日本国憲法89条規定について

このQ&Aのポイント
  • 日本国憲法89条規定について独学で学んでいる35歳のダメ人間が質問します。
  • 憲法訴訟において政教分離関係の訴訟では20条規定がよく持ち出されますが、私は89条が審理の主眼になると考えています。
  • また、創価学会に関する20条規定からの違憲見解についても検討したいと思っています。宗教法人への非課税や私学への予算上の助成措置の違憲解釈についても質問しています。回答をお待ちしています。
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日本国憲法89条規定について

 同僚から「ダメ人間を自称して、自分の評価のハードル低くして、好意的評価を誘導してない?」と批判されている35歳ダメ人間です(質問関係ない)  一応、好きで憲法訴訟などを独学しているのですが、 政教分離関係の訴訟については、巷説は、とかく20条規定が持ち出しますが、 (1)訴訟上においては89条こそが審理としては主眼になると思うのですが、如何でしょうか? (2)巷説が訴訟内容を吟味しているとは到底思えないのですが、どう思われますか? (3)なぜ巷説は、政教分離に関しては20条規定ばかりで論じるのでしょうか? 同時に公明党及び創価学会の関係と20条規定から違憲とする見解が多いと思うのですが、 (4)創価学会が「国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。』という規定を犯し得る余地はあるにしても、明確に違憲とする事例があって指摘しているのでしょうか? (小生からすれば、違憲の嫌疑は否定しえないのですが、条文を文理解釈する限りにおいては、無理すぎる解釈としか思えないのですが・・・) ところで、89条規定は租税法上の宗教法人への非課税について言及しえるものとは言えないとは思いますが、法解釈として (5)宗教法人への非課税という政治措置は、89条違反に問う余地はありえないのでしょうか? (6)もちろん無理な解釈論とは思いますが、解釈猶予として、憲法解釈論としては絶対に許容されないものとは思えないですし、「憲法の変遷』で取り扱う猶予は認めうるものと思いますが、如何でしょうか? なお、併せて (7)明確な宗教性のある私学への予算上の助成措置の違憲解釈も絶対に無理でしょうか? 私学全般については、厳しすぎるとは思うのですが・・・・ 以上7点ほど質問しますが、私見併せて回答してもらえれば幸いです 多くの回答を募集しますので、本件はすぐ締切しないものと理解してください

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lequeos
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回答No.3

(1)訴訟上においては89条こそが審理としては主眼になると思うのですが、如何でしょうか? 20条においても89条においても、まず最初に確定されるべき争点は「何が宗教的行為(またはそれを行う団体)であるか」ですので、訴訟技術上「どちらが主眼になる」とまでは言えないと思います。 現実の問題としても、知る限りでは20条、89条ともに違反するとして訴えを提起している政教分離訴訟が多いですし。 (2)巷説が訴訟内容を吟味しているとは到底思えないのですが、どう思われますか? 「巷説」というのが何を指すのかが明確ではないのでお答えしにくいのですが、辞書的な「ちまたで言われている話」ということでしたら、世間は一般的に訴訟内容をそこまで吟味する暇も専門知識もないわけですから、ある程度はやむを得ないでしょう。本質さえ外していなければよいのではと考えますがいかがでしょう。 (3)なぜ巷説は、政教分離に関しては20条規定ばかりで論じるのでしょうか? 直裁に政教分離を定めている(ように読める)のは20条ですのでやむを得ないかと。 実際には89条の方が(何しろ公金の支出や公有地の使用など、現象として記録に残りやすいので)問題にしやすいのはご指摘の通りですが、その分(額が少額、支出した自治体の住民ではないなどの理由で)「訴えの利益がない」と棄却されやすいこともまた事実であり、内心の自由を保障した権利保障規定でもある20条の方が同じ棄却するにしてもよりきちんとした理由を示す必要があるのは当然のことです。 なお、他の回答者の方で「89条は20条から派生した」趣旨の回答をされている方がありました。そう思われても無理からぬ面はありますが、基本的には憲法は20条で制度面から、89条で財政面から、それぞれ政教分離を保障しているというのが通説的見解だと思います。 (4)創価学会が「国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。』という規定を犯し得る余地はあるにしても、明確に違憲とする事例があって指摘しているのでしょうか? 創価学会は宗教法人法に基づく宗教法人であり、当然に政治活動の自由を有しているのはご承知の通りです。創価学会の存在自体が違憲とする筋の通った主張は私は寡聞にして知りません。 公明党がそうだ、とする主張はあり得ますが、これも私の知る限りは具体的な法律的事実に基づくものではないようです。ある宗教団体が支援していることをもって公明党の存在が違憲だとするなら、自民党も民主党も違憲になります。 憲法は、20条において宗教団体を主語にしていますが、実際は「国が」宗教団体にこれら権力や特権を委任したり与えてはならないという趣旨であることは、国家が国民に対して保障する権利章典の規定である第3章にこの条文があることからも明らかです。 (5)宗教法人への非課税という政治措置は、89条違反に問う余地はありえないのでしょうか? (6)もちろん無理な解釈論とは思いますが、解釈猶予として、憲法解釈論としては絶対に許容されないものとは思えないですし、「憲法の変遷』で取り扱う猶予は認めうるものと思いますが、如何でしょうか? (7)明確な宗教性のある私学への予算上の助成措置の違憲解釈も絶対に無理でしょうか? 通説的見解とは異なりますが、そう解釈する余地は法文上、十分にあると思います。

