宅地建物取引主任者(宅建)

全416件中1~20件表示
  • 報酬付き

    土地の高低差について

    甲土地と乙土地があり甲土地が10cm高い位置だったとします。 今の状態では特に問題は無かったが、乙土地が10cm地面を掘ったことによりり20cmの高低差になりました。 その後甲土地より土砂が乙土地に流入してきたら甲土地が責任を持って乙土地への土砂流入を防ぐ措置をとらなければなりませんか?

  • 報酬付き

    路地空き地の使用権

    路地空き地の使用権    いつも、回答ありがとうございます。 ●01. 賃借人が、路地の奥の貸家の前の空き家に、自転車を、置いて、  空き地の前の人、表通りに面する土地の所有者から、 俺の土地だから、 置くなと怒られた。 ●Q01. 仲介した当社は、空き地の所有者を事前に調査しておく必要があるのだろうか?  50年以上も前から、近隣の人の 入会の土地として、 利用されている。  賃借人のクレームを受けて、調べると  代が変わってから、  空き地を測量して、大通りに面した土地の所有者と同一人と登記していて、登記上は、隣の大通りに面した土地の所有者の土地になっている。  公図上は、前の大通りに面した土地の所有になっている。  これに合わせて測量図を作って、近隣の人も、この影響を考えず、めくらで、 筆界確認書に 署名捺印した。  戦争前から、このあたりの 大地主がいて、 表通りと路地の奥に貸家を作って、賃貸していた。  だから、賃貸人としては、表通りも、路地の奥の家も、所有者は同じで、 路地の奥の、家の前の空き地も、分筆する必要がなく、 皆一人の賃貸人の所有だった。  戦後の 土地開放で、 賃借人に、土地建物を安く払い下げた。  その時に分筆が始まった。路地の奥の空き地は、分筆が面倒なので、分筆していない。  最近、分筆、測量する時に、公図に基づき、分筆するときに、公図では、空き地が、分筆されていないので、空き地は、大通りに面する土地の所有者に組み込まれてしまった。  空き地は、無くなり、奥の家は、玄関から出るとすぐに、他人地になり、 メクラの土地になって、完全に死んだ土地、建物になる。  表通りに至る通行権が、あると言われても、境界に、ブロックを 2メートルの 高さで積まれたら、奥の家は、逃げようが無い。 ●Q01. こんなことが、有って良いのでしょうか? ●Q01. 奥の家の人の権利は、どうなるのでしょうか?  何か良い解決方法があれば、お知らせメール下さい。 敬具

  • 報酬付き

    未経験の宅建士

    業界未経験なんですけど、宅建士の資格を取って転職しようと考えています。いまどき宅建士になるのはお先真っ暗ですか?

  • 賃貸契約について

    賃貸の契約をする時、重説は契約前に確認することができますが契約書の契約条項に借主側に不利な点がありこのままでは契約できない場合はその場で特約事項に修正事項を記載して契約するか、特約事項を変更し後日契約をするようになるのでしょうか。

  • 仕事について

    現在、26歳のものです。 親がリフォームの会社を経営しているので、のちに親の会社に役立つよう、大学では建築を学びその後、新卒で3年間住宅設備メーカーに勤めました。しかし、あまり住宅・不動産の仕事に魅力を感じることがなく、最近、看護師の仕事にとても魅力を感じてきました。 今年、住宅設備メーカーから他の会社、住宅・不動産の会社に転職し直し、宅建をとるか(親の会社で働くとなると宅建が必要なため)。看護師の学校へ進もうか。考えています。 ちなみに、親には、金銭的にも問題はないので、自分がやりたいことをやりなさい。と言われています。 みなさんでしたらどっちを選択しますか?

  • コンテナハウスの仲介について

    コンテナハウスで土地に定着しているものは(長さ10m程度のもの)建物として扱われ、宅地建物取引の対象となるのでしょうか? またコンテナハウスが宅地建物取引の対象外になる条件は何かありますか。

  • 時効取得について

    甲土地は所有の意思を持って平穏にかつ公然と占有しているAが時効取得を狙っています。 その甲土地をBが購入して登記をした場合、時効取得したAには対抗できないようですがBはそうなることを事前に知る術はあるのでしょうか?

  • 農振地域内の建替え

    農振地域内の既存住宅は改築を行うことは可能ですか?

  • 隣地斜線制限について質問

    隣地斜線制限について、以下の理解で正しいでしょうか、、? 第一種、二種中高層住宅専用地域、第一種、第二種住居専用地域、準住居専用地域の隣地斜線制限について、隣地境界線から建物の各部分までの水平距離の1.25倍に20を足したものがその部分の高さの上限って感じですよね、、? 例えば画像の図解を例にすると、赤い横線が建物のある部分から隣地境界線までの水平距離を表してるとし、青い点線の部分が20m以降の斜線による高さの制限を受ける部分を表してるとします。 建物の右端の高さの上限は、隣地境界線から右端までの距離は10mのため、10mを1.25倍した12.5mに20mを足した数値、つまり32.5m。 建物の真ん中部分の高さの上限は、真ん中部分から隣地境界線までの水平距離は5mであるため、5mを1.25倍した6.25m(画像では6.5mと書いてありますが誤って書いてしまいました。気にしないでください)に20を足した数値、つまり26.25m こう言う理解で大丈夫でしょうか、、?

