宅建の質問 印紙税

このQ&Aのポイント
  • 宅地建物取引主任者試験の「税・その他」の「印紙税」について質問です。グループ分けの基準線がイマイチつかめません。各々、一つずつ例を添えて説明して頂けると大変助かります。また、非課税文書グループの何番に該当しているのでしょうか?
  • 宅地建物取引主任者試験の「税・その他」の「印紙税」について質問です。課税文書グループと非課税文書グループの基準線がわかりづらいので、具体的な例を教えてください。また、非課税文書グループの何番に該当するかも教えてください。
  • 宅地建物取引主任者試験の「税・その他」の「印紙税」について質問です。グループ分けの基準がわかりづらいので、例を教えていただけますか?また、非課税文書グループの何番に該当するのでしょうか?
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宅建の質問 印紙税

宅地建物取引主任者試験の 「税・その他」の「印紙税」について質問です。 課税文書グループ (1)土地の賃貸借契約書・地上権設定契約書 (2)不動産の譲渡に関する契約書 (3)請負に関する契約書 (4)売上代金に係る金銭の受取書(契約金額が3万円未満の場合は非課税) 非課税文書グループ (1)建物の賃貸借契約書 (2)委任状または委任に関する契約書(不動産の仲介契約書など) (3)営業に関しない金銭の受取書 (4)質権・抵当権の設定または譲渡の契約書 と、上記のように教本には記載されているのですが、グループ分けの基準線がイマイチつかめません。 各々、一つずつ例を添えて説明して頂けると大変助かります。 また下記の過去問は課税文書グループの(4)に該当すると思うので、×だと思うのですが、正解は○のようです。 非課税文書グループの何番に該当しているのでしょうか? 『個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。』 1999年試験  問28-1  ○

質問者が選んだベストアンサー

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  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.2

印紙税が不要なケースは2つあり、1つは「不課税文書」、もう1つ は「非課税文書」の場合です。また「契約書」「領収証」など種別で も異なります。 (1)不課税・・不動産以外の売買契約書(動産など)、土地以外の賃貸借  契約書(建物の賃貸借)、使用貸借の契約書 (2)非課税・・本来は課税対象だが、記載金額が1万円未満の契約書、国  や地方公共団体が作成する契約書(もし、相手がそれ以外の民間人で  あれば、その者が作成する契約書、つまり国・地公体が受け取る側の  契約書には印紙が必要)、記載金額が3万円未満の受取書、営業に関  しない受取書    ということは、ご質問の『個人が生活の用に供している自宅の土地建  物を譲渡』という場合は「営業に関しない受取書」に該当するため、  印紙税は課税されません。「営業」というのは「宅建業法」にもあり  ますが「業として、つまり、不特定多数の者に対して反復・継続的に  売買や交換、貸借の代理・媒介をする」ことなので、この場合は1回  こっきりの私的な売買であり、業としてとは言えません。

crownkrain
質問者

お礼

種別の分け方が根本から理解できました 丁寧な解説、大変ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

細かい内容は 参考書を読み返してください。 問題の答えは、「営業に関しない金銭の受取書」です。素人の私にも問題を見ただけで簡単に分かります。というか問題の文章の内容が理解出来ないのかな もう時間が無いよ日曜日まで

crownkrain
質問者

補足

そういうのをうわべだけの理解というのです。 なんとなく知っただけで理解した気になるアナタのような人が、引っ掛け問題で引っ掛かって落とされます。 決定的な詰めが欲しくて質問させて頂きました。

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