- ベストアンサー
農地転用の件
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#001さんがおっしゃるとおり 自分で行えば無料です。 行政書士、司法書士に頼むのなら 10万くらいだと思います。 農地には 農振農用地と農用地ががあり、農振農用地の場合、まず、 農振地域の除外地申請を行う必要があります。 #001さんのおっしゃるとおり まず農業委員会にご相談されることを お勧めします。
その他の回答 (2)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
調整区域のなかに 農業振興地域(青地)と振興地域外(白地)があります。 普通は牛舎、鶏舎の類は 農振除外せずに 施設用地として用途変更します。 順番としては ・農業振興地域であれば施設用地として 用途変更の手続きをします。 一般的には年4回しが申請時期はありません。 用途変更が終われば ・確認申請(開発適用除外で、確認申請のみ) ・農地法の4条許可を申請します。 農地転用は4条許可を付けて 法務局に地目変更登記をし宅地にします。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/jitimoku.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 順番はとても参考になりました。
- dyundyun
- ベストアンサー率29% (171/583)
お住まいの行政機関の 農業委員会へ問い合わせてみてください。 申請自体は無料でできるはず。 書類もDLなどできる行政が多いと思います。 自分で申請すれば 行政書士の費用が省けます。 謄本とか必要なら実費で千円程度ではないかな。。と思いますが
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分で申請できるんですね。参考になりました。
関連するQ&A
- 農地をもたない者が建てる厩舎は農地転用の許可がされるか
農地法に関する質問です。 農地法第5条の申請なんですが、今まで知人の厩舎を借りて馬の育成・生産を行ってきた者から、農地を取得して自分で厩舎とパドックの建設を目的とした農地転用申請が出されました。 ちなみに、この者は耕作する農地を持っていません。 転用許可基準には立地基準と一般基準がありますが、一般基準では農地法第3条第2項に該当しないこととなっているのは、農地を採草放牧地にする場合だけですが、立地基準では農業用施設の建設であれば通常許可されるものと思います。 そこで、農地を持ち農業を営んでいる者でなければ農業用施設とみないのか、農地を持たなくても農業を営んでいれば農業用施設と見るのか、それとも耕作農地を持たず農業をも業としなくても(たとえば趣味で馬を飼う)農業用施設とみるのかを教えてください。 つまりは、タイトルのような場合に許可ができるかどうかなのですが。 それと、この者はばんば馬の育成が主のようですが、これは農地法で言う「養畜」にあたりますか。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 農地転用
自己所有の農地を自分が使用するために農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要であるとのことですが、採草(放牧)地については農地法の農地として扱われないため第4条は適用されないと聞きました。 そこで質問ですが、(1)離農後に所有している採草放牧地について、自分が住むための住宅を建築するための転用は認められるのか、(2)農業振興地域に指定されている場合でも適用されないのか、(3)国営等の税金が投下されて採草(放牧)地になっている場合でも申請無しで転用が可能なのか。 (1)~(3)のうち1つでも構わないので、回答できるものがあれば、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 農地転用。
所有の田んぼの横に、県道が通ります。現在、田んぼの土地で中古車販売店、修理工場を建設する予定でいます。役所には問い合わせ、場所的に問題無しと頂いています(現時点です)。当方も調べましたが、農地専用?(転用出来ない)では、ありませんでした(法務局にて土地の色を確認済み)。農地転用してから後しか、農業用倉庫は建ててはいけないのか、農地のままで農業用倉庫が建つものかは知りませんが、農地転用すると税金がかなり上がると聞きました。一体どの程度上がるものでしょうか?広さは150坪程です。また、農地転用せず倉庫の建設は可能なのかもお願いします。半分諦めてはいたのですが、よろしくお願いします。県土木の責任者の方がお見えになった時も聞いてはいたのですが、関係の無い件なのか、なんかウヤムヤにされた感じもします。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 農地転用の農業従事者
父が生前農地を買う約束をしていました。 ですがその直後に亡くなりました。私(息子)はかなりの面積の農地を相続はしておりますが、まったく農業には従事しておらず、親戚に耕作してもらっています。 仮に父の生前の約束通り農地を買う場合、私は農地転用3条許可の農業従事者に該当するのでしょうか?
