• 締切済み

休憩時間の使い方

今日、会社から伝達事項があり、その中で業務中の携帯電話の禁止と休憩時の携帯電話の使用の禁止(着信を確認するだけならいい、折り返すときは、上司の許可を取って使う。ロッカー室のみ可能)とありました。業務中については、納得できますが、休憩時間まで規制されるのは、どうかと思います。ある程度は、自由ではないのでしょうか?そんな規則まで受け入れをしないといけないのでしょうか?法規上で、それを排除できるような事はないのでしょうか?

みんなの回答

  • bid0169
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.7

補足質問への回答 業務中は当然、上司や監督者の指示に従わなければなりません。あなたは労働者ですから、業務中に給湯室禁止をされても仕方がないことです。また、取締役は会社側(使用者側)の人間で、その使用者が業務中に自由に飲み物を飲んで、労働者がダメだというのも当然の話です。なにせ業務中ですからね。それにそのような取り決めは各会社の都合であって、一労働者がどうのこうの言えることではないのが通常だと思います。 ところで、申し訳ありませんが、2回目の返答もまた、何箇所か間違っておりました。詳しくはまた書き込ませて頂きます。(何せ私も一般人ですから、専門的なことは専門書や判例をきちんと調べなければ間違ってしまうのです。)で、労働基準監督署に通報または相談してみたでしょうか。また、実際の運用はどうでしょうか。(実際昼休みの事業所でのケータイの使用など周りの社員の方はどのようにされているのでしょうか。)

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.6

No4の補足に対して。 休憩は休憩で、トイレは別です。 午前と午後の休憩がなくなったことに憤りを感じているようですが、トイレも行くな!と言われたんですか? ありえません。 もしそう言われたのであれば、労働基準監督署に相談です。 タバコについては、禁止されることもありえますし、喫煙を禁止することは違法ではありません。 そもそも、会社が全面禁煙になっているところも増えています。 トイレに行ったり、水を補給したりすることは「休憩」ではありません。社会通念上、あまりにも長時間トイレにこもっていたりすると、球形とみなされると思いますが。

steppy2
質問者

お礼

たびたび、ご回答を頂き、ありがとうございます。 トイレに行くなとは言われておりませんが、給湯室の出入りは、禁止と聞きました。その中で、取締役と名の付く方が、給湯室に立ち寄り、給水しているのを見ました。納得できません。 これは、どうなんでしょうかね…

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

休憩時間の外出に制限することは、合法とされています。 労働法のことならこの1冊 自由国民社 載っていませんが、会社での携帯電話の使用場所を制限することは合法と考えます。 たとえば、仕事場でゲームなどをしていたら、となりで仕事をする人の能率が落ちるので、制限することも合法と考えます。 休憩時間を、全面禁止ですと、違法性があると思いますが、場所を指定すること自体は、合法と考えます。

