日」があります。 >調べて見たところ、休日の割増手当てが支払われるとを知りました。 代休の場合には、仮に代休を取得したとしても、割増手当て分のみはしはらわねばなりません。 一方で振替休日は要するに休日を別の日に変更しただけと解釈されるため、割増になりません。 これは裁量労働制であるかどうかは関係なくそのようになります。 ただ振替休日は厳密には、事前に他の日をきちんと設定することと、その日は確実に休むことが必要になります。 これが守られていない場合には代休扱いにしなければなりません(つまり割増が必要)。 とはいえ、なかなかこの違いについてきちんと理解している人は少なく、正しく運用されていないケースが多いのが実情なのですが。

noname#92808
質問者

お礼

時間給は、賃金に含まれていたのですね。 納得できました。 休日に関しては、割増手当てがついていないとなると振替休日として解釈されているのかもしれません。 明確な振替日を設定していないのでこの点に関してはやはり不満に思います。 とてもよく理解できました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.1

裁量労働制であれば、時間給という部分は基本給に含まれているのでは? 所定の社内規定に沿って出社していれば、出社時間や退社時間に関わらず 一日あたりの基本労働をしたものとみなされるので、深夜手当だけが別手当と して支給されるだけでいいように思えますが。 詳しくは就業規則に記載があるはずです。それと比較しておかしいならば 直接経理の人にでも相談してください。

noname#92808
質問者

お礼

時間給はすでに含まれていたのですね。 経理に詳しく聞いてみることにします。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 裁量労働制に関する疑問

    裁量労働制について 下記何点か教えて下さい。 1)専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制  これの違いが良くわかりません。簡潔に教えて下さい。 2)ソフトウェア開発会社(非ゲームソフト)の場合  上記のどちらにあてはまりますか? 3)対象となり得る者  漠然としていますが、設計作業を行っている者であり、  プログラミング専門でやっている者ではないという理解でよろしいですか? 4)プログラム設計を行っている者  これはこの業界(ソフトウェア開発会社)に特化した用語なので、  わからないかもしれませんが、「プログラム設計」  (かなりプログラムに近い事を書面に記述していく作業)  をやっている人間は対象となり得るのでしょうか? 5)プログラム設計より上位フェーズ  プログラム設計より上位作業フェーズである、  要件定義、基本設計、詳細設計をやっている人間であれば、  即ち対象者なのでしょうか?それとも、ありがちなものすごく曖昧な法制度で  結局のところ、上位者からの指示を仰がないと出来ない様な者であれば、  上位フェーズをやっていても、対象者とは成り得ないのでしょうか? 6)みなし労働時間の設定単位  1日単位なのでしょうか?それとも1ヶ月単位?  1年単位(結局年俸?)なのでしょうか?  労使委員会の決議としてこのあたりは会社毎に自由裁量なのでしょうか? 7)裁量労働制導入以降の深夜残業、休日作業  例えば1日8(h)のみなし労働時間が設定されていたとして、  22:00以降~5:00までの間に作業した場合は、別途、この部分の  賃金は支払われると思ってよろしいでしょうか?  また、支払われる賃金は例えば、通常勤務が時間当たり2000円  だったとしてら、  深夜:2000 * 1.25 = 2500円  休日:2000 * 1.25 = 2500円  休日深夜:2000 * 1.35 = 2700円  が時間数分支払われるのでしょうか?  それとも、割増分の  深夜:500円  休日:500円  休日深夜:700円  のみが時間数分支払われるのでしょうか? 8)裁量労働制導入以降のフレックス制との絡み  例えば、コアタイムが10:00~16:00の会社の場合ですが、  やはり、対象者もこの範囲はきっちりと守らないとならないのでしょうか?  色々とwebを見ていると、本制度対象者は時間に関して自由裁量の権限が  与えられる為、何時に出社しても何時に退社しても問題無い様に見受けられます。 9)裁量労働制導入以降の月単位の労働時間  大げさな話、毎日、1(h)の仕事を20日間続けて、月単位で  20(h)しか働かなくても(勿論、仕事は全く問題無くこなしている前提)  労働時間160(h)とみなされるのでしょうか? 10)裁量労働制導入以降の有給休暇の意味  9)の延長ですが、月の勤務日数が20日の場合に、  10日出社して、160(h)働いた場合に、残りの10日分は休み扱いなのでしょうか?  当然会社の規則で休暇届みたいなものは必要とは思いますが、これを毎月行っていて、  有給休暇を全て消化してしまった場合、その後はペナルティ有りの欠勤扱いに  なるのでしょうか? 11)裁量労働制導入以降の代休  7)の話に絡みますが、休日出勤した場合は、その分の代休が普通に取れる  と思っていてよろしいのでしょうか? 上記何点かだけでもいいので、教えて下さい。 以上、よろしくお願いします。