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資
- 農地の宅地転用
農地の宅地転用に関しての質問です。 私の家が道路拡張工事のため、移転を求められました。 移転費用は納得のいくものでしたので、移転自体に異存はないのですが、移転先として今の自宅の後ろの農地を宅地転用して家を建てたいと考えました。 土地は父親の名義で、市街化調整区域内の農振地です。 しかし農振地除外と宅地への転用申請を行うために、市の農業委員会へ行ったところ、「他に宅地としての土地所有があるため、簡単ではない」とのことです。 別の土地は自宅から500mほど離れたところにあり、将来、私の弟に譲るつもりで、父親が宅地として持っていたものです。 変わりたくない理由ですが、近隣世帯と長年住んできた環境を変えたくないことと、道路拡張により住環境が改善されるので比較すれば今の土地が望ましいためです。 このことを地元の農業委員の方に相談しましたら、「心情としては分かりますが・・・」とはっきりしない返事でした。 こうした状況の中で、私は農地転用を強く求めたいのですが、無理を通すようなことなのか皆様のご意見をお願いします。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 農地転用 許可について
妻の祖父所有の農地を転用し、旦那の名義で注文住宅を建てるため HMに農地転用関係の調査をお願いしました。 結果、2ヵ所の候補地(仮にAとB)が建てれるとHMから言われました。 Aが実家の隣 現在、畑として使用 Bが実家から少し離れている。 現在、なにもしていない。 どちらも第2種農地です。 そのため、B地で話を進めていたところ 急にHMから農業委員会からB地では建てられないと電話が来ました。 という連絡がきました。 【申請地に変えて周辺のほかの土地を供することにより、事業の目的を達することが出来る場合】 この理由だとは思われますが、 まず、農業委員会?は最初なぜ最初OKを出したのか、、、 HMの独断?ではないですよね。。。 あきらめきれないため、知り合いの行政書士関係の方に 再調査して頂くのですが、 HMには、上記のA地とB地の現況を話していないため 現況が、畑かどうか等は知らずに農業委員会に行ったと思います。 このことから、A地B地の現状から、B地でOKになる可能性ってあるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(住まい)
- 現在農地を持たない者が、農業用施設を建てる目的で農地法第5条の申請ができますか。
今現在、農地を持たずに馬の育成を業としている者がいます。 今回、農地を取得してそのすべてを農業用施設(馬小屋、パドックの建設)とするための農地法第5条の申請をしようとしています。 今までは、馬の飼育を委託、あるいは馬小屋を借りて飼育を行ってきました。 農業者であれば、農業用施設を建設することは農地転用上問題がないと思いますが、農地を持っていないことが農業者でないとの扱いになり申請が却下されるでしょうか。 農地をもたなくても、「養畜」として農業者として認められると思いますが。 農地法上の農業者の定義について教えてください。 なお、この者は家畜商の免許を持っており、馬の売買を行うこともできます。
- 締切済み
- その他(法律)
- 農地転用について
専門の方よろしくお願いします。 ある農地(白地 調整区域 現状畑 店舗工場にて購入可能)ですが、転売したいと、地主より連絡がありまして、購入の予定を立てております。(個人売買になります) まず、地主さんから、農地転用をしなければならず、必ず畑に砂利を撒かなければいけないそうです。 また、隣が、他人の畑であり現状の畑をブロックで囲まなければならないそうです。 それにかかる費用は、私のほうで負担してくださいと、言われました。 転売の手続きも何も行っていないのに、農地転用費用をこちらで先に負担するのは、おかしいのではと思えるのですが。 もちろん、土地の手付金として支払うのはかまいません。 また、農地転用の用件に、砂利を撒かなければいけないと書いてあるのでしょうか?更地に転圧ぐらいでは、駄目なのでしょうか。 現状店舗の建設は考えておりませんので、なるべく費用をかけたくないというのが本音です。 皆様の意見をよろしくお願いします。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
お礼
ご回答ありがとうございます。 10万は私的にはけっこうな額ですので、自分でやってみようと思います。