自己都合退職の条件について

このQ&Aのポイント
  • 退職予定日を変更した場合、有給休暇の消化が認められない可能性があります。
  • 退職理由によって自己都合退職と会社都合退職が適用される可能性があります。
  • 退職時期によって失業給付の申請に待機期間があるかどうかが変わります。
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この場合は自己都合退職になるのでしょうか?

この度会社を退職する事となり、当初の予定とズレが生じてきてますので質問させてください。 まず私の身分としましては派遣社員となります。 12月までの契約となっており、12月末の契約期間満了に合わせる形での 退職で考えており、その旨を派遣会社を通して退職意思を伝えてもらいました。 (最初に自身の派遣会社に退職の意思表示をしたのは9月末ですが、派遣先に対して私の会社が退職意思を出向先に伝えたのは今月下旬の模様です) そして私は2年程度同じ出向先に勤めており、有給休暇もほとんど使用してなかった事から 12月の中旬以降に関しては有給を消費する形で (それでも余ってしまう分は1月に自社待機の扱いの消費でも構わない) と伝えてました。 本日それに対する回答を出向先から派遣会社に対しもらえたのですが、 12月は繁忙期にもなるため有給を消費されるのは痛い。 もし退職するのなら11月第1週程度までの出勤か、12月末として残ってもらう場合は有給は 認めないかのどちらかと言われたそうです。 個人的に有給の消化を期待して幾つか立てていた予定もあるので全く使えないというのも 論外な気分です。 3~4日程度は有給が通らないか再度確認はしてみると派遣会社は言ってくれてますが、 連休というのも難しい気配があり、飛び飛びになってしまうと予定にも影響するので結局厳しい所です。 かといって11月第1週迄というのも現実的に2週間を切っており早過ぎるイメージもあります。 ここで確認したいのは退職理由について、12月中旬以降の有給利用も含めた契約満了迄の 退職が通るのであれば【自己都合退職】として考えていたのですが、 仮に11月第1週での退職を私が呑んだ場合も自己都合退職になるのでしょうか? 正直11月上旬で退職にされるというのであれば個人都合以上に早い退職となりますので、 それで自己都合というのも正直納得できない部分があります。 ただ、もしこういった場合で11月退職を選択した際に【会社都合退職】が適用され、 失業給付の申請を行った際に3ヶ月の待機期間がなく早い段階で失業給付が支給される 算段が付くのであれば11月上旬での退職も検討の余地有りと思っております。 ご意見宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

退職の意思表示が自己都合退職、 解雇が会社都合退職です。 質問者さんの場合は会社が”提案”していますので会社都合ではありません。 有給に関しては労基局に相談してはいかがでしょうか。 但し会社によっては名ばかり有給で実際には全く使えない会社もかなり存在しています。

light7
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 こちらで質問させて頂く前に知人にも相談して見ましたが、 退職都合に関しては回答頂いた通り会社都合は難しいのではないかと言われました。 再度派遣会社と相談の上、お互いの妥協点をさぐりつつ退職処理をしようと思います。

light7
質問者

補足

ベストアンサーですがR48様、hisa34様共に参考になる回答でしたので甲乙付けがたかったのですが、 質問後の今回は早い段階で回答を下さったR48様をベストアンサーとさせて頂きます。 お二人とも有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

〉12月までの契約となっており、 雇用契約は派遣会社(派遣元)としているのであって、年次有給休暇の取得や退職は派遣先とは関係ありません(派遣先に穴が空く手当は派遣会社が責任を持つことになります)。 派遣会社に契約期間満了までに年次有給休暇を取得する旨届け出れば済むことです。 11月退職を選択するというのはよっぽど退職強要でも無ければ「自己都合」になってしまいます。年次有給休暇を取得して契約期間満了で退職すれば契約期間満了退職(会社都合退職ではありません)となりますが、基本手当受給上3か月待機の制限はありません。 なお、12月末前に派遣会社が解雇するならば勿論「会社都合退職」になります(解雇の正当性は疑問です)。

light7
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 色々悩んだ結果12月の有給使用日数は当初の予定の半分も使えない可能性は高いですが 12月末での退職を前提で派遣会社と話をしてみようと思ってます。

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