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憲法25条

質問です。憲法25条はプログラム規定なのに,なぜ生活保護が必要なのですか。違憲なのではないですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 憲法25条は,国民の生存権を保障するように国政を運営すべきことを宣言したものであり,これを踏まえて国が保障する最低生活の水準を定めたのが生活保護法です。  プログラム規定というのは,憲法25条を直接の根拠として国に対し生活保障を請求することはできず,具体的な権利を保障する立法がなければ裁判上の請求はできないという意味であるにとどまり,憲法25条の趣旨を具体化した生活保護制度自体は,憲法の趣旨に適合するものであり,違憲と判断されるいわれは全くありません。  もちろん,生活保護による保障の内容が多すぎる,少なすぎるという問題は常にあるわけですが。

horobekorea
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

25条がプログラム規定だというのは、 直接25条に基づいて、権利を主張する ことは出来ない、ということです。 それだけです。 だから、25条がプログラム規定だからといって それを現実化する法律を定めることを拒絶する 趣旨のものではありません。 従って、違憲にはなりません。

noname#161900
noname#161900
回答No.3

「違憲」というのは、憲法に反することを言います。 25条は国民の最低限の生活を守ることを目的とする条文なので、それを達成するための生活保護給付は25条に反するとは言いにくいのではないでしょうか。現実には働けなくて困っている人がたくさんいるので、その人達の生活を守るために必要な政策です。 ちなみに、判例は純粋な意味でのプログラム規定説を採用していません。学説の分類によれば、プログラム規定説と抽象的権利説の中間あたりの曖昧な考え方であると評価されており、意見がわかれている部分でもあります。朝日訴訟の判例には「プログラム規定~」とかかれていますが、学説における「プログラム規定説」とは一致しないことに注意してください。 プログラム規定説というのは、単なる学説のひとつ、解釈のひとつであって、憲法の規定そのものではありません。憲法の規定は曖昧で、意味が定まっていないものです。なので、裁判所が憲法の条文に関して裁判する際には独自に条文を解釈して適用する必要があります。判例は25条の解釈において、プログラム規定説と抽象的規定説の中間のような「独自の考え方」を採っている、と考えられています。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6196)
回答No.1

1957年(昭和32年)の朝日訴訟の判例があります。 WIKIの記事 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E8%A8%B4%E8%A8%9F なので違憲とはいけない現状があります

horobekorea
質問者

お礼

わたしのいってるプログラム規定の判例ですよそれは。だから、生活保護は違憲だということじゃないですか。

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