• 締切済み

確定申告(アルバイト掛持ちの妻です)

主人は個人事業者と言うことで毎年確定申告をしているのですが、今年に入って、私も仕事を始めました。 ところが、思っているほど貰えず、今現在は3件の掛持ちです。 でも、合計の給料は一ヶ月で7~8万というところです。働いてる職場も転々として、今3つになってるわけです。 アルバイトなので、日払いで給料明細が無いところがそのうち1件。 主人の扶養に入ったままでも平気なのでしょうが、申告のときの配偶者の控除がどうなってしまうのか解りません。 私の給与明細あるだけを貼れば妻の所得ということで申請できるのでしょうか? 3箇所ともに貰ってるお金からは税金はひいてありません。 仕事で、たぶん、税務相談とか始まっても行く暇が無いかもしれません。 さっぱり解りません。

  • mo-ni
  • お礼率81% (292/357)

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税では 、1月から12月までの1年間の所得が38万円以下(給与収入で103万円)であれば、扶養(控除対象配偶者)になれますから、夫が確定申告で妻の所得(給与所得)を記入すれば配偶者控除が受けられます。 特に、源泉徴収票や給与明細を添付する必要はありません。 給与所得は、収入-給与所得控除=給与所得です。 給与収入が1625千円までは、給与所得控除額は65万円ですから、収入-65万円が給与所得です。 又、妻の年収が103万円を超えて141万円未満であれば、年収の額に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、本人は年収が103万円以下であれば所得税が0、100万円以下であれば、所得税も住民税も0ですから、確定申告の必要がありません。 なお、103万円以下でも源泉税を引かれている場合は、確定申告をすれば源泉税が還付されますが、源泉税を引かれていないようですから関係ありません。

mo-ni
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅れてすみません。 100万も稼いでないので大丈夫かなとは思っていたのですが、源泉徴収票などいるのかがとても不安でした。 安心しました。

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