bismarks0507
質問者

お礼

丁寧かつ解り易い(当方の理解深度を踏まえた)回答ありがとうざいました 一部、私見を述べます。補足内容にもあたるのですが、ベストアンサー対応のために、補足は空欄にさせてください >世間は一般的に訴訟内容をそこまで吟味する暇も専門知識もないわけですから、ある程度はやむを得ないでしょう。本質さえ外していなければよいのではと考えますがいかがでしょう。 おおよそ同意します  論点がズレる話ですが、訴訟に関する一般理解については、裁判所が『違憲ではない』としか言及しないものを「合憲」と認識・評伝することが極めて「本質」に乖離しているように思われます 小生の浅学では、いわゆる『目的効果基準』が正直理解できません。先の砂川政教分離訴訟でも判然としない「宗教施設」「宗教性」との見解についても、同じことですが・・・

bismarks0507
質問者

補足

大変丁寧かつ思慮に富んだ回答を有難うございます 他の方には申し訳ないですが、全ての面において他の回答を凌駕するように感じましたので、文句なくベストアンサーさせていただきます 今後もご教授お願いします

その他の回答 (2)

回答No.2

『 統治することは先を見通すことであり、人類が直面している難問題のすべては、これまでの政府が先を見通すことができず、したがって統治することができなかったことを立証している。それは、民衆の問題ではなく、責任者を選ぶのに使用された技術の問題である。選択の方法が有効に機能しなかったためである。だから、原始的な民主主義は、選択的民主主義にとって代わらなければならない。この選択的民主主義とは、知性の優れた人々を権力の座につかせる天才政治のことである。それはそう困難なことではないのである。  人間のつくった法律は、必要不可欠のものであり、尊重しなければならないものである。しかし、不公平なもの、旧式なものはどんどん変更していかねばならない。人間の法と創造者の法との板ばさみになったときは、一瞬たりともためらってはならない。裁判官もいつかは創造者の裁きを受ける身なのである。 ラエル著_ 社会 ― 政府   』  _どんどん変更していかねばならない_  旧式、マンネリ化した司法・立法の無能なはなし、一条から三十条のあいだでクルクル繰り返されるわけですが、それらが人びとに約束するもの 自然消滅 と出ているのではないでしょうか。先を見通すことができなかった政府は_おそらく10年20年前の政府ではなくて、80年100年もしくはそれ以上前の政府である。政府にしろ学会にしろ概存の利権に味を締め腐敗することなく変革すること、それが人類を救うことではないでしょうか。今現在、常に昔のものに書き加えられるものがある、何かがある、それは日常茶判事である。  

bismarks0507
質問者

お礼

ご苦労様でした

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

(1)訴訟上においては89条こそが審理としては主眼になると思うのですが、如何でしょうか?     ↑ 確かに、訴訟上は、89条の方がやりやすいかも 知れませんね。 (2)巷説が訴訟内容を吟味しているとは到底思えないのですが、どう思われますか?     ↑ 慈善教育博愛と併せて宗教を規定しているから やりにくいのだと思います。     ↓ (3)なぜ巷説は、政教分離に関しては20条規定ばかりで論じるのでしょうか?     ↑ 89条の宗教に関する部分は、あくまでも20条の 派生だからです。 (4) (小生からすれば、違憲の嫌疑は否定しえないのですが、条文を文理解釈する限りにおいては、無理すぎる解釈としか思えないのですが・・・)     ↑ 創価学会と公明党を異なる人格の団体と解すれば その通りですが、実態は、創価学会の政治部が公明党でしょう。 これはパチンコと同じ構図ですね。 景品買いを挟むことによって博打じゃない、ということにしてしまう。 (5)宗教法人への非課税という政治措置は、89条違反に問う余地はありえないのでしょうか?     ↑ あります。事実裁判沙汰になっています。 判例はご存じと思いますので省略します。 (6)もちろん無理な解釈論とは思いますが、解釈猶予として、憲法解釈論としては絶対に許容されないものとは思えないですし、「憲法の変遷』で取り扱う猶予は認めうるものと思いますが、如何でしょうか?     ↑ 89条に変遷論を適用している人は、私は知りませんが 教育、福祉などは26条、25条と併せて総合的に 解釈しろ、ということになっています。 (7)明確な宗教性のある私学への予算上の助成措置の違憲解釈も絶対に無理でしょうか? 私学全般については、厳しすぎるとは思うのですが・・・・     ↑ そんなこと無いですよ。 公益団体一般に与えられる恩恵を、宗教性故に否定したのでは それは不平等ですし、宗教に対する迫害になりかねません。 宗教性があるから援助するのではなく、 公益性故に援助するから、というのが建前です。

bismarks0507
質問者

お礼

釈然としない回答ですが、ありがとうです 余裕があれば、補足に対応してくれればありがたいのです

bismarks0507
質問者

補足

>89条の宗教に関する部分は、あくまでも20条の派生だからです。 初耳ですが、それは事実なのでしょうか? 事実であるなら、その証拠が知りたいのですが・・・ >創価学会と公明党を異なる人格の団体と解すれば 『解すれば』ではなく、一方は選挙法などの公法世界の団体、一方は私法の団体という現実があるので、別物という建前論は当然では? むしろ一緒にする、という思考が暴論としか思えないのですが、同一視できるだけの必要十分条件を満たしているのでしょうか? 小生からすれば、過去の選挙速報などの情報から俯瞰しても、政策からしても、同一視することが困難なのですが? >景品買いを挟むことによって博打じゃない、ということにしてしまう。 当然ではないでしょうか? 恣意的解釈されるよりは、文理解釈で法解釈するのが『法の安定』において常道だと思うのですが・・・ もしかして、自分の都合のいい法解釈が好きなのでしょうか? 若干違和感しか感じられないのですが・・・

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