• 締切済み

学生とアルバイト 払う税金

お世話になっています。 アルバイトに関する税金の質問たくさんありましたが、回答がいまいち統一しないことから質問させていただきます。 私は19歳の大学生でアルバイトをしています。 2011年1月~8月までの給与が合計94万円という状況です。 今働いている分の給料が来月入るのですが、確実に103万円超です。 勤労学生控除を申請しようかと思っています。 ここで質問です。 1.19歳の大学生という私が103万を超えて給与を受け取った場合の、親への影響・私への影響を税金項目で教えてください。 2.私は、未成年ですが住民税を支払う義務はあるのでしょうか。また、そうである場合収入による控除額を教えてください。 3.103万超で親の扶養控除が外された場合、翌年度再び扶養控除を申請する必要はありますか? また、それはどちらでするのでしょうか? 全くの素人でございまして、常識的な質問ですみません。 上記3項目全てでなくても、部分的に回答していただければ助かります。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

質問者の方が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >1.19歳の大学生という私が103万を超えて給与を受け取った場合の、親への影響・私への影響を税金項目で教えてください。 前述の表を参考にしてください。 >2.私は、未成年ですが住民税を支払う義務はあるのでしょうか。また、そうである場合収入による控除額を教えてください。 未成年でも住民税は支払わねばなりません、ただ前述のように未成年であった場合は204.4万円未満ならば住民税の均等割も所得割もかかりません。 >3.103万超で親の扶養控除が外された場合、翌年度再び扶養控除を申請する必要はありますか? 扶養控除は一度申告するとそれが未来永劫に続くということではありません、毎年毎年収入によって申告できるか出来ないかが決まるのです。 >また、それはどちらでするのでしょうか? 毎年父親が会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う書類を提出するときに、質問者の方の年収が103万を超えなければ扶養親族の欄に質問者の方の名前を書いて扶養控除の申告をします、超えれば書かないで扶養控除の申告をしないと言うことです。 ですから超えてることを言わないと父親は知らずに申告をしてしまいますから、事実とは違っているので後で困ったことになります。 税務署に父親の会社の担当者は油を絞られ、会社の担当者に父親は油を絞られ、家に帰った父親に・・・、ということです。

jointjoint
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございました。 また、質問にはない保険の話も大変参考になりました。 感謝します。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1.19歳の大学生という私が103万を超えて給与を受け取った場合の、親への影響・私への影響を税金項目で教えてください。 親が扶養控除を受けられなくなり、所得税や住民税が増えます。 貴方の親の所得がわからないので、所得税の税率ははっきりわかりませんが、一般的な所得なら10%でしょう。 所得税 630000円×10%=63000円 住民税 450000円×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円 増えます。 貴方は、勤労学生控除をバイト先に申告しておけば、130万円以下なら所得税はかかりません。 >2.私は、未成年ですが住民税を支払う義務はあるのでしょうか。また、そうである場合収入による控除額を教えてください。 未成年の場合、住民税は2044000円未満ならかかりません。 >3.103万超で親の扶養控除が外された場合、翌年度再び扶養控除を申請する必要はありますか? 扶養控除を受けるための申告は毎年する必要があります。 親が、今年の年末調整のときか、来年の初めに出す「扶養控除等申告書」の「扶養親族」欄に、貴方の氏名を記載して出します。 >また、それはどちらでするのでしょうか? 前に書いたとおりです。 貴方は何もすることはありません。

jointjoint
質問者

お礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。 とてもわかりやすいです。 参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私が103万を超えて給与を受け取った場合の、親への影響… 税金の話だけで良いのですね。 それなら、親はあなたを控除対象扶養者にできません。 親の所得税が前年 (給与額その他の変動はすべて無視するとして) より 63万円 × 「課税所得に応じた税率」 分だけ増税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 他に来年の市県民税が今年に比べて 45万円 × 10% (一律) = 45,000円 だけ上がります。 >私への影響を税金項目で教えてください… 勤労学生控除を申告すれば、給与で 130万円まで所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >2.私は、未成年ですが住民税を支払う義務はあるのでしょうか… 来年の元日でまだ未成年なら、住民税はありません。 >親の扶養控除が外された場合、翌年度再び扶養控除を申請する必要はありますか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が自営業等なら再来年の確定申告時に、親がサラリーマン等なら来年の年末調整の際に申告することになります。 >また、それはどちらでするのでしょうか… 確定申告は税務署、年末調整は親の勤め先。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jointjoint
質問者

お礼

参考サイトの掲載ありがとうございます。 助けになりました。 わかりやすい回答でした。

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