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登記面積と計画概要書面積がぜんぜん違う

仲介です。 築15年程の建物です。 売主さんが建確書がないとのことで物件詳細を確認するために 建築概要書を取りに行きましたが そこに記載されている敷地面積、建築面積、延床面積と 登記で記載されている面積とがぜんぜん違うのですが 完了検査を受けていない建物だったのですが こんなことはよくあることなのでしょうか? 概要書の配置図も現況のものとはぜんぜん違います。 建売物件で購入後増改築はしていないとのことですが どういうことなのでしょうか? 当事の業者は現在存在しません。

  • poppai
  • お礼率85% (341/397)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

同じケースはなんぼでもありますよ。 昔は完了検査を受けなくても大丈夫だったので、適当な申請をして、勝手に変更して好きなように建築する。 という事が恒常的に行われていました。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういう物件は銀行ローン等の審査は通常アウトですか? 建確の内容を満たしていないということは違法建築に等しいと言うことになるのでしょうか??

その他の回答 (2)

回答No.3

「そういう物件は銀行ローン等の審査は通常アウトですか?」 → 100%アウトではありません。銀行のスタンスや、物件の状況、周辺の状況次第なので、個別に銀行に相談してください。 「建確の内容を満たしていないということは違法建築に等しいと言うことになるのでしょうか」 → やり方としては違法ですが、建築基準法上の違反建築に当たるかどうかは、建物の現況とその地域の法律に照らし合わせて確認してください。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 なにしろ正確な建築面積や延べ面積がわからないので 建蔽や容積もわかりませんからね。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

悪質な違法建築なので銀行から融資がおりない可能性のある物件です。 15年前は、そろそろ国策で検査済をとらない建物を減らさなければというような時代でした。 その頃の検査済取得は50%前後だったと思いますので、大建築を除い他住宅では大手メーカー以外はかなり取得せずにということが横行していました。 まだまだ、平気で違法物件を建売で売っていた時代であったとも言えます。 もちろん全てではありませんし、ふつう登記の時点は、足場も外れた状態ですので出来上がりの形状と違うなどかなり作為的な悪質業者のおこないです。 昔たくさんいた悪質業者は「とりあえず確認をとれば工事ができるようになる」としか思っていなかったのでしょう。宅建業者は確認申請番号がなければ販売できなかったからです。彼らは、売るために番号が欲しかっただけで良い建物や法令遵守を考えるモラルのある業者ではなかったということです。 そういう経緯でできたであろう建物ですから、何しろ質が心配ですね。 設計や工事、職人さんが少しでも良い人であれば良いでしょうが融資がつかなくても現金でも買おうと思われるなら一度建築士にもてもらったほうが良いでしょう。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます。 建築確認の意味がまったくありませんね・・・ 担保価値がなければ難しいですね。。

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