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健康保険証の盗難で、始末書を書いて減給されました

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」(労基法第91条) 娘が財布ごと健康保険証の盗難にあい、再発行するのに始末書を提出するように言われて提出したところ、月給の5%を減給されました。「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え・・・・」の部分に抵触しませんか?会社の法務担当者に聞いたところ「総額の10分の1を超えていないから問題ない」と一蹴されました。 転職して間もない会社のため、あまり強く抗議もできないでいます。 そもそも、健康保険証の盗難で減給されること自体が、会社の懲罰権の乱用じゃないでしょうか?(本人および娘に過失があったわけでもないのに) 労働基準監督署に持ち込もうかとも思っていますが、その前に識者の方のご見解をお聞かせください。

みんなの回答

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.2

辞めればいいんではないですか? 一事が万事その様な会社は私の常識では考えられません。 多分他の部分も信じられない事が起こるでしょう。 難癖つけて給料を削ろうとしているだけでしょう。 但し、次の仕事決めてから退職すれば良いと思いますよ。

  • S-Wat
  • ベストアンサー率23% (72/302)
回答No.1

識者ではありませんが・・・ 保険証の盗難により減給とはすごい会社ですね 就業規定の懲戒規約部分を見せてもらいましょう。 まず、譴責ではなく減給となった理由を調べるのが先だと思います。

satoroon
質問者

お礼

S-Watさん、回答いただきありがとうございます。 >保険証の盗難により減給とはすごい会社ですね 私もビックリでした。 仮に「健康保険証の紛失は減給」って就業規則に書いてあったら、受け入れざるを得ないのでしょうか? 法律上は雇用側で懲罰条件を設定できるようなので、違法性は低いようなきもしますが、そんなことで減給5%はやりすぎじゃないの?って感じなのですが・・・。 就業規則は入社のときに見せてもらいましたが、おまり記憶にありませんので、再度見せてもらうようにします。 労働組合もありませんので、個人闘争もしたくないし、労働基準監督署に聞いて、問題があるようなら会社に言ってみるかな?と思っています。

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