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減給の限度超えを会社に申し立て
1回の大きなミスをして減給処分になる場合、減給に対して労働基準法91条「減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払時期における賃金の10分の1を超えてはならない」という、制限がありますよね? それを会社が大幅に超えて、たとえば「月給の3割カットを半年間」を通達してきた場合、会社にどの様に申し立てれば良いでしょうか? その際の注意点などを教えて下さい。 ちなみに今回の大きなミスは故意に起こした事ではなく、過失です。
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どうしてもこの部分にこだわりたいなら、 こういう法律があるんですけど、どうにかなりませんか と会社に掛け合い、どうにもならない場合は労働基準局に ご相談ください。 ただし、 従業員が会社に故意、過失に関わらず損害を与えた場合は、 会社が従業員に対して損害賠償を求める権利があることも、 考えられますので、その可能性を十分考慮したうえで、 行動されることをお勧めします。
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