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横領と名義貸しに関する問題:責任と防衛手段について
- 医療法人の理事Aが営利法人の代表取締役に名義貸しでなっていたが、現在は関与していない。
- 医療法人が解散の検討に入り、理事Aが横領の疑惑が浮上している。
- 質問:1)横領の事実が私の就任期間に含まれる場合、責任はどこまで追及されるか。2)解散時に横領が判明した場合、返還命令に従わなければならないのか。3)横領の疑いがある場合、私が告発することはできるか。4)私に責任・債務が発生する場合、防衛手段はあるか。5)念書は保証人として意味があるか。
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お礼
早々のご回答ありがとうございます。
補足
Aの会社は理事になる以前の設立で、理事になってから医療法人への食材を卸す会社として勝手に医療法人から自分の会社へお金を振り込ませている状態です。 以前、立ち話レベルで、食材を卸す会社として自分の会社を通すと話していましたが、医療法人に関わることを理事会にて決議していないので私も理事長も承認していない状態です。 ちなみに、理事Aは医療法人の事務長でもあるのです。