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アルバイト掛け持ちと確定申告について

はじめに、似たような質問がたくさん有るにも関わらず、新規投稿してしまったことをお詫び申し上げます。 私自身の場合どうなるのか、詳しく知りたかったため、質問させて頂きます。 私は高卒の18歳です。身分は、大学生では無い、とだけ言っておきます… 私は現在、一つの所で固定のアルバイトをしています。 しかし、4月中は、固定のアルバイト以外に、複数の派遣会社で単発の仕事をしました。 その内の一つの会社で、扶養~…控除(正式な名前忘れました;)という緑色の用紙を提出しました。 4月の合計給与(アルバイト+派遣)は、8万円いかない位です。 5月に入ってからは派遣の仕事はしていません。する予定もありません。 固定のアルバイト一本です。 5月の給与は、5~6万円を予想しています。 そして、6月になったら新しいアルバイトを始めようと思っています。 今までの固定のアルバイトとこの新アルバイトの掛け持ちという形になります。 このような場合、確定申告は義務付けられているのでしょうか? また、掛け持ちの件が固定のアルバイト先に知られるということは有り得るのでしょうか? 年間103万円を超えると親の扶養から外れ、税金を多く取られると聞いたので、それは無いようにするつもりです。 他にも、掛け持ちをする際に気を付けるべきことがあれば教えてください。 複雑な為、分かりづらい文章ですみません。 説明不足の点が有りましたら、追記で説明します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>このような場合、確定申告は義務付けられているのでしょうか… 現時点のことでは判断できません。 年末現在で 2社以上から同時に給与を得ていれば、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >その内の一つの会社で、扶養~…控除(正式な名前忘れました;)という緑色の用紙… 年末までに他の仕事を辞めてしまい、『扶養控除等異動申告書』を出した会社だけにお勤めなら、他の会社の「源泉徴収票」を提出することによって、その会社で「年末調整」をしてもらえば、確定申告は必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >年間103万円を超えると親の扶養から外れ、税金を多く取られると聞いたので、それは無い… 103万円を超えなければ、申告の義務はありませんが、前払いした税金を取り戻すためには、やはり申告が必要です。 >掛け持ちの件が固定のアルバイト先に知られるということは有り得るの… 年末調整のために源泉徴収票を提出するのでない限り、よそのことが知られることはありません。 >他にも、掛け持ちをする際に気を付けるべきことがあれば… 副業を禁止していないかご確認ください。 >私は高卒の18歳です。身分は、大学生では無い、とだけ… 社会人になったのなら、親の扶養控除などに気を取られず、ばりばり働きいてください。 親御さんの税金が少しぐらい高くなっても、それ以上に稼いでくれることを親御さんも願っているはずですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zukizukin
質問者

お礼

早急で丁寧な回答有難う御座います! もう少し質問しても宜しいでしょうか?… 前払いした税金を取り戻すことは抜きで考えると、 原則として、年末の時点で複数の会社に勤務していたら申告の義務が有る。 ただし、年末時点で複数の会社に勤務していたとしても、103万円を超えなければ、申告の義務は無い。 ということですか? それとも、103万を超える超えないに関わらず申告が必要なのでしょうか。 何度もすみません。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>前払いした税金を取り戻すことは抜きで考えると、 原則として、年末の時点で複数の会社に勤務していたら申告の義務が有る。 ただし、年末時点で複数の会社に勤務していたとしても、103万円を超えなければ、申告の義務は無い… はい。 新たに納めるべき税金が発生せず、還付の権利を放棄するなら、申告しなくてかまいません。

zukizukin
質問者

お礼

申告しなくても大丈夫なのですね。 安心しました。 もう18ですし、これを機に勉強してみようと思います。 何度も有難う御座いました!

  • yphkz4063
  • ベストアンサー率23% (34/144)
回答No.3

国税局のHPには次のようにあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 つまり、申告しなくていいということです。

zukizukin
質問者

お礼

参考になりました。 税のことを全く知らないのにむやみにバイトしてしまっていたので 今更になって気になっていたのです。 申告しなくても良い、となると、気が楽です。 有難う御座いました!

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

給料をもらうときに所得税が差し引かれます。これは 概算なんです。この所得税を確定するのが確定申告 なんです。 ですので単発のバイトで所得税が差し引かれていれば 確定申告をすることによって103万以下なら所得税は 0円になるのでく差し引かれていれば全額還付されま すよ。 還付されなくてもいいから面倒なのでやりたくない! というのはどうなんでしょうね( ̄~ ̄;) ウーン そこはよく解りません。 ただ確定申告するとその結果が住民税に用いられます。 103万以下で所得税は0円だけど住民税はかかるとい うケースはあると思います。 となると、へたすると住民税の脱税っていうことも ありえますね。 でも、確定申告しない人は住民税申告書を役所に提 出すればそれで済みます。(様式は確定申告書に似 ています) 固定のアルバイト先でzukizukinさんの住民税を 給料から徴収するのであれば掛け持ちのバイトは ばれる可能性はあります。 バイトの身分で副業禁止ということはないと思い ますが、心配なら確認する、副業禁止は契約書に 書いていないからわざわざ効かないで復業する、 っていう感じではないでしょうか。 扶養~…控除(正式な名前忘れました;)は 提出しても退職してしまってあればまったく 関係ありません、無視です。 ただ掛け持ちをする場合扶養~…控除(正式な名 前忘れました;)にも書いてありますが一カ所で しか提出できません。 提出するとしたら固定のバイト先がいいですよ。

zukizukin
質問者

お礼

住民税のことについては知らなかったので (無知でお恥ずかしいのですが…) 大変参考になりました。 ご丁寧な回答有難う御座いました!

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