  • bid0169
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.4

 お礼、ありがとうございます。ところで、先ほどの私の回答は、正確な記述とは言えないです。申し訳ありません。ここにお詫びするとともに正確な記述を再度させて頂きます。  まず、会社から休憩時の携帯電話の使用の禁止(着信を確認するだけならいい、折り返すときは、上司の許可を取って使う。ロッカー室のみ可能)という伝達事項があったとのこと。  これは、このような伝達をした時点で、明らかに労働基準法34条違反です。ですから、匿名で労働基準監督署にその証拠となる文書でも送れば、是正勧告してくれると思います。したがって、直ちに排除できると考えます。そして、これが一番の近道だと思います。  一方、休憩時間は、8時間働く場合、最低60分あればよいので(労働基準法34条1項に定められてますね。)昼に60分ある以上、午前中と午後の休憩時間はなくなっても労働基準法34条1項に違反しておりません。そこで、この部分は甘受すべきだと思います。(ここの部分を元に戻すなり、変えるためには、組合があれば組合、なければ労働者の過半数で組織する団体の代表者が、使用者側と交渉するしかないと思います。)    以下の部分は参考までに。  労働基準法は、使用者が絶対に守らなければならない最低基準を定めた法律ですが、その労働基準法が休憩について、以下のように定めています。すなわち、労働基準法34条3項は「使用者は、休憩時間を(労働者に)自由に利用させなければならない。」としています。「させなければならない」との文言(=語句)は使用者にその法的な義務があることを示しています。ですから、ケータイ電話の使用を着信を確認するだけならいい、折り返すときは、上司の許可を取って使う。ロッカー室のみ可能などと規制することは、労働基準法34条の義務違反であり、違法です。すなわち、そのような伝達をした時点で、労働基準法34条違反です。そして、同法第119条は、第34条に違反した場合には、その使用者に対し、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定めています。  実際に処罰されるかまではわかりませんが、このような違法なことをする会社には、誰かが労働基準監督署に通報することにより、是正勧告などがなされるしか、基本的には解決方法はないと思います。ここでおそらく質問者様も懸念されているかと思いますが、会社内で直訴等した後に労働基準監督署に通報すると、誰が会社のことを通報したのか、一目瞭然となってしまいます。この場合、労働基準法でもこのような通報をした者を使用者が不利益に扱うことを禁止しているはずですが、質問者様のお勤めの会社がそういうことを守る会社とは思えません。ですから、会社内で騒ぐことなく、「匿名」で通報する方がよいと思われます。以上、長くなってしまいましたが、訂正と補足まで。

steppy2
質問者

補足

ありがとう御座います。大変勉強になりました。強い見方が出来たと喜んでおります。もうひとつ確認ですが、8時から5時まで就業時間で、12時から13時までが休息時間なのですが、各4時間の業務時間中にトイレに行ったり、水分を取ったり、タバコを吸ったりするのも駄目なのでしょうか?トイレに行くにも上司の許可を得なくてはいけないのでしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

休憩時間は何をしてても良いです。 とは言え、職場全体が火気厳禁の区画に指定されているのなら、タバコを吸ったりって事を制限する事は合理的です。 写メの送信、職場内の会話内容が漏れるなど、情報漏洩の防止目的での規制なら、まぁアリかと。 「労働基準監督署で精査して頂きますので、規制の理由について、具体的、合理的な理由を提示して下さい。」 などと、質問者さんあるいは第三者(労基署や裁判所)の納得できる理由を提示してもらって下さい。 質問者さんが納得すれば、問題解決ですし。 納得できなければ、労基署で精査してもらって判断を仰げば良いし、そちらからアリって事を伝えられれば、納得出来るかも知れないし。

steppy2
質問者

補足

ありがとうございます。 労基署に申し出るのが近道なんですかね。

  • bid0169
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.2

 法律上は、休憩時間はあくまで自由に使える時間です。ですから、基本、何をしても自由です。(例えば、社外に出て、昼食を取るなど。)  ただ、あなたがどのような業務をされているのかわかりませんが、接客業などで従業員がケータイを使用しているということが、客などの目に触れることが望ましくない場合、そういった規制がかかることはやむをえない規制かと思います。また、多少厳しく規制しておかないと業務中にもケータイを持ち歩くなどということにより、注意が散漫になったりすることなどを防止する目的などが、会社側にはあると思われます。  ですから、休憩時間中に、ロッカー室でのみ自由に使って良いと思っていれば良いのではないでしょうか。いちいち上司の許可まで得る必要は私はないと思います。(ただ、一応指示に逆らったことにはなりますので、ないとは思いますが、それに伴う不利益は全ては自己責任となってしまいます。)

steppy2
質問者

お礼

ありがとうございます。事務系ではあります。 今度の就業規則の変更で、午前中と午後の休憩時間もなくなりました。 昼は、60分ありますが…あまりにも理不尽なのでひとつでも覆せないのかと思っているのです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

休憩時間は自由にさせなければいけません。規制をかけるのは違法です。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

steppy2
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり自由にしてよいですよね。参考になりました。

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