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掛け持ちの確定申告について。

確定申告について。 今、契約社員で働いてるんですが、夕方から1日3時間程度で週2日ほど会社に内緒でバイトを掛け持ちしようと思ってます。 この場合、来年の確定申告は源泉徴収用を今の会社と掛け持ちする分2枚を税務署に持っていけばいいんですか? それと、もし確定申告しないでほっておいたらどうなりますか?

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>週2日ほど会社に内緒でバイトを掛け持ちしようと思ってます 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 >この場合、来年の確定申告は源泉徴収用を今の会社と掛け持ちする分2枚を税務署に持っていけばいいんですか? そのとおりです。 あと、印鑑ですね。 なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 >もし確定申告しないでほっておいたらどうなりますか? 前に書いたとおりです。 副業が20万円を超えるなら「所得税法違反」です。 また、副業が会社にバレます。

isohurabonbon
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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

掛け持ちする会社へは「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」(1か所しか提出できない)が出せませんから、給与から所得税が天引きされます。 2枚の源泉徴収票を添付し税務署へ「確定申告」すると税金の還付がある可能性があります。 給与を2か所以上から受けていて、(掛け持ちの方の会社の)年末調整をしていない給与の収入金額と、その他の雑収入(原稿料など)との合計額が20万円を超える場合は、確定申告しなければ脱税行為になります。(掛け持ちの方の給与が20万円以下なら「確定申告」不要・・・税金の還付がないだけ)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/a/01/1_06.htm
isohurabonbon
質問者

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