  • 裁量労働制

    過去の質問も色々と読んでみたのですが 自身の知りたい内容が無かったので質問させて頂きます。 都内で製造会社に勤務している31歳です。 職種は製造技術(名刺には技術と記載)になります。 現職場、前職場ともに裁量労働制だったのですが (前々職場はフレックス制でした) その両方の職場で 「裁量労働制は何時間、どれだけ働いても給与は定額」 「だから、土日仕事でも関係ない」 と言われていて、今まで鵜呑みにしていました。 が、裁量労働制でも深夜残業に対して割増賃金の支払い義務があるなど 嘘(勘違い?)がある事を先頃知る機会があり、色々と困惑しております。 そこで質問なのですが、 (1)タイムカードに深夜残業をした実績は残っているのに  深夜残業手当が支給されていません。  裁量労働制でも深夜残業は手当が支給されるとあったのですが  今から過去数か月分の手当を請求する事は可能でしょうか? (2)土日は会社の休日に指定されているのに、金曜の定時後のミーティングで  社長自ら「明日(土曜日)の予定」を言い、半強制で出勤させられます。  土日はタイムカードを押させてもらえず、手当も支払われません。  証拠が無いと、休日出勤の手当を請求するのは不可能でしょうか? (3)土日はタイムカードを押させてもらえないので証明出来ませんが、  以前1か月間1日の休みも無く仕事をした事があります。  裁量労働制でも労働基準法に「週1日もしくは4週で4日の休日」は  権利としてあると思うのですが、間違いなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 裁量労働制の深夜、休日手当が一律で支払われています

    裁量労働制で働いています。 裁量労働制でも、深夜・休日手当は別途支払われなくてはならないと聞きますが、私の会社では勤務手当という名目で一律で支払われています。(就業規則に書いてあります。) 深夜、休日出勤が極端に多い月(合わせて100時間程度)があり、割りに合わないと思っていて 割り増しで手当を請求できないかと思っています。 そこで、とりあえず知りたいのですが、勤務手当という名目で一律で支払われることに関しては問題はないのでしょうか?会社や団体が決めればそれまで、でしょうか?

  • 裁量労働制について

    裁量労働制について 私の働いている会社では“裁量労働制”を適用しており、所定労働時間は9:30~18:00(実働7.5時間)とされているのですが、当該制度適用により、時間外手当なし、深夜割増手当なしとなっています。当該制度が適用されている場合、休日に出勤しようが、毎日5時間残業しようが、当社では完全固定給制のため賃金に変化は全くない(即ち、毎月の給与明細が全く同じ)のですが、当該制度が適用されている条件下においては、労働者に何時間残業させても良いことを助長していることにはならないのでしょうか。また、このような労働環境下でも労働基準法には抵触しないのでしょうか。 ご回答頂ければ幸いに存じます。

  • 法定休日の割増賃金と代休について

    法定休日の割増賃金と代休について質問です。 ネットで調べていたら下記のような記述がありました。 『代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、別の労働日を休日とすることを言います。 代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労基法上の割増賃金(法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分)を支払わなければなりません。 例えば、1時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の法定休日労働を命令した場合、割増分を含む賃金=1,500円×1.35×8時間=16,200円、を支払わなければなりません。 この場合において、その後、社員が代休を取得した場合には、賃金控除=1,500円×8時間=12,000円、をすることができます。(ただし、就業規則にその根拠が必要。) したがって、差額の4,200円は、少なくとも支給する必要があるということになります。』 代休で休んだ日は賃金を支払わなくていいということは分かりました。 休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合でも135%の賃金を支払わないといけないのでしょうか。 それとも割増分の35%だけ支払えばいいのでしょうか。 休日労働させた日の賃金はどう計算すればいいのでしょう。 1,500円×1.35×8時間=16,200円? それとも 1,500円×0.35×8時間=4,200円? 割増分の4,200円だけ支払った場合、通常支払うべき日給1,500円×8時間=12,000円を支払わないのはおかしくないですか? 単に私の解釈の仕方が違うのでしょうか。 それと、日給月給制でも日給制でも法定休日の割増の計算は同じですか?

  • 至急 裁量労働制について教えてください

    裁量労働制対象者で固定残業制で賃金を支払っている社員がいます。この社員が深夜労働、休日労働した場合は割増賃金を支払う必要がありますか?

  • 『裁量労働制』について

    こんにちは。 最近、気になっていることがあるので教えてください。 私が勤めている会社は『裁量労働制』にて勤怠を管理しています。 その為、毎月の給料は休日勤務がない場合、ほぼ一定額になります。 しかし『裁量労働制』について調べると疑問点が出てきました。 どなたか分かる方は教えてください。 ●所定勤務時間:9:00~18:00(8時間) ●疑問1  現在、9:00に出勤をし所定勤務時間の8時間を越えて21:00まで勤務しても超過手当(残業代)は出ません。  しかし『裁量労働制』によると、所定勤務時間を越えた分は支払われるとなっています。  これとは違うことを指しているので支払われないのでしょうか? ●疑問2  深夜残業(22時以降)を行った場合、手当が支払われますが、支払われる手当は深夜分の25%のみで基本時間給は支払われません。 これは正しい支払い方なのでしょうか? 上の2点について詳しい方は教えてください。 よろしくお願いします。

