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違法な雇用をなくしたい!

t-satohの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

 労働基準法で一番重いのは強制労働の最大10年の懲役ですね。 この強制労働は退職を拒否して働かせ続けたり、サービス残業を強要した場合でも、強制労働みなされることもあります。  結局、違法な雇用がなくならないのは、働く側が毅然とした態度で、会社側に対処しないからです。 行政が対応してくれないと言っているのは、他者に責任転嫁しているだけです。 上記のようなことは、本来、勉強して知っているべきですよ。 ただ、最低でも労働基準法は、中学や高校等、就職が発生するだろうタイミングで、教育機関が教えるべきなんですよね。 だから、残業でないの普通とか思っちゃう方が普通にいる。 ちなみに、年俸制・裁量労働制と書かれた求人は、殆どの場合、労働基準法違反にあたる場合が多いですよ。

sekaikoujo
質問者

お礼

勉強不足での質問にも関わらず、ご回答いただき感謝しております。 t-satoh様がおっしゃられているように 普通のことではないのに普通と思っている方、不当な現状を諦めてしまっている方々など、大勢いらっしゃると私も感じております。 毅然とした態度で対処しないのは、(3)ご回答での先述にありませすように「力関係」だとも思います。 ただ、私のような「勉強不足」も要因の一つですね…。 (すみません…。) ご回答、ありがとうございました!

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    >「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。 」(労働基準法第18条の2) 


>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

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