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戸籍

祖父母が転籍した時に、どういうわけか苗字の読みが変わってました。 とてもささいなものです。 例えば、今までが「田原(たはら)」→現在は「田原(たわら)」 となっているような感じです。 これって何故ですか? また、もとの読み方に直すと困ることって何かありますか? 市役所の方曰く、家族みんなが変わる。ということですが、今、父親や筆頭者の戸籍に僕がいますので、親と、僕の兄弟にだけ関わってくると言うことでしょうか?

noname#179781
noname#179781
  • 戸籍
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

No.1の続きです。 ●名字の読みを調べてもらいたいとお願いしたところ、発覚しました。 ○別の方の回答にもあり、前の私の回答にも述べましたが、戸籍には読み方は記載されません。  ただ現在は戸籍が電子化されているため、検索用に読み方が便宜上付されていることはあります。  先にも述べたとおり読み方は法規制がないので、間違いであれば修正申請をすれば訂正されます。

noname#179781
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もしかしたら、〝その役所では〟といった話のような感じがします。

その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

こんばんは。 ・皆さんもお書きなのですが,戸籍の名には,通常は振り仮名は記載されません。 ・「通常は」と書きましたのは,過去(平成6年以前)には希望すれば戸籍の名に振り仮名(「傍訓」といいます)を記載することが出来たからです。 ただし,その当時でも,氏(姓)には振り仮名を記載することは出来ませんでした。 ・住民票については,氏名に振り仮名を記載している市町村があります。 (参考)  平成6年11月16日法務省民事局第2課第7005号民事局長通達 戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行等に伴う関係通達等の整備について    (中略) 第3 名の傍訓の取扱い 1 名の傍訓は、戸籍に記載しないものとする。 (滋賀県彦根市ホームページより)手紙No.2107 http://www.city.hikone.shiga.jp/seikatsukankyobu/shiminkocho/tegami2007-6kokai.html#09

noname#179781
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様の回答をまとめると、役所の中ではといった話のような気がしてきました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

補足について それは その担当者の読みか その役所での索引的な読みでしょう その役所にはっきり確認することです 質問者が早とちりしている可能性もあります、特に電話でのやり取りだと

noname#179781
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほど、同県内の別の役所に問い合わせたところ、戸籍に読みがないのでわからない。と言われました。 一度、きちんと調べておく必要がありそうです。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

戸籍に読みは記載されません 他の事項(住民登録等)と勘違いしていませんか 住民登録なら本人が申告したのでしょう(自覚はなかったかも知れませんが) 訂正は可能だとおもいます、住民登録してある役所に相談してください

noname#179781
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#179781
質問者

補足

言葉が足りませんでした。 発覚した理由は、除籍謄本を取り寄せた時、曾祖父の名前が分からなかったのです。 それを本籍地の役所に問い合わせたところ、名字の読みが今と違っておりましたので、さらに曾祖父の父に当たる人の除籍謄本を取り寄せた際に、名字の読みを調べてもらいたいとお願いしたところ、発覚しました。

回答No.1

戸籍には「読み」は記載されていませんし、現在の日本では氏名の読みについて法的な定めはありません。 読みは住民基本台帳(住民票)に記載されるものですが、これは便宜上記載されるものです。 よって転籍(本籍地の異動)をしても読みが変わることはありませんが、転居(住民登録の異動)したに読みが誤って記載されることはあり得ます。 前述したように氏名の読みは法的な定めはないので役所に届出をすれば修正することは可能です。 「家族全員の読み方が変わる」というのは住民登録で同一世帯になっているのではないかと思われます。 読み方が変わってしまうと片仮名などで登録されているもので同一人という証明が出来なくなってしまうことはあり得ます。

noname#179781
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#179781
質問者

補足

言葉が足りませんでした。 発覚した理由は、除籍謄本を取り寄せた時、曾祖父の名前が分からなかったのです。 それを本籍地の役所に問い合わせたところ、名字の読みが今と違っておりましたので、さらに曾祖父の父に当たる人の除籍謄本を取り寄せた際に、名字の読みを調べてもらいたいとお願いしたところ、発覚しました。

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