• 締切済み

アルバイトを二つ掛け持ちしてます。

はじめまして。私は22歳、非学生です。今年の四月からアルバイトという形で仕事に就きました。仕事先は公務員機関です。そして五月から二つ目のアルバイトを始めました。色々な質問から勉強させて頂いたのですが、結局私の場合どうなるのか、心配なので質問させて頂きます。 一つ目は月収8.5万くらいで扶養控除の用紙を提出した記憶があります。二つ目はおおよそ6万くらいで、毎月所得税をひかれています。四月~十二月までの合計は103万以上130万未満になる予定です。 また親は自営業なので、国保です。現在私も入っています。とりあえず来年まではこの状況が続くのですが、 確定申告をしたことがありません。今年もそうですが、来年はどうなることか・・とりあえず扶養家族からははずれることになるのでしょうか?また自分で国保に入らなければいけないでしょうか?長々と書いて申し訳ありませんが、どなたか詳しい方ご指導お願いします。

noname#5219
noname#5219

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の訂正です。 お父さんは国保に加入しているのでしたね。 国保の場合、扶養という制度がないので、同じ国保に家族として加入することになります。 保険料の計算については、先の回答のように、前年の国保加入者全員の所得を基に計算し、それに均等割・家族割・資産割等が加算されます(市によって加算される内容や金額・保険料率が違います)。 手続きは、国保の保険証と印鑑を持参します。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

平たく言うと、ご質問者の場合所得税や住民税については、確定申告を行えばよいです。 現在でも既に所得税は源泉徴収税という形でひかれていますが、たいていの場合は税金を払いすぎになっていますので、確定申告すると大抵は還付(戻ってくる)になります。 ご両親は国保なので、「扶養」という考え方はありません。 国保は加入者全員の前年の所得に応じて保険料が決まりますから、何もしなくてもご質問者の所得が増えればその分保険料は上がります。 (130万円云々は会社で加入する健康保険の扶養の場合です) 1月から12月までの収入が103万円を越える場合は、ご質問者の親はご質問者を扶養にすることは出来ません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

複数の勤務先から給料をもらっている場合、年末調整を売れたかどうかに関係なく、全ての給料収入について、翌年2月16日から3月15日までの確定申告の期間に確定申告をする必要があります。 何故なら、源泉税は各々の給与の支払先が、自分の所で支払った分について概算で源泉税を控除していますから、全ての給与について確定申告で所得税の精算をする必要があるのです。 所得税の扶養については、1月から12月までの年収が103万円を超えると扶養家族になれません。 健康保険については、今後12ケ月刊の収入見込額が130万円以下であれば、扶養になることが出来ます。 現在、2ケ所の給料が14.5万円ですから、12ケ月間で130万円を超えますから扶養になることが出来ませんから、市の国民健康保険に加入する必要があります。 親の勤務先で健康保険の扶養から外れる手続きをして、親の扶養から外れた健康保険証か、会社から扶養から外れた証明書を貰い、市の国保の窓口へ印鑑と共に持参して、国保に加入の手続きをします。 なお、国保の保険料は前年の所得を基に計算され、均等割などが加算されますが、保険料率などは市によって違いがあります。 計算方法は市のホームページに掲載されていますから、ご覧になるか、電話で聞けば教えてもらえます。

  • todoron
  • ベストアンサー率7% (22/297)
回答No.1

国民年金や生命保険・個人年金といった費用で100万円以内に抑えられそうな気もします。ギリギリといったところでしょうか? そうなれば、所得税は免除されますし…。

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