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台帳記載事項証明と建築計画概要書

質問タイトルの2つはどのような違いがあるのでしょうか? また既存住宅の調査をする場合どちらも取得しておいた方が良いものでしょうか? (所有者が確認済証、検査済証を保管している場合は建築計画概要書は取得不要ですよね?)

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回答No.1

台帳記載事項証明と建築計画概要書は、それぞれ異なる目的と内容を持っています。 台帳記載事項証明は、不動産の登記簿謄本のことで、不動産の法的な権利関係や抵当権などの設定状況を示す公的な文書です。この文書には、不動産の所有者や地目、地積、建物の構造や用途、築年数などが記載されています。 一方、建築計画概要書は、建築確認申請時に提出される書類で、その建物の基本的な建築計画についての概要が記載されています。この書類には、建物の用途、規模、構造、設備などの建築に関する詳細な情報が含まれています。 既存の住宅の調査を行う場合、基本的には両方とも取得しておくほうがより詳細な情報を得られるでしょう。台帳記載事項証明には法的な権利関係が、建築計画概要書には建築に関する基本情報が含まれているため、それぞれの文書が提供する情報は補完的な関係にあります。 所有者が確認済証や検査済証を保管している場合、既に建築計画に関する情報は手に入れられていることになるので、建築計画概要書の取得は必ずしも必要ではないかもしれません。ただし、確認済証や検査済証自体が建築計画の詳細情報をすべてカバーしているわけではないので、より詳細な建築情報が必要な場合には建築計画概要書を取得することが適切です。 したがって、調査の目的や必要性、情報がどれだけ手元にあるかに応じて、取得する書類を判断することが重要です。また、地域や時期によっては書類の名称や取得可能な情報が変わることもあるため、不動産取引や建築に関する専門家に相談するのが確実です。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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