  • 裁量労働制のみなし残業について

    裁量労働制のみなし残業について 私は現在、ある会社に正社員として勤めています。 専門業務型の裁量労働制で契約を結んでおり、 給与には1ヶ月に40時間分のみなし残業代が含まれております。 また従業員代表と36協定を締結しております。 みなし残業代は一日の勤務時間(8時間?)を超過した分に適用され、 例えば給与に40時間のみなし残業代が含まれていたとすれば、 残業時間が40時間を超えた時点から時給換算で給与が発生すると思うのですが、 このみなし残業代は A. 残業した時間帯にかぎらず1時間(もしくは30分?)単位でカウントされる B. 平日の深夜残業と休日勤務に適用される のどちらが正しいのでしょうか? 現在の勤務先ではB.が適用されています。 給与規定にもその旨が書いてあり(かなり難しい言い回しですが)、 担当者からも同様の説明がありました。 ネットで調べた限りではA.のケースが適用されるケースが多いようです。 私が知りたいのは 1. 深夜残業と休日勤務のみ、みなし残業代を支払うケースが存在しうるのか? 2. またそれは合法なのか?(特定の労働契約をしているときに有効なのか?) です。 また現在の勤務先では8時間以上の休日出勤をした場合に、 代休を取得する権利があります。 一ヶ月に現在の勤務先が定義する40時間以上の残業(深夜残業と休日出勤) をするケースが稀なため、代休をとるという選択肢しか無いのですが、 3. 休日出勤分を給与として支払うという選択肢が無いのは合法なのか? も合わせて知りたいです。 私が以前務めていた会社では同じような裁量労働制だったのですが、 ・みなし残業代は給与に含まれていなかった ・深夜残業と休日出勤分は賃金が発生していた (深夜残業については割増分のみ) といった感じでした。 これはよくある雇用契約だと思うのですが、 現在の勤務先はかなり例外的だと思います。 みなし残業代についてはネットでも意見が分かれているところなので、 ぜひ正確な情報(現在の勤務先のケースで)を教えていただければと思います。

  • 裁量労働制の労働時間について

    現在、デザインの仕事をしています。 契約では「専門裁量労働制」ということで 基本給+月30時間分の裁量手当て(みなし残業代)が支給されています。 就業規則には ■出社した日は9.5時間働いたとみなす ■遅刻・早退は発生しない ■深夜22時~朝5時までの就業には別途割り増し分を支払う ■休日出勤には別途割り増し分を支払う となっています。 教えていただきたいのは残業代のことです。 私の会社では、年間の全時間数で残業が計算され 年に1回まとめての支給になっているのですが、これは普通のことでしょうか? 例として単純に計算すると 1日8時間(定時分)×20日+30時間(みなし残業)=190時間 ×12ヶ月=2280時間 年間2280時間として、これをオーバーした時間分が残業代として支給されています。 なので、例えば5月に60時間残業(月220時間労働)したとしても 6月の残業がゼロ(定時の160時間労働)だと、残業代支給はゼロになっていまうのですが…。 もちろん、仕事の無いときには早く帰ることができるので そんなに不満と言うわけでは無いのですが、 (もちろん早く帰った分、他の日の残業代が減ります) 「出社した日は9.5時間働いたとみなす」と言う以上、1回の出社ごとに 9.5時間消化したと言えるのではないかと思うのです。 こんな状態なら「1年○○○時間労働で年俸××円」と言う 契約にするべきではないかと思います。 せめて1ヶ月単位での清算にしてもらいたいのですが…。 裁量労働制とはこのようなものなのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 裁量労働制と代休消化の関係について質問です。

    裁量労働制と代休消化の関係について質問です。 契約社員として4週8日の休日制度で、 8時間労働1時間休憩の9時間拘束で働いていて、 8時間以上は残業がついていました。 20:00~5:00までは深夜残業代がつきます。 そんな中、このご時世を反映してか残業代を浮かせる?ためなのか… 来月より裁量労働制になることになりました。強制されたわけではないですが。 ただこれまでの勤務で担当部署が大きなトラブルもあってか私の代役になる方が見つからず 消化しきれていない代休が7日ほどあります。 この消化しきれていない代休はどうなるのか?と会社側に尋ねましたが 表面上、書類上は消化したことにして、裏で休めるときに休んで消化すると言われました。 曖昧な表現でうやむやにされているようには感じていますが、 実際、まだまだ部署が落ち着かないと代休をとる余裕は生まれない状況です。 実際のところこのような状況で裁量になった場合、 それまでの代休はどのように消化されることがあるのでしょうか? もしくは代休は引き続き継続でいるのでしょうか? 裁量になると1万5千円の手当てはつくとの説明はありました。 宜しくお願いいたします。