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農地転用

自己所有の農地を自分が使用するために農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要であるとのことですが、採草(放牧)地については農地法の農地として扱われないため第4条は適用されないと聞きました。 そこで質問ですが、(1)離農後に所有している採草放牧地について、自分が住むための住宅を建築するための転用は認められるのか、(2)農業振興地域に指定されている場合でも適用されないのか、(3)国営等の税金が投下されて採草(放牧)地になっている場合でも申請無しで転用が可能なのか。 (1)~(3)のうち1つでも構わないので、回答できるものがあれば、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

(1) 他の農家が採草放牧地として使用しているなら別ですが、使用していた農家が離農したことによって、誰も「耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧」に使わなくなった土地は、もはや採草放牧地ではありません。 (2) 農地法の適用に関しては、農業振興地域かどうかというのは全く関係ありません。 ただし、農業振興地域の中でも、農用地区域(青地)である場合は、農地法の規制はなくても、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)による開発規制があります。 農業振興地域の中でも、農用地区域外(白地)である場合は、関係ありません。 この規制は、農用地だけでなく、山林や原野などにも適用されます。 http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/section.main/nousei/nouyoutikaihatukoui.htm (3) 「耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧」に使われる土地であっても、肥培管理を行って草を栽培している土地は、採草放牧地ではなく、農地となります。 草地開発事業で造成された草地は、採草放牧地ではなく、農地に該当するように思います。

kiri36
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。採草地については詳しく記載されている例がないため参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

直接の回答になりませんが、 結局のところ、我が国の農地法制は現況主義によっています。 農転の許可というのも、例えば、既にその土地が農地外になっていれば現況が農地ではありませんから、許可はおりるわけです。 よく無許可で駐車場などにしていても、罰則を受けることはともかく、現況が農地ではない以上、(追認なのか?)許可が得られるということになります。 具体的には、当該の農業委員会に相談するほかありません。

kiri36
質問者

お礼

回答、ありがとうございます

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