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賃貸借契約(敷金受領)の印紙税
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敷金受領も明記したんですね…。 仰る通り、建物の賃貸借契約だけであれば、印紙税は「不課税」ですが、この場合、敷金の受領というのが印紙税の対象となります。 ただし、「第1号文書」ではなく「第17号の2文書」に該当することとなり、この事案の場合、200円の印紙税額となります。
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お礼
「第17号の2文書」!!!・・・・・・全く気がつきませんでした。 調べなおしてみます。 早速ご回答頂き本当に有難うございました。