  • 「自ら発見した相手方」が居ることは知らせるべきか

    私は所有する休耕田を昨年から売りに出していて、現在、複数の不動産会社と一般媒介契約をしています。 私の休耕田については、数年前に、ある会社Aから売却を打診され、そのときは価格の点で断りましたが、まだ交渉の余地はあるようです。 そして、一般媒介契約では、「(売主が)自ら発見した相手方と自分で交渉して売買契約をすることは可能」とされています。 今後、もし 一般媒介契約をしている不動産会社が買主を紹介してくれないときは、私が自らその会社Aに交渉を持ち掛けることも考えています。 私は今まで、このような「(売主が)自ら発見した相手方」として会社Aが存在することは、 一般媒介契約をしている複数の不動産会社には知らせていませんでした。 しかし、私は今これから、「(売主が)自ら発見した相手方」として会社Aが存在することを、 メールなどで、 一般媒介契約をしている複数の不動産会社に知らせようかな、と考えているのですが、これは止めた方が良いかどうか、不動産業のプロの方のご意見をお聞かせいただけませんでしょうか? なお私が上記のように「(売主が)自ら発見した相手方」として会社Aが存在することを、一般媒介契約をしている複数の不動産会社に知らせた方がよいかなと思う理由は、もし私が今後自分で動いて交渉して会社Aとうまく契約が成立したとき、そのことを一般媒介契約をしている複数の不動産会社に知らせると、不動産会社は約定報酬額(3%+6万円)が入らなくなるので嫌な気持ちになるだろうから、今の時点で知らせた方がよいのかなと思うためです。

  • 3か月経過しても紙の契約書を送ってこない不動産会社

    半年以上前、実家の近くの休耕田を売りに出して、3つの不動産会社と一般媒介契約をしました。 3つの会社の中、2社は3か月ごとに紙の契約書面を私に郵送してきて、契約書面を交換しています。しかし、他の1社は3か月経過しても紙の契約書面を郵送してこないままですが、ホームページには売地情報を載せ続けています。 このように「3か月経過しても紙の契約書面を郵送してこないままですがホームページには売地情報を載せ続けている不動産会社」と私(売主)との契約は、法律的には、「一般媒介契約が終了している」のか「一般媒介契約が継続している」のか、どちらでしょうか?

  • 低廉な空き家の報酬額

    低廉な空き家を売主が宅建業者に代理で依頼し買主から報酬をもらわない場合は19.8万円×2倍はダメですか? 正しくは売主側の報酬上限19.8万円+買主側の売買価格×4%もしくは5%の合計であり、それを売主側が全て払うのが正解ですか。

  • 不動産実務

    不動産業務の勉強中ですが知識が増える度に沼にはまっていきます。 特に民法はどこまで知識をつけたら良いのかキリがありません。 税金、民法等は専門家にお願いする感じで、不動産業務では浅く広く知識をつけて慣れてきたら深く知っていく感じでいいのでしょうか?

  • 宅建士の知識レベル

    日本全国で不動産実務をしている宅建士のお客さんに対する不動産知識レベルを3段階にわけたとしたらどんな割合になると思いますか。 レベル3は20% レベル2は50% レベル1は30%ぐらいでしょうか。

  • 賃貸不動産経営管理士は難しい?

    賃貸不動産経営管理士は宅建より難しいですか?

  • 宅建の資格

    精神障害者、精神障害者手帳持ちでも 宅建の受験資格はありますか? 教えて下さい

  • 土地の一般媒介契約の「自ら発見した相手方」通知義務

    不動産会社(乙)との土地の一般媒介契約書においては、甲(売主・私)が自ら発見した相手方と売買契約を締結したときは、その旨を乙(不動産会社)に通知しなければならないと規定しています。 この規定に関して、甲(売主・私)が「自ら発見した相手方」が存在することそれ自体は、(その相手方と売買契約を締結するまでは)乙(不動産会社)に知らせる必要はないと考えていいでしょうか?

  • マンション等の「持分割合」に関して教えて下さい。

    共用部分は、原則として「専有部分の床面積の割合」だと思いますが.・・・ 他方、 敷地・共有部分以外の付属施設って、分譲契約に定めがなければ、 民法により「相等しい」と推定される。 ⇐とありますが、 敷地・共有部分以外の付属施設とは、 具体的にどのようなものを指すのでしょうか? 持分割合や考え方も含めて、教えて下さい。

  • 宅建士証について

    宅建士証についての質問です。 神奈川県で試験を受け合格しました。 12年ほど前、東京の会社で宅建士証を使っておりました。(法定講習は当時の住所である神奈川県で受けました。) その会社を10年ほど前に退職し、宅建士証は返してもらったのですが紛失してしまいました。 今年になって、千葉県の不動産会社で働く事になり、宅建士証を交付が必要な状況です。 ※私の現住所は東京都です。 これが今の状況なのですが、紛失届の提出、法定講習受講等になるかと思うのですが、どこに(何県)連絡をして、どのような段取りで進めたらいいのか分からず困っています。 ご存知の方、ぜひ教えていただけないでしょうか。どうかよろしくお願いします。

  • マンション等の不動産登記法に関して。

    条文:登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない ⇑どのような意味なのでしょうか?できれば、解説を宜しくお願いします!