• ベストアンサー

農地転用と増築

農業振興地域を解除し農地転用して福祉施設を建ててあります。 隣接した農地を農作業用に購入してあります。 この隣接した農地に福祉施設を増築する場合、また、一から農業振興除外→農地転用と手続きが必要なんでしょうね? #増築なので一部簡略化とかはなし?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

既存の福祉施設の隣接地を敷地増しをし 増築をする場合も 当初と同様に 農振除外し 農地法と都市計画法の同時申請、同時許可です。 >#増築なので一部簡略化とかはなし? 増築なしであれば 都計法は必要ありません。 しかしながら この場合、農振除外及び農地転用の目的はどうするの? 除外目的を問われます。

その他の回答 (1)

noname#62440
noname#62440
回答No.1

ご質問の通りと思います。

関連するQ&A

  • 農地転用

    自己所有の農地を自分が使用するために農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要であるとのことですが、採草(放牧)地については農地法の農地として扱われないため第4条は適用されないと聞きました。 そこで質問ですが、(1)離農後に所有している採草放牧地について、自分が住むための住宅を建築するための転用は認められるのか、(2)農業振興地域に指定されている場合でも適用されないのか、(3)国営等の税金が投下されて採草(放牧)地になっている場合でも申請無しで転用が可能なのか。 (1)~(3)のうち1つでも構わないので、回答できるものがあれば、よろしくお願いします。

  • 土地転用について

    農業振興区域の土地を除外申請を行い、農地から宅地に転用をした後で実際にその土地に家を建築しないとどうなりますか? 農地から宅地への転用は取り消されるのでしょうか?

  • 非線引き都市計画区域内の白地の農地転用

    非線引き都市計画区域内の用途が指定されていない地域 (白地というのでしょうか?)に農地がある場合、 売却にあたっては農地転用が必要となりますが この農地が農業振興地域又は農用地地域と重なっている場合と そうでない場合は、転用許可の難易度がかなり異なりますか? また、国道沿線で工場、倉庫、商業施設等がすでに存在して いる場合については、第2種農地とか第3種農地の扱いになり、 転用しやすいと何かに記載されていたような気がしますが、 実際どうでしょうか?

  • 農地転用について

    農地転用および開発許可についてご質問します。 社会福祉法人が、農地を購入し、駐車場として利用をする場合について。 場所は、市街化調整区域内です。農地とケアハウスが隣接しています。 この場合、農地転用は駐車場としての利用でも可能でしょうか? また、開発許可についても可能でしょうか? 詳しい方お教えください。

  • 農地の宅地転用の可否について教えてください

    市街化調整区域で農振法の規制地域の農地に、所有者の住居と農機具小屋をそれぞれ別筆の隣接した農地に建てる計画をし、農業委員会を経て許可が得られた場合、それぞれの建物が完成した後、それぞれの敷地を農地から宅地へ変更することは可能でしょうか? その場合の手続きや条件等も教えていただければありがたいのですが・・・。

  • 農地法 農地転用について

    最近家業の農業を継ごうと、父親名義の農地を相続時清算課税制度を利用し名義変更しました。 同時に現在所有している宅地に自分の住宅を立てる計画も立てていました。 農地の名義変更が完了した頃、住宅建設予定の土地が建築基準法の関係で建設困難であることが判明しました。 そこで別に住宅建設に適した宅地がないので、名義変更した農地の一角に住宅を建設しようと、分筆し、農業振興地域除外の申請を出したところなのですが、三条申請をして三年間は転用できないという決まりを最近知りました。 農地の名義変更をして今で5ヶ月くらいです。宅地にするための4条申請は来年の4月頃するつもりでした。 やはり3年間は待たないと住宅建設は無理なのでしょうか? 原則として3年と書いていたのですが、例外などあるものなのでしょうか? どなたか詳しい方よろしくお願いします

  • 農地部分転用の場合の分筆

    農地の一部に農業用倉庫を作ろうと思います。倉庫は200m²以上です。また農振地域内です。しかしながら自宅および既設倉庫と隣接しており他の場所より私としては都合がよいです。この場合必ず分筆が必要になるのでしょうか?農地法では部分転用の場合、所有権移転を伴わなければ、分筆せずに図面の添付で可能とのことですが、農振除外の際に分筆が必要になるのでしょうか?分筆するか否かで費用はかなり変わります。県や市町のよっても対応が変わるように思えるのですが、詳しい方ご教授下さい。

  • 農地転用の件

    休耕田で家畜を飼うには農業用施設用地に農地転用しなければいけないと聞きました。費用はどれくらいかかるのでしょうか?面積にもよるのでしょうか?約1反ほどなのですが。

  • 農地転用について

    農地転用を所有者(父)の代理で行おうと思います。 農業委員会に行く前に基礎的な部分を教えてください。 現在兼業農家で宅地と畑にはさまれた庭があります。 庭は倉庫や作業場、車庫が立っているため、固定資産税は宅地扱いで課税されていますが、登記は畑のままです。 この庭にある作業場の立て替えを考えているので、建築確認などを業者が取る前に農地転用をしなければならないと思っています。近隣で騒ぎそうな人も出てきています。 昔からとはいえ、現在違反行為となっていると思いますので、この機会に手続きをしたいと思いますが、専門家への依頼ではなく自分で手続きをしたいと考えています。 手続き上事前に用意したほうがよい書類、注意すべき点、手続きを円滑に行うために考える点など、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 農地をもたない者が建てる厩舎は農地転用の許可がされるか

    農地法に関する質問です。 農地法第5条の申請なんですが、今まで知人の厩舎を借りて馬の育成・生産を行ってきた者から、農地を取得して自分で厩舎とパドックの建設を目的とした農地転用申請が出されました。 ちなみに、この者は耕作する農地を持っていません。 転用許可基準には立地基準と一般基準がありますが、一般基準では農地法第3条第2項に該当しないこととなっているのは、農地を採草放牧地にする場合だけですが、立地基準では農業用施設の建設であれば通常許可されるものと思います。 そこで、農地を持ち農業を営んでいる者でなければ農業用施設とみないのか、農地を持たなくても農業を営んでいれば農業用施設と見るのか、それとも耕作農地を持たず農業をも業としなくても(たとえば趣味で馬を飼う)農業用施設とみるのかを教えてください。 つまりは、タイトルのような場合に許可ができるかどうかなのですが。 それと、この者はばんば馬の育成が主のようですが、これは農地法で言う「養畜」にあたりますか。