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アルバイトをやめ、国保から主人の社保に入るタイミング等について

アルバイトをしている主婦です。月収が30万前後あります。2年前は専業主婦でしたので、昨年の国保の保険料は安かったのですが、今年、月5万3千円になり驚きました。職場が複数なので、職場の保険には入りにくいので、このまま払うしかないと思っています。ただ、来年春の主人の転勤が決まり、私は今年末か来年3月には、仕事を辞めるつもりです。そこで、基本的な質問なのですが、 1.仕事をやめたら、今までの収入にかかわらず、すぐに主人の社会保険に入れますか? 2.市民税など税金の算定は12月までの収入によるのか、3月までの収入で計算するのですか? また「収入」というのは、手取りとは違うのでしょうか。 3.1月からの収入を減らし、1~3月の月収を10万以下に押さえれば、1月から主人の扶養に入れて、国民年金の3号になれるのでしょうか?(今は1号です。)  以上、基本的なことで、申し訳ないのですが、どなたかお教えください。いつ仕事を辞めたらいいか悩んでいます。

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回答No.1

おはようございます。 健康保険等の被扶養者になるタイミングは、旦那さんが加入されている健康保険によって違ってきます。 ただ、転勤とのことですので組合管掌健康保険組合(○○健康保険組合)の可能性が高そうですが、 一般的な健康保険である政府管掌健康保険についてご回答致します。 ほとんどが政府管掌健康保険の基準を採用しています。 >1.仕事をやめたら、今までの収入にかかわらず、すぐに主人の社会保険に入れますか? はい、やめた次の日から旦那さんの被扶養者となれます。これまでの収入は関係ありません。 が、手続き上(社会保険事務所の)書類受理日が認定日となりますので、事前に書類等を提出しておく必要があります。 >2.市民税など税金の算定は12月までの収入によるのか、3月までの収入で計算するのですか? 所得税と同様、年単位で課税されます。1月から3月まではその次の年に徴収されます。 >また「収入」というのは、手取りとは違うのでしょうか。 そうですね、ここでは額面が一般的です。 >1月からの収入を減らし、1~3月の月収を10万以下に押さえれば、 >1月から主人の扶養に入れて、国民年金の3号になれるのでしょうか?(今は1号です。) はい、月々の収入が108,000円程度が見込まれない場合は、旦那さんの被扶養者として認められます。 ただ、証明する書類が必要の場合がありますので、どんな物が必要か労務担当者に聞いてみて下さい。 健康保険の被扶養者になれれば、国民年金の第3号被保険者になれます(別途種類を提出することになります)。 また組合管掌健康保険組合のようですので、 (少ないとは思いますが)独自の基準を設けているところがありますので、被扶養者となれる条件等を確認してみる必要があります。

oikawa4752
質問者

お礼

丁寧に答えていただきありがとうございます。

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  • tonamih
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.2

こんにちは 月収が30万円もある仕事の会社で、保険に入りにくい?入りにくいと、入れないでは意味がちがいますが。とにかく今国保と言うことですが「国民健康保険」の保険料は前年度の収入額から算定します。従い丸1年勤めた翌年は、当然保険料がアップします。 次に仕事を辞めた時、ご主人の扶養になれるか?と言う事ですが、基本的には扶養になれる可能性が大です。ただご主人の健保は「政管」「組合」「共済」どの保険ですか。それによって条件が少し違います。 まず「政管健保」であれば退職した翌日から扶養に成り得ますが、失業保険の額に最寄ります。月収30万円の雇用保険の掛け金からみて、失業保険受給額は扶養に認定額の範囲を超えています。その場合このまま国保を続け、受給満了時に扶養申請(第3号も)をすればよいと思います。 次に「組合健保」「共済健保」の場合ですが、扶養認定は各組合が独自に規定を持っています。収入の額等大方は政管健保と同じですが、基準の見方は各組合に任されています。たとえば収入にしても、現在無収入でも、前年度収入を基準にしたり、金額の多少にかかわらず失業保険受給中は一切認めないなど。幸い今国保なので早めに組合健保に相談し決められたらいかがですか。 次に税金ですが、県・市民税は前年度収入(1月~12月)に対し課税されます。収入とはいわゆる給与で言えば「額面」手取りではありません。この収入から決められた「控除(サラリーマン控除・社会保険控除・扶養者控除・生命保険控除等)」を引いたものが所得です。税金はこの所得に対し規定の税率をかけ算出します。よく103万円までと言う言葉が出ますがこれは103万円(収入)-65万円(サラリマン控除)-38万円(基礎控除)=0円(所得) から来ているからです。

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