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親が自営業の場合、学生のアルバイトにおける税金は…

はじめまして、こんにちは。 4月から大学4年生になります、machikokoと申します。 さて、タイトルにもありますが、税金について質問させてください。 色々読ませて頂いたのですが、いまいちわからなくて…。宜しくお願いします。 4月から、アルバイトをしようと考えています。 貯金もしたく、出来る限り稼ぎたいと思っております。 親がサラリーマン等の場合は、所得が103万を超えると扶養控除から外れるというのはわかったのですが、自営業の場合はどうなるのでしょうか? 保険控除は自営業の場合、国保に加入しているので、現在は対象になるものがないため関係がないのですよね? ということは、130万以内なら、収入があってもあまり関係がないのでしょうか。それとも、他に税金がかかってくるのでしょうか? どなたかご存知でしたら、お教え頂きたいと思います。 宜しくお願い致します!

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

まず、親の扶養控除から外れるかどうかは、親がサラリーマンか自営業かは関係ありません。 もしかしたら、健康保険のことと混同なさっているのかもしれません。 自営業だと、健康保険は国保なので、健保の扶養から抜けるとかって関係ないので。 ちなみに、収入と所得って違うんです。 収入から、必要経費(または給与所得控除)を差引いた金額が、所得です。 所得が38万円を超えると、税金関係では扶養から外れます。親がサラリーマンでも自営業でも、 給与収入の場合、103万円までだと、給与所得控除が65万円なので、所得が38万円(以下)になるのです。103万円というのは、そこから出てきた金額です。 103万円を超えると、親が質問者さんを扶養控除の対象にできないだけでなく、質問者さん自身が「無条件で所得税がかからない状況」からも外れます。 もっとも、「勤労学生控除を使う」など、条件が整えば、所得税は最大で0円まで引き下げることはできますが。

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noname#46899
noname#46899
回答No.2

>親がサラリーマン等の場合は、所得が103万を超えると扶養控除から外れる 違います。親(扶養者)がサラリーマンか自営業者かは関係ありません。また扶養控除の要件は、被扶養者の所得金額が38万円以内であることです。 あなた(被扶養者)の収入が給料で、所得ではなく収入金額が103万円以下の場合、必要経費相当額として認められている給与所得控除が65万円ある(収入金額によって換わります)ので、これを差し引くと所得金額が38万円以下となり、この場合、親御さんの扶養に入る、ということです。 あなたの収入が給料ではなく個人事業となる場合、必要経費は自分で計算します。 サラリーマンかどうかというのは、親御さんではなく、あなたの問題だということです。 国民健康保険については、130万円以内ではなく、130万円未満であるようです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040414mk11.htm
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  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

自営業しております。私は夫の扶養です。 103万以内に抑えています。 扶養は130万以下であれば大丈夫ですが103万を越えた時点であなた自身に税金がかかります。 所得税、住民税がかかります。 サラリーマンでも自営業でも同じで103万以下で非課税、130万以下で扶養になれるということですから同じ考えですよ。 国保は収入に応じて保険料がかわります。もしあなたが103万以上働けばあがる可能性がありますよね。 学生のうちは103万以下に抑えたほうがいいと思いますが。

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